◆ H18.10.20 北海道人事委員会裁決 平成13年(不)第3号 倶知安町立中学校君が代カセット事件(不利益処分審査請求) 請求者 (町立中学校教員) 処分者 北海道教育委員会     主   文  処分者が平成13年7月27日付けで請求者に対し行った戒告処分を取り消す。     事実及び争点 第1 事案の概要  本件は、a町立a中学校(以下「本校」という。)の教諭である請求者が、平成13年3月15日本校で挙行された卒業式(以下「本件卒業式」という。)会場において、カセットテープによる君が代の演奏が始まった直後CDカセットを持ち去りながらスイッチを切り、君が代の演奏を妨害し、卒業式の円滑な遂行を妨げたとして、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第29条第1項第1号及び第2号に基づき同年7月27日戒告処分(以下「本件処分」という。)に付されたことを不服としてその取消しを求めた事案である。 第2 請求者の主張の概要  請求者が、本件卒業式においてCDカセットによる君が代の演奏が開始された直後CDカセットを持ち去りながらスイッチを切り演奏を中止させたこと(以下「本件行為」という。)は争わないが、これを理由とする本件処分は違法であり、取消しを免れない。その根拠は以下のとおりである。 1 君が代は、明治以降絶対天皇制のシンボルとして対外的には日本のアジア侵略を正当化し、対内的には国民の精神的自由を抑圧するために重要な役割を果たしてきたもので、その歌詞は天皇の世を賛美するものであるから、日本国憲法(以下「憲法」という。)、教育基本法(昭和22年法律第25号)の定める平和主義、国民主権主義の原理に反し、これを教育の場に持ち込むことは許されない。 2 卒業式は出席者が中途で自由に入退出することができないものであるから、このような場で君が代を演奏することは、君が代を受け入れ難いと考える者にこれを強制することとなる。また、その場に居合わせたくないと思う者は式場から退出せざるを得ないが、これは個人の思想、良心を強制的に表明させるに等しく個人の沈黙の自由を侵害することとなる。このように君が代の演奏は国家の価値中立性(公権力は特定のイデオロギーに与しない)の基本原則に反する結果を招来するものであって、個人の尊厳を保障した憲法第13条、思想、信条、良心の自由を保障した憲法第19条に反するのみならず、偏った価値を教え込まれない自由等を保障する児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号。以下「子どもの権利条約」という。)第12条(意見表明権)、第13条(情報への接近の自由)、第14条(思想、良心、宗教の自由)にも反し、許されない。 3 さらに、卒業式において君が代を強制することは、教育の本質的要請である教師の教育の自由を侵害し、また、国家の教育に対する支配介入に当たるから、憲法第26条、教育基本法第10条に反し、許されない。 4 本件行為は、このような憲法、教育基本法及び子どもの権利条約に違反し、人権侵害が行われようとする事態に直面した請求者がこれを阻止し、排除したに過ぎず、教育公務員の職責上当然の行為であって何ら非難されるべき事柄ではなく、ましてや懲戒処分をもって問責されるものでもない。 5 処分者は、中学校学習指導要領(平成10年文部省告示第176号。以下「学習指導要領」という。)に卒業式等において国旗を掲揚し国歌を斉唱するよう指導すべき旨の条項(以下「国旗掲揚・国歌斉唱指導条項」という。)が置かれていることを根拠に、前記君が代の演奏行為を正当なものと主張するが、学習指導要領にはそもそも法的拘束力はなく、これを根拠に君が代演奏を正当化することはできない。  また、処分者は校長の校務掌理権(学校教育法(昭和22年法律第26号)第40条、第28条第3項)を根拠に君が代演奏を校長の適法な職務遂行行為であると主張するが、卒業式をどのように行うかは教育課程の編成の問題であって全校的教育事項として校長を含む全教員の参加する職員会議で決定すべきものであり、校長がつかさどる校務には該当しない。本件卒業式における君が代の演奏は、校長が教職員の反対を押し切って強行したものであり、適法な職務遂行行為には当たらない。 6 仮に、本件行為が何らかの処分事由に該当するとしても、本件処分は以下の事情を勘案すると懲戒権の濫用にあたり取消しを免れない。 (1)北海道教育庁b教育局(以下「b教育局」という。)と北海道教職員組合(以下「北教組」という。)b支部及び同c支部(以下「b・c支部」という。)間では、日の丸・君が代の扱いについては各学校において事前に十分に話し合い教職員の共通理解を得て行うことが10年以上にもわたって確認されてきた(以下この確認を「労使確認」という。)。ところが、本件卒業式の君が代演奏は、教職員の共通理解が得られないままその反対を押し切って抜き打ち的に強行されたものであり、本件処分は明らかに労使確認に反するものである。 (2)請求者が本件行為に及んだのは、前記のとおり人権侵害が行われようとしている事態を阻止しようとしたためであって、その動機には相当性があり、本件行為の態様も、CDカセットを停止して式場から搬出し校長室の机の上に置いたという、有形力の行使を一切伴わない非暴力的なものであり、その結果においても混乱は全くなく卒業式の進行に影響を及ぼすものではなかった。 (3)本件と同様の日の丸・君が代に反対する教職員の行動については、これまで訓告処分がなされているだけで、懲戒処分の対象とされたのは請求者だけである。したがって、本件処分は同種事案と比較し不公平であり、処分の恣意性が明らかである。 第3 処分者の主張の概要 1 本件行為は、卒業式の円滑な進行を妨害したものであって、教育公務員としての職務上の義務に違反し、また、その職に対する信用を失墜させる行為に該当するから、これを理由とする本件処分は適法、妥当である。 2 中学校の卒業式等において国歌を斉唱すべきことは、国旗の掲揚とともに学習指導要領に明記されている。  学習指導要領は、文部科学大臣が中学校教育の内容及び方法について遵守すべき基準として定めたもので、法的拘束力を有する(最高裁判所昭和51年5月21日大法廷判決(以下「旭川学テ最高裁判決」という。))から、教職員はこれを尊重し遵守すべき義務がある。 3 校長は、校務掌理権に基づき本件卒業式において国歌を演奏することを決定しており、教職員はこれに従い式を円滑に進める義務がある。  学習指導要領においては、教育課程は学校において編成することと定められているが、編成の主体となるのは学校教育法第40条、第28条第3項で校務をつかさどることとされている校長である。  校長は、地域や学校の実態を踏まえて教育目標を設定し、生徒の心身の発達に応じて指導内容を選択・組織し、必要な授業時数を配当するなどして教育課程の編成を行うものであり、その過程においては全校の教職員の協力が必要とされるが、最終的には校長がその責任において決定するものである。  