● 学校における補助教材の取り扱いなどについて 昭和39年3月7日 文初初127



昭三九、三、七 文初初一二七 
各都道府県教育委員会あて 
文部省中等教育局長通達

    学校における補助教材の取り扱いなどについて

 学校において補助教材を使用する場合においてはその内容が教育上有益なものを選択し、その取り扱いについてじゅうぶん教育的な配慮を行なうとともに、入手の手続きや方法に公正を期すべきことはいうまでもないことであります。
 ところが、最近使用されている学習帳、練習帳、問題帳等のうちには、その内容が必ずしも適切でないものがあり、また購入の方法などに適正を欠く場合もあるやに聞いております。
 ついては、貴管下の関係機関や学校に対し、その取り扱いについて、下記により指導の徹底を図られるようお願いします。

          記

1 小学校、中学校、高等学校および特殊教育諸学校において、児童生徒が使用する教科書以外の図書その他の教材(学習帳、問題帳、練習帳、解説書その他の学習参考書を含む。以下「補助教材」という。)について、教育委員会に対する事前の届けまたは承認に関する手続き等を整備し、その厳正な運用を図り、適切でない補助教材が使用されることのないようあらかじめじゅうぶん指導すること。
 なお、都道府県教育委員会においては、指導主事の視察指導その他の機会を利用して、これら補助教材の使用の状況を調査し、適切な指導助言を行なうよう留意すること。
2 学習の評価は、学校の指導計画に基づいて、教師みずから適切な方法により行なうべきものであって、安易に問題帳等で代用したりすることは、教育上望ましいものとは考えられないこと。まして問題帳等を使用して、その採点を部外の第三者に依頼するようなことは厳にいましめるべきことであること。
3 補助教材や学用品など学校で取り扱う場合、教職員が業者から手数料、寄附など名目のいかんにかかわらず金品を受け入れることは教職員の職務の厳正を期するうえから望ましくない行為であり、またその場合学校として業者から金品などの寄附を受けることは適切でないと考えられるので、そのようなことのないよう指導の万全を期すること。

                 文初初第一二七号
                 昭和三九年三月七日
各都道府県知事  殿
           文部省初等中等教育局長
                 福 由   繁

  学校における補助教材の取り扱いなどについて(通知)

 学校における補助教材の取り扱いなどについて、このたび別紙写のとおり各都道府県教育委員会あて通達しました。
 ついては、貴管下の関係学校においても、この通達の趣旨に基づいて、補助教材などが教育的に使用され、また購入の手続きや方法などについても適正が期せられるよう御配慮願います。




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