■ 府立学校に対する指示事項 平成11年4月 大阪府教育委員会




平成11年度 府立学校に対する指示事項


もくじ

はじめに
重点目標
重点課題
1 学校運営
2 学習指導
3 道徳教育及び生徒指導
4 進路指導
5 特別活動等
6 人権尊重の教育
7 心身の健康の保持増進
8 定時制・通信制教育
9 セクシュアル・ハラスメントの防止
10 教職員の資質向上
11 教職員の服務規律の確保

《参考》

資料
・人権教育基本方針
・教職員による児童・生徒に対するセクシュアル・ハラスメント防止のために






はじめに

 我々を取り巻く社会は地球規模で急速に変化しており、21世紀を生きる子供たちに求められる資質や能力を身につけるため、国際化や科学技術・情報化の進展等に対応する教育の積極的な推進が求められている。
 また一方、少子化や核家族化等を背景にした家庭における生活体験の機会の減少、地域社会における人間関係の希薄化、大人社会における規範意識の低下、非行の低年齢化など、子供をめぐる現状には憂慮すべきものがある。
 このような状況を踏まえ、中央教育審議会においては、今後の教育の在り方の基本的な方向として、子供たち一人一人の個性を尊重し、「ゆとり」の中で自ら学び、考える力や豊かな人間性などの「生きる力」を育むことが最も重要であるという考え方に基づき、学校の教育内容の厳選を図り完全学校週5日制を実施すること、家庭や地域社会の教育力の充実を図り、学校・家庭・地域社会の連携を進めること等について提言された。
 また、同審議会においては、地方分権の観点を踏まえ、学校が自主的・自律的に学校づくりに取り組むことができるよう学校及び教育行政に関する制度とその運用の見直しなど、新たな国、地方公共団体と学校との連携協力体制の在り方について提言された。
 文部省は、中央教育審議会及び教育課程審議会の答申の趣旨等を踏まえ、平成10年12月に小学校・中学校の、平成11年3月に高等学校及び養護教育諸学校の新学習指導要領をそれぞれ告示したところである。
 本府においても、高等学校における中途退学などが依然として深刻な状況にあるなど、緊急に解決すべき様々な諸課題への対応が求められるとともに、社会の変化にも十分対応しながら、児童・生徒の自己実現を図ることができるよう、学校教育を中心として、学校・家庭・地域社会が一体となって子供を育てる教育の仕組みを構築することが急務となっている。
府学校教育審議会答申の趣旨等を踏まえ、社会の変化や今日の様々な教育課題、完全学校週5日制の実施等に対応して、21世紀を展望して大阪の伝統を踏まえた元気で独創的な学校と教育を創造することを基本理念として、学校教育の再構築及び総合的な教育力の再構築を2本柱とする「教育改革プログラム(骨子案)」を平成11年2月にとりまとめたところである。
 学校教育の再構築については、「学校改革」として、府立高校の特色づくりとあわせた再編整備、ノーマライゼーションの理念とリハビリテーションの理念を踏まえた養護教育の充実や交流教育の推進等、「教育内容と教育方法の改善」として、個に応じた教育の推進や国際化や情報化等への対応とともに道徳教育、人権教育の推進、また、学校の自主性・自律性の確立と開かれた学校運営の推進等の「学校運営体制の見直し」、学校改革や授業改革を推進するための「教職員の資質向上と意識改革」の4点を改革の重点とした。
 総合的な教育力の再構築については、家庭や地域社会の教育力の低下が、現在の学校教育をめぐる諸課題の解決を困難にしている面も否めないという認識から、「地域コミュニティづくり」、「幼児期からの家庭教育・子育て支援」、「PTA活動の活性化」の3点を改革の重点とした。
 本「指示事項」においては、今後10年間を見通した教育改革プログラムを念頭において、特に今年度、各学校が重点的に取り組む必要のある内容を厳選して示したところである。府立学校の校長をはじめとする教職員は、学校教育をめぐる国の動向、府の教育改革の方向を踏まえるとともに、教育を通じて府民全体に奉仕するものであることから、その責務を自覚し、子供・保護者・府民の信頼に応え、教育活動に傾注する必要がある。




 府立学校の教育は、憲法及び教育基本法をはじめとする教育関係法令に基づき、人格の完成を目指し、民主的な国家及び社会の有為な形成者として、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。

重点目標

 ○ 社会の一員としての自覚と規範意識を身につける
 ○ 基礎・基本の上に、自ら考え、判断し、行動する力を養う
 ○ 進取の精神とたくましく生きるための健康、体力を養う
 ○ 生命と人権を尊重し、他者を思いやる豊かな人間性をはぐくむ
 ○ 自然や美への感性を磨き、個性と創造力をはぐくむ
 ○ 郷土への誇りを持ち、世界に目を向けた生き方を養う