なお、職員会議は、校長の職務の円滑な執行に資するため設置される(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第55条、第23条の2)もので、学校の管理運営に関する校長の権限と責任を前提として、その職務の円滑な執行を補助するものと位置付けられる。したがって、職員会議等を通じて校長の方針決定や様々な教育課題への対応方針について、教職員の共通理解を深めることは学校運営上必要なことであるが、職員会議における教職員の個々の意見や議論の経過が校長の判断を拘束するものではない。 4 卒業式や入学式に国旗掲揚・国歌斉唱を行うことは、児童生徒に我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を育てることを目的としているが、児童生徒が卒業式や入学式という場において学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機付けを行い、学校、社会、国家など集団への所属感を深める上でも良い機会となるので、このような場で国旗、国歌に対する正しい認識を持たせ、それらを尊重する態度を育てることが重要である。 5 請求者は、本件処分が他の同種事案に比較して不公平であり処分に恣意性が認められる旨主張するが、本件行為の原因、動機、性質、態様や結果を総合考慮すれば、本件処分の量定は処分者の裁量の範囲を逸脱するものではない。 第4 証拠関係 1 請求者 (1)書証  甲第1号証ないし甲第72号証の4 (2)人証  証人A、B、C、D、E、F、G、H、I、J及び請求者 2 処分者 (1)書証  乙第1号証ないし乙第4号証 (2)人証  証人K     理   由 第1 当委員会の認定した事実  当事者間に争いのない事実、当委員会における証拠調べの結果及び本件に現れた一切の事情を総合すると、以下の事実が認められる。 1 学習指導要領の国旗掲揚・国歌斉唱指導条項  学習指導要領は、社会科(公民的分野)に関して、国旗及び国歌の意義並びにそれらを相互に尊重することが国際的な儀礼であることを理解させ、それらを尊重する態度を育てるよう配慮すべき旨を定めるとともに、特別活動の章において、入学式や卒業式などにおいては国旗を掲揚するとともに国歌を斉唱するよう指導するものとするとの国旗掲揚・国歌斉唱指導条項を置いている。 2 処分者の各学校に対する国旗・国歌に関する指導  処分者においては、入学式や卒業式等において国旗を掲揚し国歌を斉唱することは、生徒らに我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を育てることとなるほか、入学式や卒業式は、学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機付けを行い、学校、社会、国家等の集団への所属感を深める上でも良い機会となるので、このような場で国旗・国歌に対する正しい認識を持たせ、それらを尊重する態度を育てることが重要であるとの立場から、学習指導要領の上記各条項に従って各種の行事においては、国旗を掲揚し、国歌を斉唱するよう各学校に対し指導していた。 3 労使確認  これに対し、北海道の教職員によって組織された職員団体である北教組は、入学式や卒業式等の行事において日の丸を掲揚し君が代を斉唱するかどうかは教育課程の編成に関することであって、その決定権限は、子どもの教育に対し直接責任を負う学校現場の教職員にあり、したがって、日の丸の掲揚や君が代の斉唱は、各学校の主体性と責任において行われるべきものであるとの考えから、処分者の上記指導に対しては強く反対し、これを受けた北教組b・c支部においては、少なくとも平成6年度以降からは、毎年b教育局との間でこの問題に関する交渉を行って労使確認を取り交わしており、平成12年度においても、日の丸・君が代の扱いについては、各学校で事前に十分話合いを持ち、教職員の共通理解を得て実施すること、共通理解が得られない段階では実施しないこともあり得ることなどを主な内容とする確認を平成13年1月11日付けで取り交わしていた。  なお、この労使確認については、本件卒業式が実施されたのちの同年3月31日付文書をもってb教育局長から北教組b・c支部に対し、当該確認は教育課程の編成に関する事項を対象としており不適切であるとして、以後無効とする旨の通告がなされた。 4 本件卒業式の準備段階から本件卒業式当日までの経緯 (1)本校のK校長(以下「校長」という。)が赴任するまで卒業式や入学式等の学校行事の際に日の丸を掲揚したり君が代を斉唱したりすることは行われていなかったが、校長は、学習指導要領や処分者の上記指導を踏まえ、本件卒業式においては、国旗の掲揚と国歌の斉唱を実施したいと考えていた。しかし、この問題を巡っては全国的にもこれに反対する教職員との間で争いとなり式の進行が妨げられたり混乱したりする例が見られたことから、そのような事態は避けなければならないとも考えていた。 (2)平成13年2月2日の職員会議において本件卒業式の実施要項が教育計画係の教員によって提案されたが、式次第には国歌斉唱の項目がなく、また、式場図に国旗掲揚の場所が示されていなかった。  そこで、校長は、式次第の2番目の校歌斉唱の前に国歌斉唱を行うこととし、式次第を国歌・校歌斉唱とすること、また、式場には国旗を掲揚することとし式場図にもその場所を示すことを提案した。  しかし、会議に出席していた教職員は校長のこの提案に反対の意見を述べ、北教組b支部a支会a中学校分会(以下「分会」という。)のL分会長(以下「分会長」という。)が日の丸・君が代の件については後日話し合いたいと述べたため、校長もこれを了承し、話合いを継続することとした。 (3)同年3月9日午後4時50分ころ、分会長と副分会長のM教諭が校長室を訪れ、校長に対し本件卒業式での日の丸の掲揚と君が代の斉唱はやめて欲しい旨を申し入れたことから、校長室においてN教頭(以下「教頭」という。)の立会いのもとに校長と分会役員らとの話合いが行われることとなった。席上、校長は、卒業式は公教育の場であり、国旗を掲揚し国歌を斉唱することを理解して欲しい旨主張したが、分会役員らの理解は得られず、議論は平行線のまま約15分で不調に終わった。  しかし、分会長からは分会所属の教職員全体を交えて3月13日に改めて話合いをしたいとの申入れがあったため、校長もこれを了承した。 (4)同年3月13日午後5時15分ころから、校長、教頭と分会所属の教職員13名との間で話合いが行われ、校長は、学習指導要領に定められている国旗・国歌の意義を踏まえ、本件卒業式においては国旗を掲揚し国歌を斉唱したいとの意見を述べた。これに対し、教職員はそれぞれこれに反対する意見を述べ、約1時間にわたり議論が続けられたが意見の一致を見ることはなかった。  