● 学校教育法施行規則の一部改正について(週五日制) 平成4年3月23日 文初小119



平成四、三、二三 文初小一一九 
附属学校を置く各国立大学長、各都道府県教育委員会、各都道府県知事、国立久里浜養護学校長あて 
文部事務次官通達

    学校教育法施行規則の一部改正について

 このたび、別添のとおり、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」が平成四年三月二三日文部省令第四号をもって公布され、平成四年九月一日から施行されることとなりました。
 その改正の内容等は下記のとおりですので、遺漏のないようお願いします。
 なお、都道府県教育委員会にあっては、その所管の学校及び管下の市町村教育委員会に対して、都道府県知事及び国立大学長にあっては、その管下の学校に対して、この趣旨を徹底されるようお願いします。

          記

一 改正の趣旨
 今回の改正は、学校、家庭及び地域社会の教育全体の在り方を見直し、社会の変化に対応してこれからの時代に生きる幼児児童生徒の望ましい人間形成を図る観点から、幼稚園、小学校、中学校、高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校において、平成四年度の二学期から毎月の第二土曜日を休業日とする学校週五日制を実施するものであること。
二 改正の内容
(1)公立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校における休業日として、毎月の第二土曜日を加えたこと。(第四七条第一項関係)
(2)この改正は、平成四年九月一日から施行すること。(附則関係)
三 留意事項
 学校週五日制の実施に当たっては次の事項に留意すること。
(一)学校において、自ら考え主体的に判断し行動できる資質や能力の育成を図る観点から、指導内容の改善や指導方法の工夫をするなど学習指導の一層の充実に努めるとともに、地域に開かれた学校づくりを推進するよう努めること。
(二)家庭や地域社会における幼児児童生徒の生活体験、自然体験、社会体験などを豊かにするため、遊び、スポーツや文化活動、自然と触れ合う活動、社会参加活動などの多様な活動に参加できる場や機会の一層の充実に努めること。
(三)学校週五日制の導入の趣旨について、学校、PTA、青少年団体、スポーツ・文化団体等の関係者や保護者をはじめ広く国民の理解を求めその協力を得るようにすること。
四 その他
(一)国立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の休業日については、公立の学校の休業日の改正に準じて定めること。
(二)私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校においては、学校週五日制導入の趣旨を踏まえ、休業日についてはこれまで基本的に公立の学校と同じように取り扱われてきた経緯及びそのことに対する保護者をはじめ国民の期待にも留意し、学校週五日制の実施に向けて取り組むことが必要であること。
(三)学校週五日制の実施に当たっての具体的な留意事項については、平成四年三月二三日付け文初小第二九六号「学校週五日制の実施について」によること。

<別添>

 学校教育法施行規則の一部を改正する省令要綱

一 公立の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園における休業日として、毎月の第二土曜日を加えたこと。(第四七条第一項関係)
二 この省令は、平成四年九月一日から施行すること。





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