重点課題

1 学校運営体制の確立と開かれた学校運営の推進
 これからの学校においては、自らの責任と判断による創意工夫を凝らした特色ある学校づくりを進めるため、自主性・自律性の確立と学校運営の透明性・機動性の確保が必要である。

・ 校長のリーダーシップの確立と校内組織体制の見直しを図ること。
・ 学校運営に児童・生徒や保護者、地域住民等の意見を反映させる仕組みについて検討を進めること。学校教育自己診断活動については、その実施に努めること。
・ 学校内で生起する諸課題について、学校自らが解決に向けて取組むことはもとより、広く情報を積極的に開示することにより、家庭、地域社会との連携による解決をめざすなど、総合的な教育力を高めるよう工夫すること。

・ 「学校支援人材バンク」を活用し、特別非常勤講師やボランティアとしての招聘を推進するなど、地域や民間企業等における優れた知識や技術を有する多様な人材の学校教育活動への活用を促進すること。

2 完全学校週5日制及び新学習指導要領への対応と府立高等学校特色づくり
 平成15年度から高等学校において学年進行で実施される高等学校学習指導要領においては、卒業に必要な総単位数の削減、「総合的な学習の時間」、「学校設定教科・科目」の設置、選択必修の拡充等を柱とする内容の改善が図られた。
 各学校においては、新学習指導要領及び「教育改革プログラム(骨子案)」の趣旨等を踏まえ、生徒の実態に応じた特色ある教育課程の編成に努めなければならない。

・ 各学校において、学校改革及び新教育課程に対する検討体制を整えること。
・ 検討に当たっては、生徒のニーズに対応した多様な選択科目の設定や、学校間連携、学校外における学習機会の拡大、授業時間の弾力的運用など、生徒や地域の実態に応じて創意工夫に努めること。

3 中途退学への対応
 府立高等学校全日制の課程の退学率は平成7年度2.4 %であったものが、平成8年度から急上昇し、平成9年度には3.0
%と深刻な状況となっている。そのうち、1年生で退学する者が約60%を占め、その中の約30%は夏季休業終了直後までに退学している。また、全退学者のうち約30%の生徒が留年を契機として退学する状況にある。

・ 中途退学の防止を最重点課題として受け止め、全教職員の指導体制を確立すること。
・ 一人一人の生徒に成就感と自信を持たせるよう、授業、部活動等において魅力ある教育活動の工夫に努めること。
・ 進級等に関する内規、校則等を見直し、その運用に当たっては弾力的な対応に努めること。
・ 授業や学校行事の相互交流、部活動等による生徒間交流などを推進するとともに、個人情報保護の観点に配慮しながら、中学校との連携の強化に努めること。

4 少年非行の増加と心の教育の充実
 大阪府警察本部によると、平成10年における大阪の刑法犯少年は19,608人に達し、5年連続で全国最悪の状況であり、その内容においても強盗犯の55.7%が少年によるものであるなど悪質・凶悪化している。
 さらに、シンナー乱用事犯においても、平成9年の513人に比べ93人も増加するなど、憂慮すべき状況にある。

・ 学校において生徒の観察をきめ細かく行うとともに、警察等関係諸機関や保護者との日常的な連携を強化すること。
・ 学習や進路に関する生徒の様々な悩みに対応するため、相談機能の充実に努めること。特に、平成11年度新たに配置するスクールカウンセリング・スーパーバイザーと連携した校内の教育相談体制の充実に努めること。
・ 生命の大切さや物事の善悪の区別など、人間としての基本的な倫理観や規範意識などをしっかりと身に付けさせるよう学校教育全体を通じて指導すること。

5 国旗・国歌の指導
 平成10年度府立高等学校全日制課程の入学式における国旗掲揚・国歌斉唱の実施率は、それぞれ94%、47%、卒業式においては95%、60%となっている。また、養護教育諸学校の入学式における国旗掲揚・国歌斉唱の実施率はそれぞれ88%、8%、卒業式においては小・中学部92%、21%、高等部88%、25%となっている。

・ 入学式や卒業式においては、学習指導要領に基づき、国旗掲揚と、国歌斉唱の指導の充実に努めること。

6 人権尊重の教育の推進
 「人権教育のための国連10年」という人権教育の世界的な潮流や「大阪府人権尊重の社会づくり条例」の趣旨を踏まえ、大阪府の教育分野における人権教育を推進するため、平成11年3月に「人権教育基本方針」、「人権教育推進プラン」を策定した。
 「人権教育基本方針」は、人権及び人権問題に関する正しい理解を深め、社会の構成員としての責任を自覚し、豊かな人権感覚を持って行動する民主的な人間の育成を目指すとともに、すべての人々の自立と自己実現が図られることを基本的な考え方としている。
 「人権教育推進プラン」は、基本方針の考え方を学校において具体的に進めるためのカリキュラムや教職員研修、学校運営体制等について具体的方向と社会教育分野における人権教育の推進方向を示している。

