● 関係機関等の連携による少年サポート体制の構築について 平成16年9月14日 16初児生15



16初児生第15号 平成16年9月14日
各都道府県教育委員会担当課長
各指定都市教育委員会担当課長
各都道府県私立学校主管課長
附属学校を置く各国立大学法人学長あて
文部科学省初等中等教育局児童生徒課長、
文部科学省スポーツ・青少年局青少年課長通知


    関係機関等の連携による少年サポート体制の構築について(通知)


 関係機関等との連携による少年のサポート体制の構築については,かねてから「青少年育成施策大綱」(平成15年12月9日青少年育成推進本部決定)等において,個々の少年について関係機関等が情報を共有し,連携して対応するサポートチームを形成する取組の一層の推進を図ることなどが規定されているところですが,平成16年9月10日,少年非行対策課長会議において別添1のとおり申合せがなされ,別添2のとおり内閣府より各関係機関宛通知が発出されました。
 本申合せにおいては,少年の非行・問題行動等に対して,関係機関等が連携し,予兆の把握や深刻化する前の段階での対応等を可能とするためには,日常的な連携の推進,サポートチームによる連携,連携の際の秘密の保持と個人情報保護への配慮,サポートチームによる連携の推進のための研修等の充実などが重要であるとしています。
 文部科学省では,これまでもサポートチームの取組を進めてきたところであり,本年3月に取りまとめられた「学校と関係機関等との行動連携を一層推進するために」(学校と関係機関との行動連携に関する研究会報告)を受け,本年5月11日付け通知「学校と関係機関等との行動連携を一層推進するための取組について」(16文科初第263号)においても,学校と関係機関等との連携を一層推進するための取組の充実をお願いしているところです。
 貴職におかれては,本申合せや本年5月11日付け通知の趣旨を御理解の上,適切に対応されるようお願いいたします。また,都道府県教育委員会にあっては,所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対して,都道府県私立学校主管課にあっては,所轄の学校に対して,これらの趣旨について周知を図るとともに,適切な対応がなされるよう御指導をお願いいたします。


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別添1

        関係機関等の連携による少年サポート体制の構築について

平成16年9月10日
少年非行対策課長会議申合せ

 今日の刑法犯少年の増加など多様化・深刻化する少年非行、いじめ・校内暴力、不登校・ひきこもり等、少年の社会的不適応や児童虐待等による少年の被害等の諸課題に対して、予兆の把握、深刻化する前の段階での対応等を可能とするためには、国、地方公共団体の関係機関・団体等及び国民が一体となって取り組むことが求められている。
 こうした時代の要請に応えるため、本会議において、関係機関等の連携による少年のサポート体制の在り方に関する政府としての基本的な考え方について、次のとおり申し合わせることとする。

1 日常的な連携の推進
 それぞれの地域(主として市町村)においては、学校、教育委員会、警察署、少年サポートセンター、児童相談所、福祉事務所、保健所、少年鑑別所、保護観察所及び少年補導センター等の関係機関並びにPTA、警察ボランティア、主任児童委員、民生・児童委員、保護司及び少年補導委員等地域の人材を構成員とするネットワークを形成する等、地域の機関・人材を生かした組織的な体制を整備することが効果的である。
 現在も、地域によっては 、
  ・ 教育委員会が教育的必要性から設置する教育施策中心のネットワーク
  ・ 市町村福祉部局が事務局となっている「児童虐待防止ネットワーク」
  ・ 警察が事務局となっている非行対策中心のネットワーク
等、様々な取組がなされているが、十分に整備されていない地域もある。そのため、未だ整備されていない地域においては、その形成に向けての取組の推進が求められる。また、既にネットワークによる取組がなされている地域においては、関係機関等は、当該ネットワークを単なる情報交換の場として捉えるのではなく、他の構成員と連携して、地域の青少年問題行動等を具体的に解決するための日常的な場として積極的に参加、活用することが重要である。

2 サポートチームによる連携
(1) サポートチームの形成
 「サポートチーム」は、問題行動等を起こしている個々の少年等の指導・支援について、地域に既に存在するネットワークの機能によってはきめ細かな対応が困難であり、既存のネットワークの枠組みに囚われない関係機関等で構成する連携体制により対応することの方が効果的であると判断される場合、当該関係機関等の間において、当該少年等に係る情報を共有し、少年の健全育成という共通の目的の下、各関係機関等の権限等に基づく適切な役割分担により多様な対応を行うために形成されるものである。

