◆ H12.09.08 最高裁二小判決 平成12年(行ツ)86号 福岡市立長尾小学校ゲルニカ事件(戒告処分取消請求事件)     主   文  本件上告を棄却する。  本件を上告審として受理しない。  上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。     理   由 一 上告について  民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。 二 上告受理申立てについて  本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成一二年九月八日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 福田博    裁判官 河合伸一    裁判官 北川弘浩    裁判官 亀山継夫    裁判官 梶谷玄