● 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行について(コミュニティ・スクール) 平成16年6月24日 16文科初429



16文科初第429号 平成16年6月24日
各都道府県教育委員会、各都道府県知事、
各指定都市教育委員会、各指定都市市長あて
文部科学事務次官(御手洗康)


    地方教育行政の組織及び運営に関する法律の
    一部を改正する法律の施行について(通知)


 このたび、別添のとおり、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が平成16年6月9日法律第91号をもって公布され、平成16年9月9日から施行されることとなりました。
 今回の改正は、中央教育審議会答申「今後の学校の管理運営の在り方について」(平成16年3月)、「教育改革国民会議報告−教育を変える17の提案−」(平成12年12月)及び総合規制改革会議「規制改革の推進に関する第3次答申」(平成15年12月)等を踏まえ、公立学校の管理運営の改善を図るため、教育委員会が、その指定する学校の運営に関して協議する機関として、地域の住民、保護者等により構成される学校運営協議会を設置できるようにすることを目的として行うものです。
 今回の改正の趣旨、概要及び留意事項は下記のとおりですので、地域の実情に応じて適切な取組を進めていただくよう願います。
 また、都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村教育委員会及び市町村長に対して、本改正の周知を図るとともに、適切な事務処理が図られるよう配慮願います。

          記

第1 改正の趣旨

 公立学校の運営についての地域の住民や保護者等の意向等が多様化、高度化している状況に的確に対応し、公立学校教育に対する国民の信頼に応えていくためには、地域の住民や保護者のニーズを学校運営により一層的確に反映させる仕組みの導入が必要である。このため、校長と地域の住民、保護者等が、共同して学校づくりを行うとともに、より透明で開かれた学校運営を進め、地域に信頼される学校づくりを実現する観点から、各教育委員会の判断により、地域の住民や保護者等が一定の権限を持って学校運営に参画する合議制の機関として学校運営協議会を設置することを可能とするものであること。
 なお、各教育委員会においては、地域や学校の実態や要望を十分に踏まえ、今回の学校運営協議会の導入を含め、所管に属する公立学校の管理運営の改善に引き続き取り組むとともに、学校運営協議会制度の趣旨、内容等について、地域の住民や保護者等に対して十分な広報、周知に努める必要があること。

第2 改正法の概要

1 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その指定する学校の運営に関して協議する機関として、当該学校ごとに、学校運営協議会を置くことができるものとし、その委員については、教育委員会が任命するものとしたこと。(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「法」という。)第47条の5第1項、第2項)

2 当該学校の校長は、当該学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、学校運営協議会の承認を得なければならないこととしたこと。また、学校運営協議会は、当該学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができることとしたこと。(法第47条の5第3項、第4項)

3 学校運営協議会は、当該学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができることとし、任命権者は、当該職員の任用に当たっては、その意見を尊重するものとしたこと。(法第47条の5第5項、第6項)

4 教育委員会は、当該学校の運営に現に著しい支障が生じていると認められる場合等は、指定を取り消さなければならないこととしたこと。(法第47条の5第7項)

5 学校の指定の手続等学校運営協議会の運営に関し必要な事項については、教育委員会規則で定めるものとしたこと。(法第47条の5第8項)

6 市町村教育委員会は、その所管に属する学校(その職員のうちに県費負担教職員である者を含むものに限る。)について指定を行おうとするときは、あらかじめ都道府県教育委員会に協議しなければならないこととしたこと。(法第47条の5第9項)

7 改正法は、公布の日(平成16年6月9日)から起算して3月を経過した日(平成16年9月9日)から施行することとしたこと。(附則)


第3 留意事項

1 第1項関係(学校運営協議会の設置)
 今回の学校運営協議会は、地域に信頼される学校づくりを実現するため、学校運営の在り方の選択肢を拡大するものであり、学校の指定については、学校の管理運営の最終的な責任を有する教育委員会の責任において判断されるものであること。
 その際、各教育委員会は、地域の特色や学校の実態を踏まえつつ、地域の住民や保護者の要望を的確に反映して指定を行う必要があること。
 なお、学校運営協議会は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園について設置されるものであること。