なお、この話合いが終了した際、分会所属の教職員からこの問題についてはなお継続して話合いをしたいとの申入れがあり、校長もこれを受け入れる旨返答したため、さらに話合いが続けられることとなった。 (5)同年3月14日、本件卒業式の総練習が行われたが、校長は、国旗・国歌の取扱いについてはなお分会所属の教職員との間で話合いが継続中であり、その協力が得られない段階で生徒に国歌の斉唱を練習させることは適切ではないと考え、この日は指導を行わなかった。  しかし、卒業式に出席する保護者らに当日配布する学事報告の式次第には、開式の辞の次に国歌・校歌斉唱と記載したものを準備することとし、その印刷作業等を教頭に指示した。 (6)本件卒業式当日の同年3月15日午前8時20分ころから本校職員室で開かれた朝会の席上、校長は、本件卒業式においては当初の提案のとおり国旗を掲揚し国歌を斉唱したいと発言し、改めて教職員に理解と協力を求めた。しかし、校長が準備した学事報告の式次第には開式の辞に続いて国歌・校歌の斉唱を行う旨が印刷されていたことを知った分会所属の教職員はこれに反発し、校長の発言の撤回を求める意見が続出し、また、分会長からは引き続いて話し合いたいとの申入れがあったため、当日午前8時40分から校長室において分会所属の教職員との話合いが持たれることとなった。  校長は、この場でも従来と同様、国旗を掲揚し国歌を斉唱したい旨を述べたが、分会側からはこれに反対する旨の意見が出され、さらに分会長からは、日の丸掲揚と君が代斉唱が行われた場合には分会所属の教職員は式の進行や卒業証書、記念品の授与の介助(いわゆる繰り出し)を行わず、また、君が代斉唱の際には起立せず、歌わず、演奏しないこととする(いわゆる三ない方針)旨の発言があった。 (7)このように、数度にわたる話合いによっても教職員の理解と協力は最後まで得られなかったが、校長は、分会長の発言等から、教職員は国旗の掲揚と国歌の演奏に対しては消極的な態度を取ることがあっても積極的な妨害行為に及ぶことはないと判断し、本件卒業式において国旗の掲揚と国歌の演奏を行うことを最終的に決断した。  しかしながら、校長は、この段階に至っても、教育公務員としての自覚を考えて欲しい旨の発言をしただけで、自らの最終判断を学校の方針とする旨を教職員には明確に伝えることなく、その際必要となる会場に掲示される式次第の記載内容を変更させたり、また、職務命令を発することもなかった。 5 本件卒業式に至るまでの請求者の言動等  請求者は、昭和**年4月に北海道公立学校教員として採用され、平成**年4月から本校において**教諭として勤務していたもので、分会に所属していた。  請求者は、日の丸・君が代は憲法の定める平和主義、国民主権主義にはふさわしくないと考えていたほか、そのような考えを持つ者も少なくないにもかかわらず、これを学校教育の場において生徒らに強制することは思想、良心の自由を侵害するものであり許されないとの考えから、本件卒業式において国旗を掲揚し国歌を斉唱したいとの校長の提案に強く反対し、3月13日に行われた校長と分会所属の教職員との話合いの際にも、日の丸・君が代は国旗・国歌として問題があり、卒業式で生徒や参加者にこれを強制すべきではない、校長が教職員の共通理解のないまま一方的に生徒にこれを押しつけようとするのであれば、自分にも考えるところがあり、何らかの行動をとることもあり得る旨の発言をしていた。  しかし、本件卒業式当日の最終的な話合いによっても意見の対立は解消されず、前日に教頭が卒業式当日に配布するために準備していた学事報告の式次第には国歌・校歌斉唱と印刷されていたことなどから、校長が教職員の反対を押し切って日の丸を掲揚し君が代の斉唱を強行するのではないかと危惧し、そのような事態となった場合にどのように対処すべきかを思い悩んでいた。 6 本件卒業式における君が代の演奏と請求者の本件行為  本件卒業式は、3月15日午前10時から本校体育館において開始されることとなっていたが、その直前に教頭が日の丸と君が代を録音したカセットテープの入ったCDカセットを式場に持参し、日の丸を来賓席の横に三脚を用いて掲揚し、CDカセットを校長席の前の長机の下に置いた。  その後、在校生や来賓、保護者らが入場し、最後に卒業生が入場した。  なお、式場に掲示された式次第には校歌斉唱と記載されただけで国歌斉唱の表記はなかったが、当日配布された学事報告の式次第には前記のとおり国歌・校歌斉唱と記載されていた。  同日午前10時、定刻どおり卒業式が開始された。しかし、日の丸が会場内に掲揚されたことから、分会所属の教職員は式の進行等への協力を拒否したため、代わって教頭が進行係を務めることとなった。教頭は、開式の辞を述べた後全員の起立を求め、国歌を演奏すること及び唱和できる者は唱和するよう告げて、前記CDカセットの再生ボタンを押した。  君が代の前奏が流れて間もなく、職員席の後列入口側にいた請求者は、君が代がこれまでに果たしてきた歴史的役割やその歌詞の内容等を考えると卒業式に演奏することは問題であり、君が代に対しては子どもだけでなく保護者にもいろいろな考えがありこれを卒業式で演奏することは思想、信条の自由を侵害するもので、また、子どもたちに事前の説明もなくこれを行うことは卒業生らとの間に培われてきた信頼関係を損なうことにもなると考え、教師としてはこのような事態を見過ごすことはできないとの思いから、とっさに君が代の演奏を止めることを決意し、校長席の前に置かれていたCDカセットに近づき、手をかけてこれを運び出そうとした。  これに気づいた校長はCDカセットを押さえながら「O先生」と声を発して制止しようとしたが、請求者はこれを振り切ってCDカセットを持ち去り、体育館の出入口に向かって歩きながらスイッチを切って演奏を止めた。その際、請求者がCDカセットの操作を誤ったため一瞬ザーという音声が流れることとなった。  その後、教頭がとっさの判断で次の校歌斉唱へと次第を進めたため、式の進行には特に支障が生じることなく、また、大きな混乱にも至らなかった。 7 本件卒業式後の参加者等の反応  本件卒業式に関しては、参加した来賓らから素晴らしい卒業式だったとの感想があった反面、請求者の本件行為に対しては非難や抗議の声も上がり、生徒の前で式の妨害をするのは教師として失格であるといった意見もa町のホームページに寄せられたりした。なお、本件卒業式の模様は翌日の新聞においても取り上げられたが、一瞬の出来事で何があったかわからない人も多く、混乱は無かったと報じられた。 第2 当委員会の判断  以上認定の事実に基づき、請求者の本件行為が地公法所定の懲戒事由に該当するかを検討するに、本件行為は、教育公務員の職の信用を失墜させる行為として地公法第33条、第29条第1項第1号及び第3号に該当するが、本件行為が行われた背景事情や本件行為に至る経緯及び本件行為の動機、目的、態様、本件行為の影響その他諸般の事情を考慮すれば、これに対し戒告処分をもってしなければならない程の違法性があるとはいえず、本件処分は処分者の裁量権を逸脱したものとして取消しを免れない。