教委職企第1243号
平成18年6月12日

府立の高等専門学校、高等学校等の職員及び府費負担教職員に係る
勤務成績に応じた昇給の取扱いに関する要領

(趣旨)
第1条 大阪府立の高等専門学校、高等学校、盲学校、ろう学校及び養護学校の職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員について、職員の給与に関する条例(昭和40年大阪府条例第35号。以下「条例」という。)第5条第5項及び職員の給料に関する規則(昭和41年大阪府人事委員会規則第1号。以下「規則」という。)第24条第1項の規定に基づく勤務成績に応じた昇給の取扱いについて定めるものとする。

(勤務成績判定期間)
第2条 条例第5条第5項の任命権者が定める期間は昇給日の属する年度の前年度の4月1日(同日後に新たに職員となった者は新たに職員となった日)から翌年の3月31日までとする。

(勤務成績の判定基準)
第3条 規則第23条に規定する勤務成績の証明は、府立の高等専門学校、高等学校等の職員の評価育成システムの実施に関する規則(平成16年教育委員会規則第12号。以下「府立学校職員規則」という。)及び府費負担教職員の評価育成システムの実施に関する規則(平成16年教育委員会規則第13号。以下「府費負担教職員規則」という。)に規定する評価・育成システム(以下「システム」という。)の総合評価結果(以下「評価結果」という。)をもって行う。

(昇給区分及び昇給の号給数について)
第4条 規則第24条第1項ただし書きの規定に基づく、昇給号給数は、別表1のとおりとする。
2 規則第24条第3項各号に掲げる職員は、システムの評価結果に基づき、別表2のとおり決定する。
3 規則第24条第4項に規定する職員の昇給の号給数は、別表3左欄に掲げる職員ごとに同表の中欄の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める号給数とする。ただし、条例第5条第7項の規定を受ける職員の昇給の号給数にあっては同表号給欄中の括弧内の号給数とする。

【編註】 規則第24条第4項: 「昇給日前1年間において、人事委員会の定める事由以外の事由によって基準期間の四分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員、基準期間に懲戒処分を受けた職員又は人事委員会が承認する職員」

(評価結果のない職員等の取扱い)
第5条 府立学校職員規則及び府費負担教職員規則に基づく前年度の評価結果のない職員については、良好な成績で勤務したものとみなす。ただし、次に掲げる職員は除く。
 一 前年度において当該者が適用を受けていた他任命権者及び公益法人等における人事評価の結果(以下「人事評価結果」という。)がある職員
 二 府立学校職員規則及び府費負担教職員規則の実施に関する評価・育成システム実施要領第4の1に定める自己申告票を提出しないことから評価結果のない職員(以下「自己申告票未提出者」という。)
2 前項第1号の職員については、前条第1項の規定にかかわらず、人事評価結果に基づき他任命権者等において決定された昇給号給数とする。ただし、この項により難い場合は別に定めることができる。
3 前第1項第2号の職員については、昇給しないものとする。ただし、平成18年度自己申告票未提出者、及び前年度自己申告票未提出の職員のうち前々年度に自己申告票を提出した職員(以下「初回の自己申告票未提出者」という。)に係る昇給号給数については、3号給とする。

(前年の昇給日後新たに職員となった者等の昇給の号給数)
第6条 前年の昇給日後新たに職員となった者又は同日後に規則第18条第4項若しくは第27条の規定により昇給を決定された者の昇給の号給数は、第4条第1項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による昇給号給数に相当する数に、その新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月末満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除して得た数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。

(最高の号給を超える職員の昇給の号給数)
第7条 職務の級の最高の号給を受けている職員は昇給しない。
2 第4条及び前条の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(昇給日において職務の級を異にする異動又は規則20条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給号給数は、これらの規定にかかわらず、当該相当する号給とする。


附 則
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、第5条第3項の規定については、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の取扱い)
2 平成19年1月1日において、職員の給料に関する規則の一部を改正する規則(平成18年大阪府人事委員会規則第9号)附則第5項に規定する勤務成績が良好であると認められない職員の昇給の号給数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる号給数(条例第5条第7項の規定を受ける職員にあっては、括弧内の号給数)に平成18年4月1日(同日後に新たに職員になった者又は同日後に規則第18条第4項若しくは第27条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から同年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。また、次の各号のいずれにも該当しない場合は、改正規則附則第5項第1号に規定する勤務成績が良好である職員とみなす。
 一 昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員になった者は、新たに職員になった日から昇給日の前日までの間。以下この項において「基準期間」という。)に地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定」による停職の処分を受けた職員   昇給しない(昇給しない)
 二 基準期間に法第29条第1項の規定による減給又は戒告の処分を受けた職員  3号給
 三 人事委員会が定める事由以外の事由によって基準期間に4分の1以上の日数を勤務しなかった職員  3号給