○ メンバーの選定と役割分担
 サポートチームは、原則として、一人の少年に対して一つのチームが形成されるものであり、そのメンバーには、問題を抱える少年やその家庭の状況を的確に把握し、必要とされる指導・支援や状況の改善に役立つと思われる働きかけを行うことが可能な関係機関・担当者を選定することが必要である。
 また、サポートチームの活動においては各機関等の機能を最大限活用することが重要であることから、メンバー間における適切な役割分担が必要となる。
○ 連携調整役(コーディネーター)の選任
 関係機関等の適切な役割分担の下で、サポートチームを効率的に機能させるためには、対応する事案について中心的な役割を担う機関等がコーディネーターの役割を果たすことが必要である。
○ サポートチームの形成についての認識の共通化
 サポートチームによる対応が必要となった場合に、円滑なサポートチームの形成が図れるよう、関係機関等の日常的な連携の場において、サポートチーム形成の目的やコーディネーターの選任等について、あらかじめ認識の共通化を図っておくことが重要である。

(2) サポートチームの活動
○ 情報・問題意識の共有
 各関係機関等が持っている情報や問題意識を集約・共有の上、事案に対応することにより、迅速かつ効果的な指導・支援の実施が可能となる。
○ 共通理解・方向性を持った指導・支援
 複数の関係機関等が同時期に効果的な働き掛けを行い、少年やその保護者から信頼を得るには、共通理解に基づく同じ方向性を持った指導・支援が必要である。
 また、指導・支援に当たっては、少年及びその家族に対する周囲からの差別意識を生じさせないよう十分留意することも重要である。

(3) 日常的な連携へのフィードバック
 一つの機関による対応が可能となった場合やサポートチームによる指導・支援としての当初の目的が達成された場合等については、サポートチームとして形成していた体制を日常の連携に吸収することとなるが、この際には、サポートチームにおける取組により得られた成果については、少年非行対策・犯罪被害防止等に係る日常的な取組に反映させることが重要である。
 また、サポートチームによる指導・支援については、必要に応じて再開する検討を行うことも重要である。

3 秘密保持の徹底と個人情報保護への配慮
(1) 秘密の保持
 少年の健全育成に責務を有する関係機関等の間における情報交換については、個々の事案に応じて情報を共有することが重要であり、サポートチームのメンバーそれぞれに課されている守秘義務に十分留意しつつ、積極的に行っていくことが必要である。
 また、サポートチームにおける秘密の保持を徹底することも重要であり、特に、法律上守秘義務の課されていない者がサポートチームのメンバーになる場合もあることから、サポートチームにおける情報の取扱いについて明記した規約等をあらかじめ整備しておく必要がある。

(2) 個人情報の保護
 関係機関等が、自らが保有する少年に関する個人情報を、他の関係機関等に提供することにより、サポートチームにおいて当該情報を共有・利用することについては、各機関等が、サポートチーム内において、少年の健全育成という公共性の高い事務を適正に遂行するに当たり、問題を抱える少年等に対する指導・支援の向上を図る観点から必要である。したがって、少年本人及びその家族等の権利利益を不当に侵害しないことを前提に、当該提供は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。平成17年4月1日全面施行。)、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第58号。平成17年4月1日施行。)及び「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第59号。平成17年4月1日施行。)による、目的外利用・提供の原則禁止の例外として認められると解される。
 もとより、サポートチームにおいて共有・利用する個人情報を提供する機関は、提供する当該個人情報の内容について、メンバーである関係機関等が共通認識を図る上で必要最小限の範囲となるよう、個人情報保護関連各法の趣旨に十分留意の上、決定する必要がある。また、個人情報の内容によっては、共有するメンバーの範囲についても限定する必要がある。
 サポートチームで取り扱う個人情報については、都道府県・市町村が規定する個人情報の保護に関する条例、規則及び規程等の対象ともなり得ることから、その取扱いに当たっては、各地方公共団体における情報公開・個人情報保護主管部局と緊密な連携を取りつつ、共通認識を持っておく必要がある。

4 サポートチームによる連携の推進のための研修等の充実
 サポートチームにおいて、メンバー相互の信頼関係に基づく緊密な連携を図るには、関係機関等の業務内容、役割等を理解し合うことが必要であることから、関係機関においては、職員が関係機関等との連携の必要性や他の関係機関等の役割を十分認識し、サポートチームの取組が効果的に行われるよう、職員に対する研修等の充実を図ることが重要である。





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