● 学校教育法施行規則の一部改正等について(LD、ADHD等による通級指導) 平成18年3月31日 17文科初第1177号



17文科初第1177号 平成18年3月31日
各都道府県教育委員会教育長、各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学法人学長 殿
文部科学省初等中等教育局長(銭谷眞美)


        学校教育法施行規則の一部改正等について(通知)


 このたび、別添1のとおり「学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成18年文部科学省令第22号)」(以下「改正規則」という。)が、平成18年3月31日に公布され、平成18年4月1日から施行されることとなりました。また、別添2のとおり「学校教育法施行規則第73条の21第1項の規定による特別の教育課程について定める件の一部を改正する件(平成18年文部科学省告示第54号)」(以下「改正告示」という。)が、平成18年3月31日に告示され、平成18年4月1日から施行されることとなりました。
 今回の改正の趣旨、内容及び留意事項については、下記のとおりですので、十分に御了知の上、適切に対処下さるようお願いします。
 また、各都道府県教育委員会におかれては、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して、各都道府県知事におかれては、所轄の学校及び学校法人に対して、このことを十分周知されるようお願いします。

                   記

第1 改正の趣旨
(1) 平成14年に文部科学省が実施した全国実態調査においては、小学校及び中学校の通常の学級において、学習障害(以下「LD」という。)・注意欠陥多動性障害(以下「ADHD」という。)等により学習や行動の面で特別な教育的支援を必要としている児童生徒が約6パーセント程度の割合で在籍している可能性が示されている。こうした状況を踏まえ、小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の通常の学級に在籍しているLD又はADHDの児童生徒であって、一部特別な指導を必要とする者については、適切な指導及び支援の充実を図るため、改正規則による改正前の学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)(以下「旧規則」という。)第73条の21に基づく特別の指導(以下「通級による指導」という。)を実施することができることとする必要があること。
 あわせて、旧規則第73条の21第2号に規定する情緒障害者については、その障害の原因及び指導法が異なるものが含まれていることから、この分類を見直す必要があること。
(2) 障害のある児童生徒の状態に応じた指導の一層の充実を図り、障害の多様化に適切に対応するため、通級による指導を行う際の授業時数の標準を弾力化するとともに、LD又はADHDの児童生徒に対して通級による指導を行う際の授業時数の標準を設定する必要があること。

第2 改正の内容
(1) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の一部改正
 @ 通級による指導の対象となる者として、学習障害者及び注意欠陥多動性障害者を加え、これらに該当する児童生徒についても通級による指導を行うことができることとすること。(改正規則による改正後の学校教育法施行規則(以下「新規則」という。)第73条の21第6号及び第7号関係)
 A 旧規則第73条の21第2号に規定される情緒障害者については、「障害のある児童生徒の就学について」(平成14年5月27日付け14文科初第291号初等中等教育局長通知)において「一 自閉症又はそれに類するもので、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの」又は「二 主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの」に該当する者を対象としてきたところである。しかし、近年、これらの障害の原因及び指導法が異なることが明らかになってきたことから、上記一に該当する者を「自閉症者」とし、上記二に該当する者を「情緒障害者」として分類を見直すこと。(新規則第73条の21第2号及び第3号関係)
 B @及びAの改正に伴い、旧規則第73条の21各号の規定を整備すること。(新規則第73条の21第4号、第5号及び第8号関係)

(2) 学校教育法施行規則第73条の21第1項の規定による特別の教育課程について定める件(平成5年文部省告示第7号)の一部改正
 通級による指導において行うこととしている障害に応じた特別の指導については、障害の状態の改善又は克服を目的とする指導及び障害の状態に応じて各教科の内容を補充するための特別の指導のそれぞれについて授業時数の標準を定めているところであるが、障害の状態に応じて適切な指導及び必要な支援を行う観点から、通級による指導の授業時数の標準としては、これらの指導を合計した年間の授業時数の標準のみを定めることとし、これを年間35単位時間から280単位時間までとすること。
 また、新たに通級による指導の対象となる学習障害者及び注意欠陥多動性障害者については、月1単位時間程度の指導も十分な教育的効果が認められる場合があることから、これらの児童生徒に対して通級による指導を行う場合の授業時数の標準については、年間10単位時間から280単位時間までとすること。(改正告示による改正後の学校教育法施行規則第73条の21の規定による特別の教育課程について定める件2関係)

第3 留意事項
(1) 児童生徒が新規則における通級による指導の対象となる自閉症者、情緒障害者、学習障害者又は注意欠陥多動性障害者に該当するか否かの判断に当たっての留意事項については、別に通知するものであること。
(2) 通級による指導においては、障害の状態の改善又は克服を目的とする指導を行い、特に必要な場合に、障害の状態に応じて各教科の内容を補充するための特別の指導を行うこととする位置づけについては、変更がないこと。


(初等中等教育局特別支援教育課)




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