■ 大阪府立高等学校及び大阪府立工業高等専門学校入学者選抜の成績の開示請求の特例における取扱い上の留意事項(簡易開示制度) 平成14年2月 大阪府教育委員会



    大阪府立高等学校及び大阪府立工業高等専門学校入学者選抜の
    成績の開示請求の特例における取扱い上の留意事項


1 周知の方法
 別紙「入学者選抜の成績の口頭開示についてのお知らせ」中のA〜Dに必要事項を記入し、志願書受付時に周知すること。

2 本人確認
(1) 受検票によりがたい場合は、健康保険証及びその他本人であることを確実に確認できる複数の書類により確認を行ってよい。
(2) 補充入学者選抜を除き志願書に貼付した写真でも本人確認を行うこと。

3 開示の方法
(1) 開示は必ず2名以上の職員で行うこと。
(2) 記録簿を作成し、開示の日時、本人確認の書類、開示の方法(口頭か閲覧か)、対応した職員の氏名を記録すること。
(3) 開示にあたっては、開示する情報の内容が第三者に知られることのないよう、プライバシーの保護に留意すること。
(4) 開示方法は口頭又は閲覧のどちらに定めてもよいが、障害のある請求者には適切に配慮すること。
(5) メモをとるための用紙を作成するなどの配慮は行ってよいが、写しの交付は行わないこと。

4 運用
 入学式の開式中など、校務の都合で口頭開示を行うことが困難な時間帯については、受付時間から除くことができる。ただし、その旨事前に周知すること。

5 その他
(1) 開示の資料は、閲覧しやすいように、受検者ごとに作成しておいてもよい。
(2) 口頭により開示できると定められた個人情報以外の開示は行わないこと。
(3) 写しの交付を求められた場合は、大阪府個人情報保護条例に基づき口頭開示では写しの交付ができないことを説明すること。
(4) 口頭開示の対象外の個人情報の開示を求められた場合は、大阪府個人情報保護条例に基づく開示請求の手続きについて説明すること。
(5) 行政文書の公開を求められた場合は、大阪府情報公開条例に基づく公開請求手続きについて説明すること。
(6) 大阪府個人情報保護条例や大阪府情報公開条例に関する説明を求められた場合は、原則として校長、教頭又は事務長が説明を行うこと。
(7) 口頭開示の受付期間終了後、開示件数等を別紙様式により毎年4月末日までに教育振興室学事課長(学事グループ)あて報告すること。報告書は課程ごとに別葉とすること。




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入学者選抜の成績の口頭開示についてのお知らせ (参考例)

本校で実施した《一般入学者選抜全日制の課程》の成績について、下記の要領で口頭による開示請求の取扱いを行います。

1 口頭により開示請求できる個人情報
 本校で実施した《一般入学者選抜全日制の課程》における本人の学力検査の得点及び調査書中の各教科の評定

2 口頭開示の請求者
 本人に限る

3 口頭開示の受付期間
 入学者選抜を実施した年の4月1日から4月14日まで。ただし、土曜日及び日曜日は除く

4 口頭開示の受付時間
 《午前10時から正午までと午後1時から午後4時まで。
 ただし、
 4月1日は、午前10時から12時までと、午後3時から午後4時まで
 4月8日は、午前10時から12時まで
 とする。》

5 口頭開示の受付を行う場所
 《本校 事務室》

6 本人確認のために持参することが必要な書類
 本人確認は次の2種類の書類により行います。
 (1) 当該入学者選抜の受検票
 (2) 健康保険証等本人であることを確実に確認できる書類

7 開示の方法
 開示は原則として《口頭|閲覧》によって行います。

8 その他
 電話による照会は受付けません。



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