・ 「人権教育基本方針」、「人権教育推進プラン」を踏まえ、それぞれの様々な課題に即した人権教育に総合的に取り組むこと。

7 総合的な教育力の再構築
 学校・家庭・地域社会が子育てや子供の健全育成に関して共通理解を図り、三者がそれぞれの役割を果たしつつ一体となって、教育機能を発揮する必要がある。

・ 地域社会の共有財産である学校を核とする地域コミュニティづくりが推進される状況を踏まえ、学校が有している施設、人材などの教育資源・機能を積極的に家庭や地域社会に提供すること。

・ 学校と家庭、地域社会を結ぶ架け橋としてPTAの役割を重視する観点から、PTA活動の場の確保と、保護者が参加しやすい環境づくりに努めること。




1 学校運営
[重点事項]
(1) 各学校において、校長を中心としてすべての教職員が、一致協力した学校運営に努めること。その際、校長が学校の運営組織を確立し、自らの責任と判断により、学校経営に努めること。
 また、職員会議については、「大阪府立高等学校等の管理運営に関する規則」において位置づけた趣旨を踏まえ、その運営に努めること。
(2) 日常の教育活動について絶えず点検評価を行うとともに、学校教育の改善に活かすため、「学校教育自己診断」を実施するなど、開かれた学校運営に努めること。
(3) 「学校支援人材バンク」を活用するなど、地域や民間企業等における優れた知識や技術を有する多様な人材の学校教育活動への活用を促進すること。

[留意事項]
(1) 個人情報保護条例及び公文書公開条例の趣旨に基づき、個人情報の収集、利用、提供、適正管理については、校内において情報管理規定を定め、適切に対応すること。
(2) 火災や地震等による災害および万一の事故の発生に備え、学校の危機管理体制を確立すること。その際、緊急時における救急体制及び、避難訓練や施設・設備の点検・整備などの防災体制に十分配慮すること。
 また、衛生管理に関する指導の徹底を図り、食中毒の防止に努めること。
(3) 府立高等学校(全日制の課程)における異なる学科間の転学については、生徒にその趣旨の周知を図るとともに、弾力的に取り扱うこと。
(4) 学校徴収金の取扱いについては、「学校徴収金及び団体徴収金の会計処理基準」に基づき適正に処理すること。
(5) 学校の施設・設備については、日常的に点検を行い適正な管理に努めること。特に毒物、劇物等の薬品については、管理規定を定め、適正に管理すること。




2 学習指導
[重点事項]
(1) 学習指導要領の改訂の趣旨を踏まえ、「総合的な学習の時間」や「情報」等の新しい教科・科目や人権尊重、国際理解、情報、福祉、環境等に関する横断的・総合的な学習について、積極的に取り組むこと。
(2) 「学校支援人材バンク」の活用、技能審査やボランティア活動等学校外における学修の機会の拡大、学校間連携を積極的に進め、魅力ある学校づくりに努めること。

[留意事項]
(1) ティーム・ティーチング、習熟度別学習、少人数指導、体験学習など、学校の実態に応じた学習形態を工夫すること。体験学習の実施に当たっては、弥生文化博物館、近つ飛鳥博物館、花の文化園、箕面公園昆虫館、大阪人権博物館、大阪国際平和センター等を有効に活用するなど、一層の創意工夫を図ること。
(2) 学習到達度の低い生徒については、基礎的・基本的な学力を身に付けさせることを目標とした指導計画を策定し、放課後や長期休業日を利用して学習の補充を行うなど、指導内容・方法を工夫すること。また、学習到達度の高い生徒については、学習内容のさらなる深化を図ることができるよう配慮すること。
(3) 中途退学者の多い学校については、体験的な学習を増やすことや学習到達度に応じた個別学習指導の徹底、単位制の趣旨を生かした進級規定等内規の弾力的な運用など、特に指導方法の工夫・改善に努めること。
(4) 障害のある児童・生徒や外国から帰国・渡日した児童・生徒については、その個々の状況に即した適切な指導を行うこと。
(5) 盲・聾・養護学校の学習指導要領の改訂において、「養護・訓練」が、「自立活動」と改められた趣旨を踏まえ、その指導に当たっては、障害の状態など的確な把握に基づいて、指導のねらい及び指導内容を明確にし、「個別の指導計画」の作成など実施年度に向けて準備体制を確立すること。




3 道徳教育及び生徒指導
[重点事項]
(1) 道徳教育及び生徒指導については、年間の指導計画を作成し、市民社会のルールを守る実践力や社会に貢献しようとする意欲に関する指導等を教育活動全体を通じて行うこと。
(2) 生徒指導に関する様々な課題解決のため、学校全体として対応できる校内体制を確立すること。その際、教育相談の推進組織を校務分掌に位置づけるとともに、各学区に配置したスクールカウンセリング・スーパーバイザーと連携し、教育相談の充実に努めること。
(3) 暴力行為は、絶対に許されない行為であることについて指導を徹底するとともに、日常的に警察等関係諸機関との連携を図ること。

