● 学校における暴力事件の根絶について 昭和32年7月16日 文初中393



昭三二、七、一六 文初中三九三 
各都道府県教育委員会教育長、各都道府県知事、付属学校をもつ各国立大学長、各国立高等学校長あて 
文部省初等中等教育局長通達

    学校における暴力事件の根絶について

 最近、教職員の児童生徒に対する体罰事件、生徒の暴行事件等があいついで発生してることは、まことに遺憾であります。
 このことは、学校における規律の弛緩、指導の不徹底に起因する点があると思われるので、学校は特に左記事項に留意し、いつさいの暴力行為の根絶に努めるよう貴職におかれては格段の配慮をされるよう願います。

          記

1 教職員は、つねに自らの人格の向上に努め、愛情をもつて適切な指導を行うとともに、厳正な態度をもつて学校秩序の維持を図らなければならない。
2 児童生徒に対する懲戒は、教育上の必要に基いてなされるものであつて、真に教育的な配慮をもつて慎重適確にすべきである。
 いやしくも一時の感情に支配されて軽率な処分をするようなことがあつてはならない。
3 体罰は、法律により厳に禁止されているところである。教職員は児童生徒の指導にあたり、いかなる場合においても体罰を用いてはならない。



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