研究会の概要

 名 称: 大阪教育法研究会(略称−大阪教法研)
 設立日: 1982年6月6日
 目 的: 教育および教育制度に関わる法(教育法)の研究
 会 員: 小・中・高等学校の教職員、父母、市民、教育関係者、研究者
 活 動: 3ヶ月に1回(年4回)の例会
 年会費: 2000円 (2006年6月30日 現在)



大阪教育法研究会 結成趣意書


 私たちは、こんにち到るところで法律問題とかかわりを持っています。

 たとえば、私たちと学校管理職、教育委員会、文部省との間には、教育課程の編成や校務分掌の決定、主任制、研修権、学校管理規則、学習指導要領と教科書検定、君が代・日の丸などをめぐる問題が山積しています。

 また、生徒指導の場面においても、懲戒処分や進級卒業問題、学校事故、髪型・制服と校則、さらには校内暴力などの問題がおこり、裁判事件になることもまれではありません。生徒の権利問題は、親と教師の権利の衝突に発展する可能性をも含んでいます。教育をとりまく状況はますます複雑で厳しくなっているにもかかわらず、これに対する私たちの力量や態勢は十分とは言えません。

 日本教育法学会を中心として、教育法学会はここ10年あまりの間に目ざましい進歩をとげました。私たちは、教育法学が民主諸団体を始めとする教育裁判運動の中から生まれ、国民の教育運動と共に成長してきた事実に注目したいと思います。教育法学の成長はより広く深く職場に浸透し、職場の中で検証され、再び教育法学の発展へと還流されなければなりません。私たちは、日本教育法学会と全国高等学校教育法研究会との緊密な連携の下に研究を進め、特に具体的事例に即し実定法、判例、教育条理、外国法政などを研究していきたいと考えています。

 皆様が、本会に多数ご加入下さるよう、お願い致します。

1982年6月













大阪教育法研究会 規約

1982年7月 制  定
2002年5月 最終改正

第1条(名称)
本会は、大阪教育法研究会と称する。


第2条(会の目的)
本会は、主として学校教育に関連する教育法の研究をすすめ、児童生徒と父母、教職員の権利を確立するよう努める。


第3条(会の事業)
本会は、前条の目的達成のため、例会、ニュースの発行などの事業を行う。


第4条(会員)
本会は、第2条の目的に賛同する会員をもって構成する。


第5条(会費)
会員は、総会の定めるところに従い、会費を納めなければならない。


第6条(総会)
@ 総会は、定例総会と臨時総会とし、組織・人事・運営に関する一切の事項を審議決定する。
A 定例総会は年1回、臨時総会は議事のあるとき、これを開催する。


第7条(役員)
@ 会員より運営委員若干名を選出し、会長1名、副会長1名ないし3名、事務局長1名、会計1名を運営委員より選出する。
A 会員中より会計監査1名ないし3名を選出する。但し、会計監査は運営委員を兼ねることができない。
B 運営委員及び会計監査を役員とし、任期は原則として1年とする。但し、再任はこれを妨げない。


第8条(会務の分担)
@ 会長は本会を代表し、総会及び運営委員会を招集し、主宰する。
A 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときには、その会務を代行する。
B 運営委員会は、本会の事業、その他の会務を企画し、執行する。
C 事務局長は、例会の設定及び運営、事務連絡など、他の役員並びに編集委員会の会務の分担に属さない一切の会務を分担する。
D 会計は、経費の収支に関する会務を分担し、本会の口座を管理する。また、定例総会において、会計報告を行う。
E 会計監査は、運営委員会より独立して本会の会計を監査する。
F 編集委員会は、ニュースなど、発行物の編集を分担する。編集委員会は、編集委員より編集長を選出する。編集長は、編集委員その他の会員との連絡調整にあたる。


第9条(顧問)
本会に顧問を置くことができる。


第10条(経費)
本会の運営経費は、会費その他による。


附  則
年会費は2000円とする。ただし、その年の3月31日現在において、満20歳未満の会員の会費は、本人の希望により半額にすることができる。












入会申し込み

現在、入会手続は休止中です。

入 会 申 込 書

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