[留意事項]
(1) 中途退学防止の観点から、生徒に自分自身を「かけがえのない存在」として実感させ、学校に対する帰属感を持たせることが重要である。そのため、学習指導方法の工夫はもとより、学校行事や生徒会活動、部活動等の改善を図り、生徒の学校生活の充実を期すこと。
 その際、一人一人の生徒への細かい教育的配慮が十分でないことなどから退学に至る実態もあることを踏まえ、生徒の実情をきめ細かく把握し、生徒との信頼関係を高めるよう努めること。
(2) 覚せい剤等薬物乱用防止については、指導計画の策定、保護者への啓発、警察、保健所等の専門家による講演会や薬物乱用防止教室の開催等関係諸機関との連携の強化など、学校教育活動全体を通じて、防止体制の確立に取り組むこと。
(3) 生徒の指導に当たっては、いかなる場合においても体罰は許されないものである。
 万一生起した場合、校長は、教育委員会に速やかに報告するとともに、再発防止に取り組むこと。
(4) 子ども家庭センターにおいて、平成11年度から実施される養護教育諸学校への「学校派遣相談事業」に対応して、各学校では同センターとの連絡担当窓口を設けること。また、同センターと連携し、学校においても幼児・児童・生徒や保護者の様々な悩みなどに対し、助言や福祉関係等の情報提供ができるよう、校内体制の強化や研修の充実に努めること。




4 進路指導
[重点事項]
(1) 「男女雇用機会均等法」の改正(平成11年4月1日施行)に伴い、募集及び採用等について、性別を理由として異なる扱いをすることが禁止された。進路指導に当たっては、改正の趣旨を踏まえて、生徒の指導に当たること。
(2) 入学者選抜をはじめとする大学等の改革の方向を踏まえ、的確な情報を提供するなど生徒の個性に応じた進路指導を行うこと。
(3) 求人数の減少とともに、内定率の低下という状況に対応するため、公共職業安定所等関係諸機関と連携を一層密にし、求人の確保に努めること。

[留意事項]
(1) 「男女雇用機会均等法」の改正に伴い、求人票の「不問・男子・女子」欄が削除されるので、「作業内容等」及び「補足事項」欄の記載内容を十分理解した上で応募先を決定するよう生徒を指導すること。
(2) 就職選考や進学時の面接等において差別質問などがなされたと考えられる場合には、機を逸することなく対応すること。
 なお、収集する個人情報は、府個人情報保護条例上、慎重な取り扱いが必要とされることから、生徒本人が受けた差別事象の聴取に当たっては、当該差別事象の生起に関わる指導に必要な情報に限定するとともに、収集に当たっては、本人の意思を十分尊重すること。
(3) 職場見学会、企業人等による講演会、就業体験(インターンシップ)等を積極的に実施し、生徒が自らの進路を考えるよう指導すること。
(4) 養護教育諸学校においては、生徒・保護者に対して、職場見学や現場実習等を通して情報を提供するなどきめ細かい進路指導を行うとともに、事業主に対して障害のある生徒の理解・啓発を深める「学校見学会」を行うなど、新たな職場開拓に努め、就業促進を図ること。




5 特別活動等
[重点事項]
(1) 生徒が人間としての在り方生き方を学ぶ機会の一つとして、地域社会の青少年団体の活動やボランティア活動に積極的に参加するよう奨励すること。
(2) 部活動については、生徒の自主性・主体性を尊重し、実態に応じた活動日数・時間の設定、外部指導者の活用、他校や地域との連携などについて工夫・改善を図り、魅力ある活動となるよう配慮すること。

[留意事項]
(1) 海外修学旅行の計画に当たっては、教育目標との関連、実施目的、業者の選定等を明確にするため校内組織を確立すること。その際、生徒・保護者の共通理解を図るとともに、保健体育課と十分協議すること。
(2) 障害児(者)と障害のない者が地域で共に学び、共に育つ教育を推進するため、養護教育諸学校と小学校、中学校、高等学校及び地域の人々との様々な交流活動を工夫すること。




6 人権尊重の教育
[重点事項]
(1) 同和教育をはじめとする人権尊重の教育を推進するに当たっては、「人権教育基本方針」及び「人権教育推進プラン」の趣旨・内容について、すべての教職員が熟知し、学校の状況に即した推進について共通理解を図るとともに、学校のあらゆる活動が、生徒の人権を尊重したものになっているか、点検、見直しを行うこと。
(2) 「人権教育基本方針」及び「人権教育推進プラン」の趣旨・内容については、各学校の状況に応じ実施できるものは速やかに実施するとともに、平成12年度から、各学校において実施できるよう十分検討すること。

