● 学校教育法の一部改正について(高等学校定時制の修業年限、技能教育施設の指定者) 昭和63年11月21日 文初高88


昭六三、一一、二一 文初高八八 
各都道府県教育委員会、各都道府県知事、附属学校を置く各国立大学長あて 
文部事務次官通達

    学校教育法の一部改正について

 このたび、別添のとおり、「学校教育法の一部を改正する法律」(昭和六三年法律第八八号)が一一月一五日に公布され、昭和六四年四月一日から施行されることになりました。この法律改正の概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、事務処理上遺漏のないようお願いします。
 なお、都道府県教育委員会にあっては、その所管の学校及び市町村教育委員会に対して、都道府県知事にあっては、その管下の学校に対して、この趣旨を徹底されるようお願いします。

          記

一 改正の趣旨
 今回の改正は、高等学校の定時制の課程及び通信制の課程の修業年限を弾力化するとともに、それらの課程と連携できる技能教育施設の指定を都道府県の教育委員会において行うこととすることにより、高等学校教育の多様化・弾力化等を図ることとしたものであること。
二 改正の要点及び留意事項
(一) 高等学校の定時制の課程及び通信制の課程と連携できる技能教育施設の指定者について、「文部大臣」から「都道府県の教育委員会」に改めたこと(第四五条の二関係)。
 これは、技能連携制度の定着状況等にかんがみ、指定の基準は従来どおり国が定めることとして水準を担保しつつ、指定については技能教育施設の所在地の都道府県の教育委員会において行うこととし、技能連携制度のより円滑な運用に資することとしたものであること。
(二) 高等学校の定時制の課程及び通信制の課程の修業年限について、「四年以上」から「三年以上」に改めたこと(第四六条関係)。
 これは、生徒の勤労形態の変化や履修形態の弾力化の状況等による今日の学校の実態にかんがみ、特段の支障なく三年間で卒業に必要な単位を履修できる者については、三年でも卒業する途を開くことができることとしたものであること。
 なお、修業年限を定めるに当たっては、生徒の実態等を考慮する必要があり、特に勤労青少年の修学の機会の確保について教育上適切な配慮を行うこと。
三 施行期日等
(一) この法律は、昭和六四年四月一日から施行されること。
(二) 昭和六四年三月三一日以前からの在学者(以下単に「在学者」という。)についても、昭和六四年四月一日以降、この法律が適用されること。
 なお、在学者に対し、この法律に基づき修学年限を変更する場合は、教育上適切な配慮を行い当該在学者の修学に支障がないようにする必要があること。
(三) この法律の施行前に文部大臣から指定を受けている技能教育施設については、この法律の施行後は、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会により指定されたものとみなされるものであること。
四 その他
 この法律改正に伴い、関係法令及び省令の改正を行う予定であること。




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