○ 大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例 平成23年6月13日 大阪府条例第83号


平成二十三年六月十三日
大阪府条例第八十三号

大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例を公布する。


  大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例

(目的)
第一条 この条例は、国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び学習指導要領の趣旨を踏まえ、府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱について定めることにより、府民、とりわけ次代を担う子どもが伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛する意識の高揚に資するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと並びに府立学校及び府内の市町村立学校における服務規律の厳格化を図ることを目的とする。

(定義)
第二条 この条例において「府の施設」とは、府の教育委員会の所管に属する学校の施設その他の府の事務又は事業の用に供している施設(府以外の者の所有する建物に所在する施設及び府の職員の在勤する公署でない施設を除く。)をいう。
2 この条例において「教職員」とは、府立学校及び府内の市町村立学校のうち、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校に勤務する校長、教員その他の者をいう。

(国旗の掲揚)
第三条 府の施設においては、その執務時間(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項に規定する公の施設にあっては、府民の利用に供する時間)において、その利用者の見やすい場所に国旗を掲げるものとする。

(国歌の斉唱)
第四条 府立学校及び府内の市町村立学校の行事において行われる国歌の斉唱にあっては、教職員は起立により斉唱を行うものとする。ただし、身体上の障がい、負傷又は疾病により起立、若しくは斉唱するのに支障があると校長が認める者については、この限りでない。
2 前項の規定は、市町村の教育委員会による服務の監督の権限を侵すものではない。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。


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平成23年5月定例府議会議員提出議案第3号
平成23年5月25日 提出
平成23年6月3日 成立

提案理由

 国旗及び国歌に関する法律、教育基本法及び学習指導要領の趣旨を踏まえ、府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱について定めることにより、府民とりわけ次代を担う子どもが伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛する意識の高揚に資するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと並びに府立学校及び府内の市町村立学校における服務規律の厳格化を図るため、条例を制定しようとするものである。

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大阪府、君が代条例成立 教職員に起立斉唱義務づけ
(朝日新聞 2011年6月4日web版)

 公立校の教職員に君が代の起立斉唱を義務づける全国初の条例案が3日、大阪府議会(定数109)で成立した。同府の橋下徹知事が率いる「大阪維新の会」府議団が提出。公明、自民、民主、共産の4会派は反対したが、過半数を占める維新の会などの賛成多数で可決された。
 条例は賛成59票、反対48票で成立。自民の1人が退席した。条例名は「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」。府内の公立小中高校などの学校行事で君が代を斉唱する際、「教職員は起立により斉唱を行うものとする」とした。府立学校など府の施設での日の丸の掲揚も義務化した。
 君が代の斉唱については、都道府県教委はこれまで、各学校に対し国旗・国歌法や学習指導要領などを根拠に起立斉唱を文書で指示。校長が起立を拒む教職員に職務命令を出し、各教委が従わない教員を処分してきた。大阪府教委も2002年から各学校に指示し、大半の教職員は起立斉唱をしているのが実態だ。





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