[留意事項]
(1) 同和教育をはじめとする人権教育の企画・調整等を担当する組織を確立するとともに学校運営全体の企画・調整に反映すること。
(2) 人権教育推進計画の作成に当たっては、「人権教育推進プラン」に基づき、前年度までの同和教育計画の実施状況・評価を踏まえ、各学校の課題に即したものを目指すこと。
(3) 校内教職員研修については、他の研修計画との整合を図りつつ計画的に実施するとともに、体験・参加型を取り入れるなど、教職員一人一人が実践力を身に付け、明確な目的意識を持って指導に当たることができるよう留意すること。
(4) 差別事象やいじめ等人権侵害の事案が生起した際には、機を逸することなく必要な措置を講じるとともに、事実関係を的確に把握し、教育委員会とも連絡を取りながら、事象の背景、要因等についての分析を深め、その教育課題に取り組むこと。
 その際、差別言動等を受けた生徒の人権を擁護することを基本に、そのことを行った生徒の人権についても十分配慮し、人権意識の高揚に努めること。
(5) 人権教育の推進に当たっては、人権教育の推進状況に関しての校種間連携を図るとともに、人権啓発委員会等の組織体制の整備などPTA活動の活性化や、地域の関係機関・団体等との連携の充実に努め、総合的な教育力の向上を図ること。




7 心身の健康の保持増進
[重点事項]
(1) 保健室の健康相談活動を充実させるとともに、校内の相談体制とも連携し、健康教育を一層推進させること。また、結核など感染症の動向にも十分留意し、危機管理体制を充実させ、心身の健康の保持増進を図ること。
(2) 性教育及びエイズ教育を推進するため、各学校において、性教育推進委員会等の組織を校務分掌に位置づけるとともに、すべての教職員の共通理解のもとに、指導の充実に努めること。
(3) 調理実習や文化祭での食品バザーなど生徒の活動において、衛生管理や保健教育に関する指導を図り、食中毒の防止に努めること。また、校内食堂業者に対しても衛生管理の徹底を要請すること。

[留意事項]
(1) 学校と家庭が一体となって望ましい生活習慣の形成を図り、「食」に関する指導の充実に努めること。
(2) 給食の実施に当たっては、国の「学校給食衛生管理の基準」に留意し、安全の確保に努めること。
(3) 養護教育諸学校の給食については、米飯給食の推進や地場産物の活用など食事内容の充実に努めること。




8 定時制・通信制教育
[重点事項]
(1) 大学入学資格検定科目や技能審査の成果の単位認定、実務代替の導入、学校間連携の推進など、生徒のニーズに応じた多様な指導方法、指導内容の工夫・改善に努めること。
(2) 進級・卒業については、単位制の趣旨を踏まえ、内規等を見直すとともに弾力的な運用を図ること。
(3) 総合募集を実施している学校においては、2年次の学科選択について、可能な限り生徒の希望を生かすとともに、安易な選択とならないよう留意すること。

[留意事項]
(1) 定時制・通信制の課程においては、様々な年齢の生徒が在籍していることを踏まえて、その状況に応じた学習指導や生徒指導等を工夫すること。




9 セクシュアル・ハラスメントの防止
[重点事項]
(1) 教職員による児童・生徒に対するセクシュアル・ハラスメントを防止するため、「教職員による児童・生徒に対するセクシュアル・ハラスメント防止のために」を定めた。これに基づき、学校全体でその防止に努めること。
 また、児童・生徒に対して府教育センターの教育相談窓口の利用について周知すること。
(2) 「男女雇用機会均等法」の改正(平成11年4月1日施行)に伴い、事業主の責務として、教職員間におけるセクシュアル・ハラスメントを防止するため、「職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止及び対応に関する指針」を定めた。これに基づき、快適な働きやすい職場環境づくりに努めること。




10 教職員の資質向上
[重点事項]
(1) 教職員は、教科指導等の専門的知識・技能はもとより、変化の時代を生きる社会人に求められる資質をもあわせて向上させる観点から、自己の研鑽に励むとともに、府教育センター等で実施する研修に積極的に参加すること。
(2) 完全学校週5日制の実施及び学習指導要領の改訂を踏まえ、今後の教育課程の在り方や授業の研究など、各学校の実態に応じた校内研修を充実すること。
 その際、本年度、府教育センターのカリキュラムセンター機能を充実したことを踏まえ、十分連携を図ること。

[留意事項]
(1) 府教育センターの研修、企業等派遣研修、大学派遣研修等を受講した教職員を講師とするなど、研修成果が学校全体の教育活動に還元されるよう校内研修の充実を図ること。
(2) 研修に際しては、社会人講師の活用、体験・参加型など実施内容・形態を工夫すること。



11 教職員の服務規律の確保
[重点事項]
(1) 条例、規則で定められた勤務時間を遵守し、休暇等の処理については、事前に所定の手続きをとること。
(2) 教育公務員特例法の規定による「勤務場所を離れて行う研修」は、文書による校長の承認を受け、法の趣旨に沿って実施すること。
(3) 飲酒運転を絶滅すること。
(4) 兼職・兼業については、地方公務員法、教育公務員特例法の定めを遵守すること。




