● 学校保健法施行規則の一部改正等について(結核検査等) 平成15年1月17日 14文科ス第371号



14文科ス第三七一号 平成一五年一月一七日
各都道府県教育委員会教育長、各指定都市教育委員会教育長、各都道府県知事、附属学校を置く各国立大学長、国立久里浜養護学校長あて
文部科学省スポーツ・青少年局長通知


    学校保健法施行規則の一部改正等について


 このたび、別添のとおり、学校保健法施行規則の一部を改正する省令(平成一五年一月一七日文部科学省令第一号)が制定され、平成一五年四月一日から施行されることとなりました。
 また、これに伴い、「学校保健法施行規則の一部を改正する省令の施行及び今後の学校における健康診断の取扱いについて」(平成六年一二月八日付け文体学第一六八号文部省体育局長通知)別紙様式一に定める児童生徒健康診断票の様式例を改めることとしました。
 今回の改正の概要及び留意事項等は左記のとおりですので、改正の目的に照らし健康診断の適正な実施を図られるようお願いします。
 また、都道府県教育委員会、指定都市教育委員会及び都道府県知事におかれては、域内の市町村教育委員会、所管又は所轄の学校及び学校法人に対し、このことについて十分周知を図られるよう併せてお願いします。

          記

第一 学校保健法施行規則の一部改正について

一 改正の趣旨

 最近の結核罹患状況の変化、結核に関する医学的知見の集積等を踏まえ、小学校及び中学校の定期健康診断における結核の有無の検査について、実施学年及び実施方法等を改めるものであること。

二 改正の要点

 児童生徒の健康診断における結核の有無の検査について次の点を改めたこと。

(一) 検査の実施学年(学校保健法施行規則第四条第三項)

 小学校及び中学校の全学年において検査を行うものとしたこと。

(二) 検査の方法及び技術的基準(学校保健法施行規則第五条第五項及び第九項)

 小学校及び中学校の全学年において行う結核の有無の検査は、問診により行うものとし、問診を踏まえて学校医等において必要と認める者であって、結核に関し専門的知識を有する者等の意見により、当該者の在学する学校の設置者において必要と認めるものに対しては、エックス線直接撮影、喀痰検査その他の必要な検査を行うものとすること。

第二 児童生徒健康診断票の様式例の改正について

 学校保健法施行規則の一部改正に伴い、児童生徒健康診断票(一般)における結核の有無の検査の項目の記入欄を改めるなど所要の改正を行ったこと。

第三 結核の有無の検査の実施上の留意点について

一 結核の有無の検査をはじめとする、今後の学校における結核対策については、結核の発生状況には大きな地域差があること、感染防止のために情報を収集し提供することや患者発生時の速やかな対応を考える必要があること等から、地域保健と連携し、結核対策を考えていく必要があること。

二 結核の有無の検査の実施に当たっては、プライバシーの保護に十分配慮する必要があること。

三 結核の有無の検査の適切な実施の確保を図るため、「定期健康診断における結核健診マニュアル」を追って送付すること。


別添 (略)

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