2 第2項関係(学校運営協議会の委員)
(1) 学校運営協議会は、学校運営及び任命権者の任命権の行使の手続に関与する一定の権限が付与される機関であることから、その委員については、設置者である教育委員会の責任において人選が行われ、任命されるものであること。その際、幅広く適任者を募る観点から、例えば、公募制の活用等選考方法を工夫するとともに、地域の住民や保護者等へ広報、周知に努めること。
 なお、地域の住民、保護者以外の委員については、学校運営協議会が設置される学校の校長、教職員、学識経験者、関係機関の職員等が想定されること。
(2) 委員については、公立学校としての運営の公正性、公平性、中立性の確保に留意しつつ、適切な人材を幅広く求めて任命するとともに、学校運営協議会において合議体として適切な意思形成が行われるよう、研修等を通じ、委員が学校運営協議会の役割や責任について正しい理解を得るよう努めること。
(3) 学校運営協議会の委員は、特別職の地方公務員の身分を有することになるものであること。なお、委員については、児童生徒や職員等に関する個人的な情報を職務上知り得る可能性があることから、教育委員会規則において守秘義務を定めるなどの適切な対応が必要であること。

3 第3項関係(学校運営に関する基本的な方針の承認)
(1) 学校運営協議会が行う承認は、学校運営協議会を通じ、地域の住民や保護者等が、校長と共に学校運営に責任を負う観点から、校長が作成する学校運営の基本的な方針に地域の住民や保護者等の意向を反映させる観点から行われるものであること。
(2) 校長は、承認された学校運営に関する基本的な方針に沿い、その権限と責任において教育課程の編成等の具体的な学校運営を行うものであること。
(3) 教育課程の編成以外の学校運営に関する基本的な方針の対象となる事項としては、一般的には、施設管理、組織編成、施設・設備等の整備、予算執行等に関する事項が考えられるが、具体的には、地域や学校の実態等に応じて教育委員会規則において定めるものであること。

4 第4項関係(運営に関する意見の申し出)
 学校運営協議会は、学校運営に関して協議する機関として設置されるものであることから、基本的な方針の承認に止まらず、当該学校の運営全般について、広く地域の住民や保護者等の意見を反映させる観点から、教育委員会又は校長に対して主体的に意見を申し出ることができる旨を明確にしたものであること。

5 第5項関係(教職員の任用に関する意見)
(1) 地域に開かれ、信頼される学校づくりの観点から地域の住民や保護者等の学校運営に関する要望について、より一層の反映が図られるよう、当該学校の教職員人事について、地域の住民や保護者等が学校運営協議会を通じて直接任命権者に意見を述べられることとしたこと。
(2) 本項の対象となる「職員」とは、校長、教頭、教諭、養護教諭、学校栄養職員及び事務職員その他当該学校の職員がすべて含まれること。
(3) 本項に基づく学校運営協議会の意見は、当該学校の運営の基本的な方針を踏まえて実現しようとする教育目標、内容等に適った教職員の配置を求める観点からなされるものであり、一般的、抽象的な意見及び特定の職員についての具体的な意見のいずれについても述べることができること。また、「採用その他の任用」とは、採用、転任、昇任に関する事項であり、分限処分、懲戒処分などについては本項に基づく意見の対象とはならないこと。
(4) 校長、教育委員会においては、学校運営協議会が本項に基づく意見を述べようとするに当たって、適切な意思形成を行えるよう十分な情報提供に努めること。
(5) 学校運営協議会を設置する学校に関しても、市町村教育委員会の内申権、校長の意見具申権には変更が生じないものであること。したがって、学校運営協議会の意見の有無や内容にかかわらず、校長は意見具申を行うことが可能であるとともに、都道府県教育委員会は、市町村教育委員会の内申をまって任命を行う必要があること。その際、市町村教育委員会は、内申の内容について、学校運営協議会の意見の内容との調整に留意すること。
(6) 県費負担教職員に関する学校運営協議会の意見については、設置者としてその内容を了知しておく必要があることから、手続上、市町村教育委員会を経由して都道府県教育委員会に提出されるものであり、市町村教育委員会においてその内容が変更されるものではないこと。

6 第6項関係(任命権者における意見の尊重)
(1) 学校運営協議会の意見は、任命権者の任命権の行使を拘束するものではなく、任命権者は、最終的には自らの権限と責任において任命権を行使するものであるが、任命権者においては、学校運営協議会の意見を尊重し、合理的な理由がない限り、その内容を実現するよう努める必要があること。
(2) なお、第5項に基づく学校運営協議会の意見と異なる内容の任命権の行使を行う場合には、その理由を明らかにするなど説明責任を果たす必要があること。