《参考》
1 学校運営
 「大阪府立高等学校等の管理運営に関する規則」
 「環境にやさしい大阪府庁行動計画(府庁エコアクションプラン)」(平成9年大阪府環境保健部)
 「学校給食衛生管理の基準」(平成9年文部省)
 「大阪府学校教育審議会答申」(平成10年5月、平成11年2月)
 「教育改革プログラム」(平成11年大阪府教育委員会)

2 学習指導
 「授業を変える。 −新しい学力観に基づく高等学校教科指導事例集−」(平成9年府教育センター)
 「だれにでもできる水質調査ガイドブック −小・中・高等学校環境教育指導資料−」(平成9年府教育センター)
 「授業に役立つホームページの活用」(平成10年府教育センター)

3 道徳教育及び生徒指導
 「大阪府テレホンクラブ等営業の規制に関する条例」(大阪府条例第57号)
 「みんなで考えるいじめ問題 −子どもに寄り添った支援の方法−」(平成8年府教育センター)
 「薬物乱用防止指導マニュアル」(平成9年大阪府教育委員会)
 「生徒支援に役立つ学校教育相談 −高等学校における教育相談の進め方−」(平成9年府教育センター)
 「いじめ登校拒否事例研究ワークブック」(平成9年府教育センター)
 「アディクション」(平成10年府教育センター)

5 特別活動等
 「中・高等学校の運動部活動の在り方について(提言)」(平成9年大阪府スポーツ振興審議会)

6 人権尊重の教育
 「子どもの権利条約」(平成6年)
 「大阪府同和対策審議会答申」(平成8年12月)
 「府立高等学校教科における人権学習展開事例集」(平成8年9月大阪府教育委員会)
 「新 女と男のジャンプ・プラン」(平成9年大阪府生活文化部)
 「大阪府同和行政推進プラン」(平成9年3月大阪府)
 「人権教育のための国連10年大阪府行動計画」(平成9年大阪府)
 「在日韓国・朝鮮人問題に関する指導の指針」(平成10年3月一部改訂大阪府教育委員会)
 「大阪府人権尊重の社会づくり条例」(平成10年11月大阪府)
 「高校同和教育資料」
 「府立高等学校在日外国人教育 実践事例集」(平成10年3月大阪府教育委員会)
 「人権教育推進プラン」(平成11年3月大阪府教育委員会)

7 心身の健康の保持増進
 「AIDS−正しい理解のために(高校生用)」(文部省監修)




〒540-8571 大阪市中央区大手前二丁目 府庁別館
大阪府教育委員会事務局教育振興室学事課
電話 06-6941-0351(代表) FAX 06-6944-6888



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資料


人権教育基本方針


 国連は、「人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と、平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎である」との認識のもと、1948年に世界人権宣言を採択して以降、あらゆる差別や人権侵害を全世界からなくすため、国際人権規約をはじめ子どもの権利条約等、人権に関する多くの条約を採択し、人権が尊重される社会の実現に取り組んできた。
 こうした取組の中から、1994年第49回国連総会において、あらゆる人権問題の解決に向けて教育や啓発を推進し、人権という普遍的文化の創造を目指す「人権教育のための国連10年」が決議された。
 我が国は、日本国憲法を施行して半世紀、憲法の保障する基本的人権の確立に向け、各種の法律や制度の整備を進め、様々な条約を締結するなど国際社会の一員として具体的な取組を進めてきた。しかし、我が国固有の人権問題である同和問題は解決へ向けて進んでいるものの依然として課題が残されており、また、女性、障害者、高齢者、子ども、在日外国人に係る人権問題等をはじめ様々な人権問題が存在している。
 すべての人々の尊厳が守られ、基本的人権が尊重されることは、民主的な社会の基礎をなすものであり、同和問題など様々な人権問題を一日も早く解決するよう努力することは、国際的な責務でもある。すべての人々が、自ら積極的に考え、行動することが、こうした人権が尊重される社会をつくるために必要である。
 このことは、人々のたゆまない努力によって達成されるものであるが、中でもその基礎となる教育の果たす役割は大きい。
 以上の観点に立って、国際人権規約及び子どもの権利条約、日本国憲法及び教育基本法並びに大阪府人権尊重の社会づくり条例等の精神にのっとり、大阪府の教育分野において人権教育を推進するための基本方針を次のとおり定める。

1 人権及び人権問題に関する正しい理解を深め、主体的な思考力、判断力を養い、自らの課題として人権問題の解決に取り組むとともに社会の構成員としての責任を自覚し、豊かな人権感覚を持って行動する民主的な人間の育成を目指して教育のあらゆる場において人権教育を推進する。

2 人権問題が社会の変化とともに様々な形で新たに発生する可能性のある問題であることを踏まえ、その実態の把握に努めるとともに、すべての人々の自立、自己実現、豊かな人間関係づくりが図られるよう人権教育を推進する。