(初任給の特例を受けた職員の昇給の号給数の特例)
3 改正規則附則第7項ただし書きの規定により、初任給の号給が当該初任給基準表に定める号給とされた職員の最初の昇給日における昇給の号給数は、第4条、第6条及び附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定による昇給の号給数から、改正規則第7項ただし書きに規定する場合における初任給基準表に定める号給を下回った号数を減じて得た数に相当する号給数とする。ただし、その昇給の号給数が零を下回る場合は昇給の号給は零とする。

4 前項ただし書きの規定により、昇給の号給を零とされた職員の次期昇給日における昇給の号給数は、第4条、第6条及び附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定による昇給の号給数から、前項ただし書きに規定する場合における零を下回った号数を減じて得た数に相当する号給数とする。ただし、その昇給の号給数が零を下回る場合は、昇給の号給は零とする。この場合において同日後の昇給日における昇給の号給数の決定については、この項の規定の例による。


別表1
昇給の区分 第1号区分 第2号区分 第3号区分 第4号区分 第5号区分
昇給の号給数 5号給 5号給 4号給 3号給 昇給しない
3号給 3号給 2号給 1号給 昇給しない

備考 この表に定める上段の号給数は条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の適用を受ける職員に適用する。

【編註】 条例第5条第7項:「55歳(定年が年齢65年である職員にあっては、57歳)に達した日の属する会計年度の末日を超えて在職する職員」


別表2
昇給区分対象職員
第1号区分
勤務成績が極めて良好である職員
(1)前年度の評価結果がSであった職員
第2号区分
勤務成績が特に良好である職員
(1)前年度の評価結果がAであった職員(ただし、第3号区分(2)に掲げる職員は除く。)
(2)3年連続して前年度の評価結果がBであった職員のうち、前年度及び前々年度において、昇給区分が第3号区分と決定された職員
第3号区分
勤務成績が良好である職員
(1)前年度の評価結果がBであった職員(ただし、第2号区分(2)に掲げる職員は除く。)
(2)3年連続して前年度の評価結果がAであった職員のうち、前年度及び前々年度において、昇給区分が第2号区分と決定された職員
第4号区分
勤務成績がやや良好でない職員
(1)前年度の評価結果がCであった職員
第5号区分
勤務成績が良好でない職員
(1)前年度の評価結果がDであった職員

別表3
職 員区 分号 給
昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員になった者は、新たに職員となった日から昇給日の前日までの間。以下この表において「基準期間」という。)に法第29条第1項の停職の処分を受けた職員 昇給しない
基準期間に法第29条第1項の減給の処分を受けた職員 昇給区分が「勤務成績が極めて良好である職員」、「勤務成績が特に良好である職員」及び「勤務成績が良好である職員」並びに前年度の評価結果のない職員(ただし、自己申告票未提出者を除く。以下同じ。) 2号給(1号給)
昇給区分が「勤務成績がやや良好でない職員」及び「勤務が良好でない職員」並びに自己申告票未提出者 昇給しない
基準期間に法第29条第1項の戒告の処分を受けた職員 昇給区分が「勤務成績が極めて良好である職員」、「勤務成績が特に良好である職員」、「勤務成績が良好である職員」及び「勤務成績がやや良好でない職員」並びに前年度の評価結果がない職員、平成18年度自己申告票未提出者及び初回の自己申告票未提出者 3号給(1号給)
昇給区分が「勤務成績が良好でない職員」及び自己申告票未提出者(ただし、上欄の初回の自己申告票未提出者を除く。) 昇給しない
基準期間の4分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務しなかった職員 昇給区分が「勤務成績が極めて良好である職員」 4号給(2号給)
昇給区分が「勤務成績が特に良好である職員」 4号給(2号給)
昇給区分が「勤務成績が良好である職員」 3号給(1号給)
昇給区分が「勤務成績がやや良好でない職員」並びに平成18年度自己申告票未提出者及び初回の自己申告票未提出者 2号給(1号給)
昇給区分が「勤務成績が良好でない職員」及び自己申告票未提出者(ただし、上欄の初回の自己申告票未提出者を除く。) 昇給しない
前年度の評価結果がない職員 3号給(1号給)




教委職企第1307号
平成18年6月12日

勤勉手当の成績率の取扱いについての考え方



(趣旨)
第1 大阪府立の高等専門学校、高等学校、盲学校、ろう学校及び養護学校の職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員について、職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する条例(昭和39年大阪府条例第 45号。以下「条例」という。)第3条第2項及び職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する規則(昭和39年大阪府人事委員会規則第3号。以下「規則」という。)第12条第3項の規定に基づく勤勉手当の成績率の取扱いについて定めるものとする。