その理由は以下のとおりである。 1 本件卒業式における君が代演奏の適法性について  請求者は、本件卒業式における君が代の演奏(以下「本件君が代の演奏」という。)は、憲法、教育基本法及び子どもの権利条約に反するものであり、本件行為はこのような違憲、違法な行為を阻止、排除したに過ぎないから、教育公務員として当然の行為であると主張するので、まず、本件君が代の演奏が請求者の主張するように違憲、違法なものであったかを検討する。 (1)日の丸・君が代は憲法、教育基本法の定める平和主義、国民主権主義の原理に反するか。  我が国の国旗・国歌が成文法により定められたのは、国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号。以下「国旗・国歌法」という。)が制定された平成11年のことであるが、それ以前から日の丸(日章旗)・君が代が我が国の国旗・国歌として定着し、国際的にも広く認知されていたことは顕著な事実である。  戦前の我が国が、大日本帝国憲法の定める天皇制のもとで国策としての戦争を遂行し、特に、第二次世界大戦時において他国とりわけ東アジア近隣諸国に対し戦争による惨禍を及ぼしたことは周知の事実であり、日の丸・君が代がこのような国家体制の維持、強化や戦意高揚のために一定の役割を果たしたこともまた事実といわなければならない。  しかしながら、戦後の我が国は、敗戦を契機にこのような旧来の国家体制や戦争遂行の国策を否定し、憲法のもとに国民主権主義、平和主義を採用しており、我が国がこのような体制を採用して既に60年もの歳月が経過している。この間、我が国が民主主義を否定して旧来の国家体制への回帰を企図したり侵略戦争を遂行したりしたことがないことは明らかである。そして、日の丸・君が代は戦後のこのような我が国を象徴する国旗・国歌としても広く認知されているのである。  このような歴史的事実を踏まえれば、日の丸・君が代を戦前の絶対天皇制や侵略戦争そのものの象徴と断定することは誤りである。国旗・国歌はそれを採用する国家の政治、社会、文化等の諸体制を象徴すると同時に国家ナショナリズム(民族国家の統一・独立・発展を推し進めることを強調する思想又は運動)を高揚させる機能を持つものであり、日の丸・君が代が戦前において前記のような役割を果たしたことも、国旗・国歌が持つこのような本来的な機能、性質によるものと理解すべきである。  以上から、日の丸・君が代がそれ自体で当然に憲法、教育基本法の定める平和主義、国民主権主義の原理に反するものとはいえないから、これを理由に本件君が代の演奏を違憲、違法であるとする請求者の主張は採用することができない。  なお、戦前の我が国を象徴するものであった日の丸・君が代を戦後の我が国の国旗・国歌としてそのまま採用することの当否については、これまでも様々な議論があり、国旗・国歌法が制定された現在においてもなお憲法のもとにおいてはふさわしくないとの意見があることも事実である。しかし、日の丸・君が代がそれ自体で憲法に反するものとはいえない以上、これを採用するか否かは結局立法政策上の問題として国会の合理的裁量に委ねられるというべきであり、国旗・国歌法が制定され、この問題について立法的な解決が図られた以上、これを尊重すべきものと考える。 (2)卒業式において日の丸を掲揚し君が代を斉唱することは憲法、教育基本法の定める平和主義、国民主権主義の原理に反するか。  学習指導要領が、国旗掲揚・国歌斉唱指導条項を置いている趣旨は、同要領が社会科(公民的分野)に関して国旗及び国歌の意義を理解させるとともに他国との間でもそれぞれの国旗、国歌を相互に尊重することが国際的な儀礼であることを理解させ、それらを尊重する態度を育てるよう配慮すべき旨を規定していることを合わせ考えると、入学式や卒業式等の行事において日の丸を掲揚し君が代を斉唱することを通じて上記の趣旨、目的を達成させることにあると解される。また、処分者が学習指導要領を踏まえ各学校に対し、国旗掲揚と国歌斉唱を行うべき旨を指導しているのも同様の理由によるものであり、本校の校長が、本件卒業式において国旗を掲揚し国歌を斉唱すべき旨を提案したのも、上記の指導要領及び処分者の指導を踏まえたものであったから、その趣旨、目的もこれと異なるものではないと認められる。  卒業式等において日の丸を掲揚し君が代を斉唱する趣旨、目的が以上のようなものである限りこれが絶対天皇制や戦争を賛美するものでないことは明らかであり、したがって、憲法、教育基本法の定める平和主義、国民主権主義の原理に反するものともいえない。 (3)卒業式において日の丸を掲揚し君が代を斉唱ないし演奏することは憲法第13条(個人の尊重の保障)及び第19条(思想、良心の自由の保障)に反するか。  日の丸・君が代に対しどのような思いを持つかは、個人の歴史観や世界観とも密接に関連する問題であり、戦前における日の丸・君が代の果たしてきた役割等から自己の信条としてこれを受け入れ難いと考えることも、それが内心の問題に止まる限り、個人の尊重を保障した憲法第13条、思想、良心の自由を保障した憲法第19条に照らし、無条件に尊重されなければならない。したがって、卒業式等における日の丸の掲揚や君が代の斉唱がこのような個人の内心の自由を侵害するものであってはならないことも当然である。  そこで、まず、卒業式等において、日の丸を掲揚し君が代を斉唱ないし演奏することが、そこに出席する生徒らの思想、良心の自由に対する侵害行為となるかを検討する。  卒業式等の学校行事は、学校全体で実施する特別活動の一つとして位置付けられるが、これらの行事は単なる式典に止まらず教育活動の一環として行われるものである。このため、そのような行事をどのような内容、形式のものとするか、また、その式次第をどうするかなどはいずれも教育課程の編成に関する事項となると解される。学習指導要領もこの種の学校行事が教育活動としての性格を持つことを当然の前提として国旗掲揚・国歌斉唱指導条項を定めているものと理解される。  ところで、卒業式等において日の丸を掲揚し君が代を斉唱ないし演奏することは、既に述べたとおり、国旗・国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育むことをその目的としており、特定の歴史観や国家観あるいは政治思想に与することを求めるものではない。しかし、日の丸・君が代を国旗・国歌として承認し尊重するよう求めることは、日の丸・君が代に国旗・国歌としての価値を認め、その価値を受け入れるよう求めることに変わりはなく、しかも、卒業式等の学校行事の場において、生徒らに対し強い影響力と支配力を有する教員がその指導に当たることは、生徒らの内心に対する強い働きかけを伴う結果となることも否定できない。  