3 府民一人一人が主体的に、学習活動を通じて、人権及び人権問題の理解と認識を深め、様々な文化、習慣、価値観等を持った人々が、それぞれのアイデンティティーを保ちながら豊かな社会生活を送ることができるよう、地域社会における人権教育・学習の充実・振興を図る。

4 人権教育を推進するため、人権及び人権問題に関する深い認識とそれに基づいた実践力を身につけた熱意ある指導者の育成を図る。

 本方針の実施に当たっては、教育の主体性を保ち、学校教育と社会教育の連携を図るとともに、関係諸機関及び諸団体とそれぞれの役割を分担しつつ一層連携して推進しなければならない。



〒540-8571 大阪市中央区大手前二丁目 府庁別館
大阪府教育委員会事務局教育振興室児童生徒課
電話 06-6941-0351(代表) FAX 06-6944-6888



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資料


教職員による児童・生徒に対するセクシュアル・ハラスメント防止のために

大阪府教育委員会
平成11年3月26日



 平成9年6月の「男女雇用機会均等法」改正(平成11年4月施行)により、事業主の立場から、教職員間のセクシュアル・ハラスメント防止のため、教育委員会において必要な措置を講ずることとしている。
 また、一方、教職員による児童・生徒に対するセクシュアル・ハラスメントについては、一部の学校において、教職員が性的な言動を行うことにより、児童・生徒に対して、不快感を与えたり、心を傷つけるなどの事象が生起しており、早急に解決すべき重要な課題となっている。
 教育委員会においては、平成10年度、府立学校に対する「指示事項」及び「市町村教育委員会に対する要望事項」に「セクシュアル・ハラスメントの防止」の項目を新たに加えるなど、指導に努めてきたところである。今後、各学校における防止の取組みを一層推進するため、教職員による児童・生徒に対するセクシュアル・ハラスメントについて、基本的な考え方とともに、各学校における防止の方策を示し、問題の解決に努めることとした。

1 教職員による児童・生徒に対するセクシュアル・ハラスメントについて

(1) 基本的考え方

 教職員による児童・生徒に対するセクシュアル・ハラスメントとは、教職員が児童・生徒を不快にさせる「性的な言動」(注)を行うことにより、学業を遂行する上で、学習意欲の低下や喪失を招くなど、その児童・生徒に不利益を与えたり、またはそれを繰り返すことによって就学環境を著しく悪化させることである。

(注)「性的な言動」について
 性的な関心や欲求に基づく言動を指し、性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動も含まれる。例えば、執拗に視線を浴びせる行為、性的発言、身体への不必要な接触、性的な暴行、性別による役割分担の強要等がこれにあたる。


 教職員による児童・生徒に対するセクシュアル・ハラスメントは、大人と子ども、指導する側と指導される側という力関係のもとで拒否しがたく、逃れきれない状況のもとで発生し、児童・生徒の心を傷つけ、その後の成長に避けがたい影響を与えるものであり、個人としての尊厳や人権を侵害するものである。さらに、児童・生徒、保護者のみならず社会全体の学校教育に対する信頼を失わせるものである。その態様によっては、処分を含め、厳正な処置が講じられる場合があることに留意する必要がある。
 すべての教職員が、セクシュアル・ハラスメントは許されない行為であることを理解し、学校全体で防止に努めなければならない。

(2) 具体的事例

 あらゆる教育活動は、児童・生徒を一人の人間として、人格を尊重しながら進められなければならない。しかし、これまで生起した教職員による児童・生徒に対するセクシュアル・ハラスメントは、教職員の児童・生徒の人権に対する認識が不十分なことや、固定的な性別役割分担意識が背景となるものが多く、中には、セクシュアル・ハラスメントを行った教職員が、自らの行為がセクシュアル・ハラスメントであることにさえ気づいていない事例も見受けられる。
 その具体的事例を、態様によって分類すると、性的な内容の発言に関するもの、性的な行動に関するものに類型化できる。さらに、それぞれの類型について、性的な関心、欲求に起因する事例や性別により差別しようとする意識に起因する事例、あるいは、それらが複合している事例もあり、この問題に対する理解を深めるためには、具体的事例についての実践的な研修を重ねることが重要である。

1. 性的な内容の発言に関する事例
・ 宿泊を伴う学校行事等において、児童・生徒を教員の部屋に呼び、性的な質問をする。
・ 「生理」を理由に授業等を休む児童・生徒に対し、月経周期等を必要以上に質問する。
・ ちかんに遭った児童・生徒に対し、「短いスカートをはいていたからだ」と被害者にも責任があるような言い方をする。
・ 掃除を怠けていた女子に対し「女子のくせにきちんとしなさい」と言って叱る。
・ 泣いている男子に対し「男子のくせにめそめそするな」と言う。
2. 性的な行動に関する事例
・ 指導の際、必要がないのに肩や背中に触れ、児童・生徒に不快感を与える。
・ 水泳等の指導で、必要以上にじろじろと見つめ、児童・生徒に不快感を与える。
・ 女子であるということで、お茶くみや掃除をさせたり雑用を強要する。


