● 福島県内における児童生徒等が学校等において受ける線量低減に向けた当面の対応について 平成23年5月27日


平成23年5月27日
文部科学省

1.文部科学省では,「福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について(通知)」(平成23年4月19日付け23文科ス第134号)を示し,今後できる限り,児童生徒及び幼児,園児(以下,「児童生徒等」という。)の受ける線量を減らしていくことが適切としているとともに,特に,校庭・園庭で毎時3.8マイクロシーベルト以上の空間線量率が計測された学校について学校内外での屋外活動をなるべく制限することが適当である等としているところである。

2.文部科学省においては,暫定的考え方に基づき,多様な放射線モニタリングを実施・強化するととともに, 5月11日に,校庭・園庭の土壌に関して「まとめて地下に集中的に置く方法」と「上下置換法」の2つの線量低減策を教育委員会等に示した。
 また,5月17日に原子力災害対策本部により策定された「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針」において,教育への支援の一環として,福島県内の教育施設における土壌等の取扱いについて,早急に対応していく旨,明記された。
 この方針も踏まえ,文部科学省において,今後,暫定的考え方に沿って,学校内において児童生徒等の受ける線量を低減させ,より安心して教育を受けられる環境の構築を目指し,更なる取組を推進する必要がある。

3.このため,文部科学省においては,今後上記1.に示した考え方に立って,当面,以下のとおり対応する。

 1. 本日,福島県教育委員会の協力の下,福島県内の全ての学校等に対して,積算線量計を配布する。これにより,児童生徒等の受ける実際の積算線量のモニタリングを実施する。

 2. 暫定的考え方で示した年間1ミリシーベルトから20ミリシーベルトを目安とし,今後できる限り,児童生徒等の受ける線量を減らしていくという基本に立って,今年度,学校において児童生徒等が受ける線量について,当面,年間1ミリシーベルト以下を目指す。なお,引き続き児童生徒等の心身の健康・発達等に関する専門家等の意見を伺いながら,更なる取組の可能性について検討する。
 3. 「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針」を踏まえ,更なる安心確保のため,文部科学省または福島県による調査結果に基づき,校庭・園庭における土壌に関して児童生徒等の受ける線量の低減策を講じる設置者に対し,学校施設の災害復旧事業の枠組みで財政的支援を行うこととする。対象は,土壌に関する線量低減策が効果的となる校庭・園庭の空間線量率が毎時1マイクロシーベルト以上の学校とし,設置者の希望に応じて財政的支援を実施する。







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