7 第7項関係(指定の取消し)
(1) 学校運営協議会の活動により当該学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、教育委員会は、指定を取り消し、教育活動の円滑な実施が損なわれないようにしなければならないこと。なお、指定の取消しを行う必要がある場合として、学校運営協議会として意思形成が行えない場合等が想定されるが、取消し事由については、あらかじめできる限り具体的に定めておくことが望ましいこと。
(2) 教育委員会は、学校運営協議会の運営の状況について的確な把握に努めるとともに、必要に応じて学校運営協議会及び校長に対して指導、助言を行うなど、学校運営協議会の円滑な運営の確保に努めること。

8 第8項関係(諸手続に関する教育委員会規則の定め)
 学校運営協議会の運営に関する事項については、地域の実態や学校の実情なども踏まえ、各教育委員会の判断で柔軟な運用が可能となるよう、教育委員会規則において定めることとしているものであり、各教育委員会は、公立学校としての運営の公正性、公平性、中立性の確保に留意しつつ、責任をもって定めるとともに、その内容について広報、周知に努めること。
(1) 「指定及び指定の取消しの手続並びに指定の期間」
 指定及びその指定の取消しの手続については、地域の住民や保護者の意向等を適切に反映したものとするとともに、その基準等についてあらかじめ定めておくことが望ましいこと。具体的には、学校の指定の際、あらかじめ当該地域の住民や保護者から意向を聴取することなどが考えられること。
 また、指定の期間ごとに学校運営協議会の活動状況や当該学校の運営状況等を確認、評価し、当該学校の運営の改善を進める必要があること。
(2) 「学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期」
 学校運営協議会の委員については、委員の構成、人数、選考方法等も含め、任免に当たっての必要な規定を整備する必要があること。また、任期ごとにその活動状況を把握し、適任者の任命に努めること。
(3) 「学校運営協議会の議事の手続」
 学校運営協議会は、合議制の機関として意思決定を行うものであり、開催の手続、議長の選出、議決方法などについてあらかじめ規定することが必要であること。
(4) 「その他必要な事項について」
 その他教育委員会規則で定めることが必要な事項としては、守秘義務等委員の服務に関する事項、学校運営協議会の運営の評価に関する事項などが考えられること。

9 第9項関係(都道府県教育委員会との事前協議)
 本項の協議は、県費負担教職員の任用について学校運営協議会から意見が述べられた場合、任命権者である都道府県教育委員会は、当該意見を尊重して職員の任用を行うこととなるため行われるものであり、市町村教育委員会は、指定を行うに当たって都道府県教育委員会と十分な調整に努める必要があるが、都道府県教育委員会の同意までを要するものではないこと。

10 その他
(1) 学校の裁量拡大
 各教育委員会は、学校運営協議会を設置する学校について、学校運営の基本的な方針に沿って、特色ある学校づくりを進める観点から、校長裁量予算の導入や拡充、教育委員会への届出、承認事項の縮減等、学校の裁量の拡大に積極的に取り組む必要があること。また、その他の学校についても、同様に学校裁量の拡大に努めること。
(2) 学校評議員との関係
 学校評議員は、校長の求めに応じて学校運営に関する意見を個人として述べるものであるのに対し、学校運営協議会は、学校運営、教職員人事について関与する一定の権限を有する合議制の機関であるなど、その役割が異なるものであることから、その設置については、教育委員会が学校の状況や地域の実情に応じて適切に判断されるものであること。
(3) 点検、評価等
 学校運営協議会を置く学校については、学校運営協議会においても学校の運営状況等について評価を行うなど、十分な自己点検・評価に取り組むとともに、学校運営協議会の運営の状況や協議の内容等も含め、地域の住民や保護者に対する情報公開について一層の取組を進める必要があること。
 また、教育委員会としても学校運営協議会を含めた学校の運営状況等について定期的な点検・評価を行い、その際、第三者評価について積極的に取り組む必要があること。さらに、それらの点検・評価結果について、保護者等に対する情報公開を徹底する必要があること。
(4) 学校の名称
 学校運営協議会を設置する学校については、各教育委員会の判断で「地域運営学校」、「コミュニティー・スクール」等と、適宜名称を付することも可能であること。
(5) 児童、生徒の意見
 学校運営協議会において必要と認める場合には、児童、生徒の発達段階に配慮しつつ、当該学校の児童、生徒に意見を述べる機会を与えるなどの工夫を行うことも差し支えないこと。


※「別添」略




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