2 防止について
 セクシュアル・ハラスメントを受けた子どもの心の痛みや深い悩みについて、一人ひとりの教職員が、自らの問題として受け止める感性と人権意識を身につけることは、児童・生徒に対するセクシュアル・ハラスメントを防止するための最重点の課題である。
 各学校においては、教職員の共通理解を図るため、研修の場を設定するとともに、相手に不快感を与えるような言動に対し、互いに指摘し合える人間関係を醸成するよう、日常的に職場環境を整備することが大切である。

防止にあたっての基本的な視点

・ 「親しさの表現」、「励まし」等が動機であっても、相手を不快にさせる場合があることを理解する。
・ セクシュアル・ハラスメントであるかどうかは、児童・生徒がどう受け止めるかによるが、その際、明確な意思表示が返ってこない場合も多いことを理解する。
・ 児童・生徒の日常の行動の変化を的確に把握することにより、内面の状況を理解するよう努める。
・ 日常生活のあらゆる場面において、児童・生徒に一人の人格をもつ個人として対応しているか、固定的な性別役割分担意識がないかどうか、自ら点検する。
・ 日頃から児童・生徒との信頼関係の醸成に努め、児童・生徒が相談しやすい環境の整備に努める。
・ 障害のある児童・生徒の指導や介助の方法等に十分留意する。

(1) 防止のための校内体制の整備
・ 未然防止に向け、学校全体としての取組みを推進する校内組織を整備・充実する。
・ 設置した校内組織において、教職員研修計画及び指導計画を立案する。
(2) 教職員研修
・ 具体的な事例を分析し、教職員がセクシュアル・ハラスメントについて共通理解を深める。
・ 日常的な教育活動を点検し、自らの意識や行動の問題点に気づくことができる研修とする。
(3) 児童・生徒に対する教育
・ ロールプレイ、ディベート等の手法を取り入れ、人権侵害を許さない姿勢を養うとともに、セクシュアル・ハラスメントを受けた場合に明確に拒否の意思表示ができる力や、出会った場合の対応力等を育成する。
・ 「子どもの権利」に関わる教育、男女平等教育、性教育等を計画的に実施する。


3 問題とされる事象が生起した場合の対応について
 児童・生徒及び保護者の相談に応じるため、校内にセクシュアル・ハラスメントに関する相談窓口を設置し、児童・生徒及び保護者に周知する必要がある。
 被害者及びその関係者から申し出があった場合、学校は被害者のプライバシーを守るなど人権に十分配慮しながら、速やかに問題の解決を図るよう努めるとともに、被害者の救済と心のケアに努めなければならない。

(1) 相談にあたっての留意事項

・ 相談には、少なくとも1名は相談者と同性の複数の担当者があたる。
・ 相談担当者や相談を受けた教職員は、相談者にとって最も適切な解決方法を早期に見出そうとする姿勢を保持する。
・ 相談に用いる部屋はプライバシーを守ることができるよう配慮し、相談者がゆったりした気持ちで話せる雰囲気を作る。
・ 相談者の立場に立ち、その主張を十分に聴く。
・ 事実関係を的確に把握し、その内容を相談者に確認するとともに必ず記録する。
・ 同じことを繰り返し聴かない等、相談者の心理的負担を軽くするよう配慮する。
・ 相談者と相談の対象となっている者を、同席させて話を聞くことのないよう留意する。
(2) 学校の対応
・ 被害者の救済と心のケアを最優先に対応する。その際、必要に応じ校外の専門家等とも連携する。
・ 校長は加害者とされる教職員から事情聴取するとともに、必要に応じ第三者からも情報を収集するなど、問題事象の客観的な把握に努める。
・ 事象の要因や背景を分析することにより学校の課題を明らかにし、再発防止のため、校内研修等を実施する。
・ 校長は、教育委員会と連携し、厳正に対応する。



【教育委員会の対応】
・ 府教育センターの「すこやか教育相談」に、教職員による児童・生徒に対するセクシュアル・ハラスメントの相談窓口を新たに設置し、児童・生徒及び保護者に周知する。
・ 校長からの報告や「すこやか教育相談」からの連絡により、事実関係の把握、被害者の救済、加害者への指導等、問題事象に関わる全ての内容について掌握に努めるとともに、当該校の校長と連携を図り、問題の解決にあたる。

相談窓口
 ・大阪府教育センター        TEL 06-6607-7353
   「すこやか教育相談」:毎月2回午後、専門相談員が対応(予定)
相談窓口と連携して対応する大阪府教育委員会関係課
 ・教育振興室児童生徒課 生徒指導グループ    TEL 06-6941-0351 内線3432



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