● 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布について(通知) 令和3年6月11日 3文科教第268号
https://www.mext.go.jp/content/210702-mxt_kyoikujinzai01-01584_1.pdf
3文科教第268号 令和3年6月11日
各都道府県教育委員会教育長、各指定都市教育委員会教育長、各都道府県知事、各指定都市市長、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長、附属学校を置く各国公立大学長、各文部科学省所轄学校法人理事長、教職課程を置く各国公私立大学長、教職課程を置く各指定教員養成機関の長 宛
文部科学事務次官(藤原誠)
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布について(通知)
この度、第204回国会において、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関す
る法律」(令和3年法律第57号。以下「法」という。)が成立し、令和3年6月4日に公
布されました。
この法律は、教育職員等による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、
児童生徒等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な
影響を与えるものであることに鑑み、児童生徒等の尊厳を保持するため、教育職員等に
よる児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進し、もって児童生徒等の権利利益の
擁護に資することを目的としており、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を
超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。
法においては、対象となる児童生徒等や児童生徒性暴力等の定義等のほか、児童生徒
性暴力等の禁止、基本理念、国、地方公共団体、任命権者等、学校の設置者、学校及び
教育職員等の責務、児童生徒性暴力等を理由として教員免許状が失効した者(以下「特
定免許状失効者等」という。)のデータベースの整備や教育職員等・児童生徒等に対する
啓発を含む教育職員等による児童生徒性暴力等の防止・早期発見・対処に関する措置と
ともに、特定免許状失効者等に対する免許状の再授与に関しては、改善更生の状況など
その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められる場合に限り認めら
れることとする教育職員免許法の特例等について規定されています。
また、法ではこれらに関して、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する
施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を
文部科学大臣が定めることが規定されています。
衆議院文部科学委員会及び参議院文教科学委員会においては、別添�C及び�Dのとおり
決議が付されています。
文部科学省においては、今後、法や、提案者から提案理由説明で明確にされた、教員
による児童生徒に対する性暴力等は、児童生徒の権利を著しく侵害し、児童生徒に対し
生涯にわたって回復し難い心理的外傷などの影響を与えるものであり、決して許される
ものではなく、児童生徒に対するわいせつ行為を行った教員が教壇に戻ってくるという
事態はあってはならない旨の立法趣旨及びこれらの決議を十分に踏まえ、基本指針の策
定をはじめとして、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する総合的な施策
を通じ、児童生徒等の権利利益の擁護に資するよう、取組を一層推進してまいります。
各地方公共団体等におかれても、法の意義等を御理解の上、また、今後国が定める基
本指針等も十分に踏まえ、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策の
推進を図っていただくようお願いいたします。また、法が施行されるまでの間であって
も、法の趣旨等や「令和元年度公立学校教職員の人事行政状況調査結果等に係る留意事
項について」(令和3年4月9日付け3文科初第45号初等中等教育局長、総合教育政策
局長通知)等を踏まえ、児童生徒性暴力等を未然に防止するための取組等を進めるとと
もに、児童生徒性暴力等を行った教員について厳正に対応いただくようお願いいたしま
す。
各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会(指定
都市教育委員会を除く。)に対して、各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対
して、各都道府県知事におかれては域内の市区町村(指定都市を除く。)及び所轄の学校
法人等(文部科学省所轄の学校法人を除く。)に対して、各国公立大学長におかれてはそ
の設置する附属学校に対して、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地
方公共団体の長におかれては所轄の学校設置会社に対して、周知をお願いいたします。
(別添)(略)
�@教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律概要
�A教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律のあらまし(令和3年6
月4日付け官報)
�B教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)
�C教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する件(衆議院文部科学委員会)
�D教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案に対する附帯決議(参
議院文教科学委員会)
Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会