他方、日の丸・君が代を受け入れ難いと考える者にとっては、これらに国旗・国歌としての価値を認めること自体が自己の信条に反すると考えることも自然なことであるから、上記の教員の指導はそのような生徒らの信条と真っ向から衝突する結果となるものである。  もとより、教育は、子どもらの人格の形成、発展を目的とし、その過程を援助するために行われるものであって、そのような教育目的の達成に必要な限度で、正当と評価される一定の思想や価値観、例えば、教育基本法第1条の掲げる真理と正義を愛し、個人の価値を尊ぶこと、勤労と責任を重んじることなどを教授することは当然のこととして許容され、そのような教育活動は子どもらの内心に対する働きかけを伴うこととなっても、思想、良心の自由に対する不当な侵害となるものではない。卒業式等における日の丸の掲揚や君が代の斉唱ないし演奏も前記のような目的のもとに行われる教育活動であり、生徒らの内心に対する働きかけを伴うこととなっても、それは当然のことといえる。  しかしながら、教育の持つこのような本質的な機能、効果はその影響力の大きさの故に、子どもらの内心の自由に対する制約となり得る危険性を常にはらむものであり、正当な教育活動であっても、その実施方法の如何によっては、子どもらの内心の自由に対する侵害となる場合があるといわなければならない。特に、異なる価値観が対立していたり、評価の分かれる問題を取り上げる場合には、特段の配慮が必要であり、その一方にのみ加担するような立場からの働きかけは、たとえそれが教員の教育的確信に基づくものであっても、慎まなければならないと解される。  このような観点から考えると、卒業式等の学校行事の場において、日の丸への拝礼や君が代の斉唱を生徒らに対して一律に求め自己の信条に反することを理由にこれに従わなかった者に対し、拝礼や斉唱の拒否を理由として不利益を課すなどは、思想、良心の自由に対する不当な侵害となり許されないというべきである。しかし、そのような強制にわたるものでない限り、日の丸の掲揚や君が代の斉唱ないし演奏が生徒らの思想、良心の自由を侵害することとなるものではない。  確かに、卒業式等の学校行事は生徒らにその出席を義務付けており、式の中途で自由に入退出することも許されていない。しかも、日の丸・君が代を受け入れ難いと考える者にとって、式場に日の丸が掲揚されているのを見たり君が代が斉唱ないし演奏されるのを聞くことは愉快なことではないであろう。しかし、日の丸への拝礼や君が代の斉唱を強制されない以上、他の者が日の丸に拝礼したり君が代を斉唱する場に立ち会うこととなっても、それ自体は自己の内心の自由の侵害とはならず、自己の嫌悪の情や否定的感情を理由として日の丸の掲揚や君が代の斉唱ないし演奏の差止めまでを求めることは許されないから、それは甘受すべきものである。思想、良心の自由は、自己の内心の自由に対する侵害行為を拒絶しこれに抵抗する権利として保障されるものであるが、他の者の自由や権利を制約することまで無条件に要求し得る権利ではないからである。  次に、思想、良心の自由は、自己の思想、良心の内容等について外部に表明することを強制されない自由、すなわち沈黙の自由を含むものと解される。卒業式等において生徒らに日の丸への拝礼や君が代の斉唱を一律に求めた場合、これらを受け入れ難いと考える者は自己の信条に忠実であろうとすればこれを拒否せざるを得ないが、そのような拒否の態度を執ることは自己の思想、信条を外部に表明することと同様の結果となる。このため、自己の信条として日の丸・君が代を受け入れられないとする者がわずかでも含まれている可能性がある場合において、出席者に対し一律に上記のような拝礼や斉唱を要求することは、その者の沈黙の自由を侵害する可能性があることとなる。そこで、卒業式等においては、日の丸の掲揚や君が代の斉唱ないし演奏が、生徒らの沈黙の自由を侵害することのないよう特段の配慮が求められることとなるが、そのような配慮のもとに行われる限りは、沈黙の自由を侵害することとなるものではない。  以上を要するに、入学式や卒業式等の学校行事において、日の丸を掲揚し君が代を斉唱ないし演奏することは、生徒らに国旗及び国歌の意義を理解させるとともに、他国との間でもそれぞれの国旗、国歌を相互に尊重することが国際的な儀礼であることを理解させ、それらを尊重する態度を育てることを目的とする限り、特定の主義、主張や世界観あるいは政治イデオロギーへの加担、崇拝、信奉を求めることとなるものではなく、また、生徒らに対し日の丸への拝礼や君が代の斉唱を強制するようなものでない限り、思想、良心の自由を侵害することにはならないというべきである。  これを本件について見るに、本件君が代の演奏は、唱和できる者は唱和するよう告げてCDカセットにより君が代を演奏したというものであって、生徒らに君が代の斉唱を強制するようなものではなかったから、生徒らの思想、良心の自由、あるいは沈黙の自由を侵害したとはいえない。  次に、生徒らの保護者や来賓その他の参列者(以下「保護者ら」という。)に対する関係で、思想、良心の自由を侵害することとなるかを検討する。  保護者らは、所定の教育課程を無事終了し成長した子どもらを確認、祝福するために卒業式に出席するものと考えられるが、保護者らの出席は義務とはされていない上、保護者らは卒業式における教育活動の対象でもない。したがって、日の丸への拝礼や君が代の斉唱を求められたとしても、それに賛同する者のみが任意に応じれば良く、これに疑問を抱く者は常に拒否する自由が確保されているといえる。しかも、本件君が代の演奏は、保護者らに一律に唱和を求めるものでもなかったから、保護者らに対する関係でも思想、良心の自由に対する侵害となるものではない。  最後に、卒業式に出席する教職員について検討する。  教職員にも個人としての思想、良心の自由が保障されるべきことは当然であり、自己の信条として日の丸・君が代を受け入れ難いと考える者があれば、そのような思いも保護の対象となることは論を待たない。したがって、その意思に反して日の丸への拝礼や君が代の斉唱ないし演奏を強制することは教職員の思想、良心に対する不当な侵害として許されないと解さなければならない。  しかし一方で教職員は、個人としてではなく、教育公務員等の職務として式に出席し、教育活動の一環として式を挙行するのであるから、国旗の掲揚や国歌の斉唱ないし演奏が学校の方針として決定された場合(ただし、その決定権限が誰に属するか、また、その決定手続がどのようにされるべきかは後述する)、それに従う職務上の義務を負っていることに留意しなければならない。公務員がその職務上の義務を免れるためにはそれに見合うだけの正当な事由の存在が必要であり、当該職務の遂行が自己の思想、良心に反するということは、一定限度で職務専念義務を解除する事由となると解されるが、常に全ての義務を免れるべき正当事由とはなり得ないと解されるからである。  