(勤務成績判定期間)
第2 条例第3条第1項に定める勤務成績判定の期間は前年度の4月1日(同日後に新たに職員となった者は新たに職員となった日)から翌年の3月31日まで(以下「評定期間」という。)とする。

(勤務成績の判定基準)
第3 「期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の支給について」(平成10年10月30日大人委第292号)の15に基づく勤務成績の判定は、府立の高等専門学校、高等学校等の職員の評価育成システムの実施に関する規則(平成16年教育委員会規則第12号。以下「府立学校職員規則」という。)及び府費負担教職員の評価育成システムの実施に関する規則(平成16年教育委員会規則第13号。以下「府費負担教職員規則」という。)に規定する評価・育成システムの総合評価結果(以下「評価結果」という。)をもって行う。

(職員の区分及び成績率)
第4 規則第12条第1号の職員の区分及び成績率については、別表1のとおりとする。ただし、新規採用職員及び臨時的任用職員については、100分の72.5とする。
2 評定期間において地方公務員法(以下「法」という。)第29条第1項の規定する懲戒処分を受けた職員及び文書訓告を受けた職員の成績率については、別表2のとおりとする。
3 規則第12条第2号の職員については、当分の間、6月に支給する場合においては、100分の35、12月に支給する場合においては、100分の40とする。

【編註】 規則第12条第1号の職員:「再任用職員以外の職員」、規則第12条第2号の職員:「再任用職員」

(評価結果のない職員等の取扱い)
第5 府立学校職員規則及び府費負担教職員規則に基づく前年度の評価結果のない職員については、良好な成績で勤務したものとみなす。ただし、次に掲げる職員は除く。
 一 前年度において当該者が適用を受けていた他任命権者及び公益法人等における人事評価の結果(以下「人事評価結果」という。)がある職員
 二 府立学校職員規則及び府費負担教職員規則の実施に関する評価・育成システム実施要領第4の1に定める自己申告票を提出しないことから評価結果のない職員(以下「自己申告票未提出者」という。)
 三 新規採用職員及び臨時的任用職員
2 前項第1号の職員については、前条第1項の規定にかかわらず、人事評価結果に基づき他任命権者等において決定された成績率区分とする。ただし、この項により難い場合は別に定めることができる。
3 前第1項第2号の職員については、100分の61とする。ただし、平成18年度自己申告票未提出者、及び前年度自己申告票未提出の職員のうち前々年度に自己申告票を提出した職員(以下「初回の自己申告票未提出者」という。)に係る成績率については、100分の66とする。
4 前第1項第3号の職員については、100分の72.5とする。



別表1
対象職員 職員の区分 成績率
前年度の評価結果がSであった職員 成績
上位
区分
勤務成績が時に優秀な職員 2X+100分の71
前年度の評価結果がAであった職員 勤務成績が優秀な職員 X+100分の71
前年度の評価結果がBであった職員 勤務成績が良好な職員 100分の71
前年度の評価結果がCであった職員 勤務成績がやや良好でない職員 100分の66
前年度の評価結果がDであった職員 勤務成績が良好でない職員 100分の61

※ 成績上位区分の成績率の設定にあたっては、「勤務成績が特に優秀な職員」と「勤務成績が良好な職員」との成績率の差が、「勤務成績が優秀な職員」と「勤務成績が良好な職員」との成績率の差Xの2倍とする。
  「勤務成績が優秀な職員」と「勤務成績が良好な職員」との成績率の差×については、大阪府教育委員会教育長が前年度の評価結果等を勘案し、毎年度決定する。
  ただし、規則第12条第1号職員に係る成績率の上限は100分の145(特定幹部職員にあっては100分の185)、同条第2号職員について6月に支給する場合の成績率の上限は100分の70、12月に支給する場合の成績率の上限は100分の80とする。


別表2
対象職員 職員の区分 成績率
評定期間に法第29条第1項の停職の処分を受けた職員 100分の36
評定期間に法第29条第1項の減給の処分を受けた職員 100分の46
評定期間に法第29条第1項の戒告の処分を受けた職員 100分の56
評定期間に文書訓告を受けた職員 「勤務成績が特に優秀な職員」及び「勤務成績が優秀な職員」 100分の71
「勤務成績が良好な職員」及び「勤務成績がやや良好でない職員」並びに平成18年度自己申告票未提出者及び初回の自己申告票未提出者 100分の66
「勤務成績が良好でない職員」及び自己申告票未提出者(ただし、上欄の初回の自己申告票未提出者を除く。) 100分の61





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