このような観点からすると、教職員が自己の思想、良心に反することを理由に日の丸への拝礼や君が代の斉唱ないし演奏を拒むことを超えて、卒業式を欠席したりその分担にかかる職務を放棄し、あるいは式の進行を妨害するなどの行為に及ぶことは許されないと解さなければならない。教職員が自己の職務上の義務を放棄したり他の教職員の職務の執行を妨げる行為に及ぶことは、たとえそれが思想、良心の自由に基づく場合であっても、単なる内心の問題に止まらず他の者の権利や公共の利益と衝突する対外的な要求ないし行動に及ぶことであり、このような対外的行為については公共の福祉の観点から一定の制約を受けることはやむを得ないものというべきである。  以上を要するに、自己の職務として卒業式等の学校行事に出席する教職員は、国旗の掲揚や国歌の斉唱ないし演奏が学校の方針として決定された場合には、その方針に従って式を挙行すべき職務上の義務があり、このような職務上の義務は教育公務員としての教職員の思想、良心の自由に対する内在的制約として受忍すべきものと解される。  これを本件について見るに、本件卒業式では、君が代の演奏が学校の方針として正式に決定されたものかどうかの手続上の問題はともかくとして、教職員に対し、君が代の斉唱ないし演奏を強制したようなものでもなかったから、教職員の思想、良心の自由を侵害したとはいえない。 (4)卒業式において日の丸を掲揚し君が代を斉唱ないし演奏することは、子どもの権利条約第12条(意見表明権)、第13条(情報への接近の自由)、第14条(思想、良心、宗教の自由)に反するか。  卒業式等における日の丸の掲揚・君が代の斉唱ないし演奏は、生徒らに国旗及び国歌の意義を理解させるとともに、他国との間でもそれぞれの国旗、国歌を相互に尊重することが国際的な儀礼であることを理解させ、それらを尊重する態度を育てることを目的とするものであって、特定の主義、主張や世界観あるいは政治イデオロギーへの加担、崇拝、信奉を求めるものではないことは既に述べたとおりであり、したがって、子どもの権利条約が禁止する偏った価値を教え込むことには該当せず、同条約第13条に反するものではない。  また、生徒らに対し日の丸への拝礼や君が代の斉唱を強制するようなことがなく、日の丸、君が代を受け入れ難いと考える者に拝礼や斉唱を拒絶し得る自由が認められている限り、思想、良心の自由あるいは沈黙の自由を侵害するものではないことも前述のとおりであるから、その限りにおいて同条約第14条に反することにもならない。  次に、卒業式等において日の丸を掲揚し君が代を斉唱するか否か、また、これらを実施するとして具体的にどのような形式、方法によるかは前述したように教育課程の編成に関する事項であるが、同条約第12条が自己の意見を形成する能力のある児童に対して自己に影響を及ぼすすべての事項について自由に意見を表明する権利(意見表明権)を保障すべきことを定めていることに照らせば、これらの事項に関しては卒業式に参加する生徒やその保護者である父母らにもその意見表明の機会が与えられるべきであり、そのためには日の丸の掲揚や君が代の斉唱の意義等について事前に学習する機会が確保される必要があるというべきである。そして、そのような過程を経ることなく日の丸の掲揚や君が代の斉唱ないし演奏について、その実施や不実施が決定されることは、同条約に反するものと解される。  これを本件について見るに、本件卒業式における日の丸の掲揚や君が代の斉唱については、職員会議や分会所属の教職員と校長らとの話合いにおいて議論されたものの、意見の一致を見ないまま式の当日を迎え、その開始直前になって校長が三脚による日の丸の掲揚とCDカセットによる本件君が代の演奏を決断したものであったことは既に認定のとおりであり、この決定に至る過程において日の丸、君が代の扱いをどのようなものとするかに関して、生徒らに日の丸の掲揚や君が代の斉唱の意義等についての事前学習の機会や意見表明の機会が付与されたとの事実を認めるに足りる証拠もないから、本件君が代の演奏は児童、生徒らの意見表明権を保障した同条約に反するものであったといわなければならない。  しかしながら、教育課程を編成するに当たりどのような方法でどの範囲まで生徒らに意見表明の機会を付与すべきかを具体的に定めた規定はなく、しかも意見表明の機会が与えられないままに編成された教育課程の効力がどのようなものとなるかについても同条約は直接触れるところがない。したがって、そのような手続違背については、結局のところ同条約が子どもの意見表明権を認めた趣旨、目的に照らし当該教育課程の編成がそのような子どもの権利を実質的に侵害するような違法なものであるか否かによって決するほかはないというべきである。そうだとすると、本件卒業式における日の丸掲揚や君が代演奏の趣旨、目的が前記のようなものであることを考慮すれば、上記手続違背があることにより教育課程の編成が当然に無効となり、本件君が代の演奏行為が違法となるものと解することはできない。 (5)卒業式において日の丸を掲揚し君が代を斉唱ないし演奏することは、それに反対する教員の教育の自由を侵害し、教育に対する国家の不当介入に当たるものとして、憲法第26条、教育基本法第10条に違反するか。 ア 憲法第26条、教育基本法第10条と学習指導要領について  憲法第26条第1項は、国民の教育を受ける権利を保障する。これは、子どもには一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利があり、また、自ら学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利があり、それらの権利が基本的人権として保障されることを宣言するものである。また、同条第2項は、その保護する子女に普通教育を受けさせることを国民の義務とし、義務教育を無償とすると規定する。これは、福祉国家の理念に基づき、国が積極的に教育に関する諸施設を設けて国民の利用に供する責務を負うことを明らかにするとともに、子どもに対する基礎的教育である普通教育の絶対的必要性にかんがみ、保護者に対し、その子女に普通教育を受けさせる義務を課し、かつ、その費用を国において負担すべきことを宣言したものであって、子どもの教育は、教育を施す者の支配的権能ではなく、子どもの学習する権利に対応し、その充足を図りうる立場にある者の責務に属するものとされている。  ところで、子どもの教育は教員と子どもとの間の直接の人格的接触を通じ、子どもの成長、発達段階や個性に応じて行われる必要があり、このような教育の本質的要請として、教育の実践に当たる教員には、子どもの学習要求に対応する教育の内容及び方法を具体的に選択、決定する裁量権限が認められなければならないと解される。教育基本法第10条第1項が、教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接責任を負って行われるべき旨を定め、同条第2項が、教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行わなければならない旨を定めるのも、このような教育の本質を尊重し、教育に対する不当な権力的介入を特に排除したものと解される。  しかしながら、普通教育においては、児童生徒は自らに教授される教育の内容を批判する能力が十分でないこと、教員が児童生徒に対して強い影響力、支配力を有すること、また、児童生徒の側に学校や教員を選択する余地が乏しく、教育の機会均等を図る上からも全国的に一定の水準を確保すべき必要性が強いこと等から、教育行政機関が法令に基づきこれらの要請に応えるために教育の内容及び方法について必要かつ合理的と認められる範囲内で一定の規制を施すことは、必ずしも教育基本法第10条の禁止するところではなく、教育の機会均等の確保と全国的な一定水準の維持の目的のもとに必要かつ合理的と認められる大綱的な遵守基準を設定することも許されると解される(旭川学テ最高裁判決)。したがって、上記の教員の裁量権限もこの限度において一定の制約を受けることとなるのは当然であり、これら一切の規制から完全に独立した自由が認められていると解することはできない。  ところで、学習指導要領の国旗掲揚・国歌斉唱指導条項が上記の大綱的な遵守基準として有効なものと評価し得る場合には、これに基づき卒業式等において日の丸を掲揚し君が代を斉唱しても教員の裁量権限を不当に侵害するものではなく、また、教育基本法第10条第1項の不当な支配にも該当しないものといえよう。  そこで、上記条項がこのような基準として評価できるかを検討するに、学習指導要領の定めがこのような大綱的基準といえるためには、教員がそれに基づき実際の教育を行うにあたって、児童生徒の成長、発達の程度や個性に応じて柔軟な指導を行うことが可能であり、かつ、そのための自由な創意と工夫や地方ごとの特殊性を反映した個別化の余地が十分に残されていると認められる場合でなければならないと解される(福岡地方裁判所平成17年4月26日判決)。このような観点から上記条項を見ると、学習指導要領のうち社会科の公民的分野において国旗及び国歌の意義やそれらを尊重することが国際的儀礼であることを理解させ、これを尊重する態度を育てるよう配慮すべき旨を定める部分は、このような要件を満たすものといえるが、国旗掲揚・国歌斉唱指導条項は国旗・国歌を尊重する態度を育てるための指導方法の細目を定めるもので、児童生徒の教育に当たる教員がこれと異なる方法による指導の余地はなく、また、地方の特殊事情等に応じた個別化の余地も認められないものとなっていることから、教育の内容及び方法についての大綱的な基準とはいい難く、その法的拘束力は否定せざるを得ないというべきである。したがって、上記条項は、助言、指導の域を出るものではなく、個々の教員に対し国旗掲揚や国歌斉唱の指導を行うべき一般的な義務を課したものということもできないから、これらの条項を根拠に、卒業式における君が代の演奏が憲法第26条、教育基本法第10条に違反しないと断定することはできない。 イ 憲法第26条、教育基本法第10条と校長の校務掌理権  卒業式等において日の丸を掲揚し君が代を斉唱するかどうかは、前述したように教育課程の編成に関する事項であるが、個別の教科に関するものではなく、全校的教育事項に該当すると解されるところ、校長には学校教育法上校務をつかさどり所属職員を監督する権限(校務掌理権)が認められており(第40条、第28条)、この校務掌理権は少なくとも個別教科に関しない全校的教育事項に関する編成権限を含むものと解されるから、校長がこの権限に基づき卒業式において君が代の演奏を行う旨を決定することも一応可能であると考えられる。  一方、学校は児童生徒の教育を行うところであって、その本質的要請として教員には教育の内容及び方法を具体的に選択、決定する裁量権限が認められるべきことは前述のとおりであるから、教育課程の編成に関する限り一般の行政組織における上位の者が発した職務命令に下位の者が従うといった意思決定方法がそのまま当てはまると解することは妥当でなく、校長の校務掌理権は教育の本質的要請に基づき認められる個々の教員の裁量権限を十分に尊重し、教育的配慮のもとに行使される必要があるというべきである。このような観点に立てば、卒業式等の学校行事をどのような内容、形式とするか、また、その式次第をどのように定めるかは、校長を含む全教員の総意により教育的配慮に基づき決定されることが望ましいといえる。  しかしながら、これら教員らの間に鋭い意見の対立があり、その対立解消に向けたあらゆる努力によっても、その対立が解消されず、全教員の総意を形成することが客観的に不可能と認められる場合には、組織体としての学校の意思を最終的に決定し得る校長がこれを決定するほかなく、このような状況のもとにおいてされた決定に対しては、他の教員もこれに従うべき義務があると解さなければならない。教育課程の編成については、仮に教員間に意見の対立があっても、その決定を回避したり遅らせたりすることは許されない以上、教員の裁量権限がその結果一定の制約を受けることとなってもやむを得ないからである。  もっとも、このような意見の対立が、校長とその余の教員全員との間に生じているような場合にまで校長の決定権限を認め得るかはなお疑問の余地がないわけでもない。そのような校長の決定は校務運営上は必ずしも好ましいものとは思われないからである。しかし、教育課程の編成は単純な多数決原理が妥当する事項ともいえない以上、法的見地からはこれを当然に無効とすることは困難である。  以上を要するに、憲法第26条の教育を受ける権利は、これを実質的に担保するため、また、教育の本質的要請により、教員に教育の内容及び方法を具体的に決定し得る裁量権限(これを教員の教育の自由と称するか否かはともかく)を認めるものと解されるが、この裁量権限はあらゆる規制から独立した自由として認められるものではなく、学校という組織体の意思を決定する上で一定の内在的制約を受けることは当然であるから、卒業式等において日の丸を掲揚し君が代を斉唱することについて教職員に反対意見がある場合にも、教育課程の編成が必要な手続を履践し適切にされている限り、これに基づいて行われた日の丸の掲揚や君が代の斉唱ないし演奏は、憲法第26条の教育を受ける権利や教員の教育に関する裁量権限を侵害するものではなく、また、教育基本法第10条の教育に対する不当な支配に該当するものともいえないと解するのが相当である。  これを本件について見るに、本校においては本件卒業式の準備段階から国旗を掲揚し国歌を斉唱したいとする校長らとこれに強く反対する分会所属の教職員との間で意見の対立があり、式の直前まで何度も話合いが持たれたが、ついに意見の一致を見ることなく式の当日を迎えたこと、そこで、校長は式の開始直前になってCDカセットによる国歌の演奏を決断したものであったこと、以上の事実は既に認定したとおりであり、このような状況を考慮すれば、校長の上記決断自体はやむを得ないものであって、この決断に基づき君が代の演奏を実施することとしても憲法第26条、教育基本法第10条に反するものではなかったというべきである。  しかしながら、本件卒業式においては、式の当日に行われた教職員との最後の話合いの場においても、校長は国旗を掲揚し国歌を斉唱することとしたいので協力して欲しい旨の提案を繰り返すだけで国旗、国歌の取扱いに関する学校の方針を明確にせず、国歌を斉唱ないし演奏することとした場合に必要となる式次第の変更等についても具体的な指示は一切行わなかったこと、このため、式場に掲示された式次第には国歌の演奏に関する記載は一切なく、教職員は勿論、式に出席する生徒らにおいても本件卒業式において君が代の演奏が行われることは一切知らされていなかったことは既に認定のとおりであり、このような経緯を見れば、本件君が代の演奏は本校としてこれを実施する旨の正式な決定及びそれに伴う諸手続を欠いたものであったといわざるを得ない。  中でも、卒業式の式次第は、式の挙行にとって最も重要な事項であり、教育活動の一環として実施される学校行事については、教育目的達成のため、また円滑な式の進行のためにもその決定内容は教職員や生徒ら全員に対して事前に告知、発表されていなければならないことは当然である。しかも、本校においてはこれまで長年にわたり卒業式等で君が代の斉唱や演奏が行われておらず、また、本件卒業式における日の丸、君が代の取扱いに関しては、この間、教職員との間に意見の対立があったから、校長が君が代の演奏を決定した場合には、その旨を明確に発表、告知し、遺漏のないよう必要な指示等を与えることが特に必要であったといわなければならない。したがって、本件君が代の演奏は校長の校務掌理権の行使としては手続上の重大な瑕疵があったといわざるを得ない。 2 本件行為の懲戒事由該当性について  以上述べてきたように、本件君が代の演奏は、校長がその校務掌理権に基づき実施したものであったが、本校としての方針の正式な決定を欠くなど手続上の重大な瑕疵があったといわざるを得ず、したがって、本校の教職員に対し、これに従って式を進行させるべき職務上の義務を課すものとは認められないから、これを妨害した請求者の本件行為に対しては、職務上の義務違反を問うことはできないと解すべきである。  しかしながら、本件行為は、その準備段階において校長らと教職員の間に意見の対立があった国旗・国歌の取扱いにつき、本校としての方針が正式に決定されないまま本件卒業式が開始されるという異常事態のもとで、君が代が強引に演奏されようとした際、請求者がこれを実力で阻止したというものであって、卒業式の挙行方法を巡る意見の対立を式の進行中にまでそのまま持ち込み卒業式に混乱を生じさせたことは明らかであるから、教育公務員としての職の信用を失墜させる行為に該当するものといわなければならない。確かに、本件君が代の演奏が手続上の重大な瑕疵を伴うものであったことは前述のとおりであるが、他方、本件卒業式において国歌を演奏しない旨が本校の方針として正式に決定されていた訳でもないから、本件君が代演奏の違法を理由に本件行為の正当性を主張することはできないというべきである。  以上によれば、本件行為は地公法第33条、第29条第1項第1号及び第3号に該当するといわなければならない。 3 懲戒権の濫用について  しかしながら、以下の諸点を考慮すれば、本件処分は処分者の裁量権を逸脱したものとして取消しを免れないというべきである。 (1)本件行為の背景事情と本件行為の動機、目的について  請求者が本件行為に及んだのは、卒業式等の学校行事において君が代を演奏することは違憲、違法であり、教育公務員としてこれを黙過することは許されないとの教育上の信念に基づくもので、式の進行を故意に妨げることを目的としたものではなかったことは既に認定のとおりである。  また、請求者がこのような行為に及んだことの背景には、校長が従来の話合いの場においては国旗・国歌の取扱いに関する学校としての方針を明確にせず、国歌を演奏することとした場合に必要となる式次第の変更等についても具体的な指示等を一切行わないまま、突如、抜き打ち的に君が代を演奏しようとしたことが影響していることは明らかであって、本件卒業式の進行に混乱を招いたことについては校長にも責任の一端があるといわざるを得ない。特に、本校においてはこれまで長年にわたり卒業式等で君が代の斉唱や演奏が行われたことはなく、直前に行われた総練習においても君が代斉唱の練習が一切行われなかったことなどを合わせ考えると、本件卒業式に出席した教職員や生徒らは、君が代の斉唱等は行われないものと考えるのがむしろ自然であり、教頭が開式の辞に続いて国歌の演奏と述べCDカセットによる君が代の演奏を突然開始したことについては驚きや奇異の念を感じたとしても当然であり、請求者が本件君が代の演奏を排除しようとした動機については強く非難することはできないというべきである。 (2)本件君が代の演奏と労使確認について  次に、本件君が代の演奏はb教育局と北教組b・c支部との間に取り交わされてきた労使確認に反するものであり、請求者が本件行為に及んだ背景には、労使確認に反する校長の行為は黙過し難いと考えたことも一因となっていることは明らかである。  卒業式等において日の丸を掲揚し君が代を斉唱するかどうかは、前述のとおり教育課程の編成に関する事項であって労使間の交渉等によって決定し得るものでなく、また、たとえ労使間でこの種の確認や合意がされてもその法的拘束力は否定されるべきものである。  しかしながら、本校においては、こうした労使確認が長年にわたって校長や教職員の職務の執行に少なからず影響を与えてきたことは疑いのないところであって、請求者らが卒業式等の学校行事が労使確認に基づき運営されることに強い期待を持ち、これに反する校長の行為を許されないものと考えたとしても無理からぬところがあるというべきである。そして、本校の教職員にそのような期待を抱かせたことについては、労使確認を長年にわたって容認してきた処分者にも責任があるといわざるを得ず、本件行為に対する懲戒権の発動に当たってはこの点も重要な要素として考慮されなければならない。 (3)本件行為による影響の軽微性について  本件行為により、本件卒業式の進行に混乱が生じたことは明らかであるが、その混乱は一瞬のものに止まったから、式全体に与えた影響は軽微であったというべきである。 (4)他の類似事案との不権衡について  本件処分は、懲戒処分として最も軽い戒告処分であるが、本件行為と同時期に発生した卒業式や入学式の学校行事の際の日の丸の掲揚や君が代の斉唱を巡って校務の運営に実質的な影響や混乱を与えた教職員の非違行為に対し懲戒処分に付された例が一件もないことからすると、本件処分の量定は他の類似事案に比較して相当重いものであり、権衡を欠くといわざるを得ない。 4 結論  よって、本件処分を取り消すこととし、主文のとおり裁決する。 平成18年10月20日 北海道人事委員会 委員長 中澤義則 委員 窪田もとむ 委員 小宮文人