◆ H19.10.24 神奈川県個人情報保護審査会 (答申)第83号 国歌斉唱時不起立者氏名利用停止請求事件(自己情報の利用停止の請求拒否処分に関する異議申立て) 答申第83号 平成19年10月24日 神奈川県教育委員会委員長 平出彦仁 殿 神奈川県個人情報保護審査会会長 矢口俊昭     自己情報の利用停止の請求拒否処分に関する異議申立てについて(答申)  平成18年9月20日付けで諮問された国歌斉唱時不起立者氏名利用不停止の件(諮問第91号)について、次のとおり答申します。 1 審査会の結論 (1)異議申立人に係る自己を本人とする個人情報の利用を不停止とした処分は、取り消すべきである。 (2)実施機関が、本件異議申立ての対象情報と同様の個人情報を取り扱うときは、あらかじめ神奈川県個人情報保護審議会の意見を聴くことが相当である。 2 利用不停止の決定と異議申立て (1)異議申立人は、平成18年6月15日付けで、神奈川県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対して、特定の神奈川県立高等学校の校長(以下「本件校長」という。)が高校教育課長に提出した異議申立人に係る経過説明書(以下「本件行政文書」という。)に記載された異議申立人の氏名(以下「本件氏名」という。)について、利用の停止を請求(以下「本件利用停止請求」という。)した。 (2)教育委員会は、平成18年7月14日付けで、本件利用停止請求に係る個人情報の利用を不停止とする決定(以下「本件利用不停止処分」という。)を行った。 (3)これに対して異議申立人は、平成18年9月5日付けで、本件利用不停止処分の取消しを求める、という趣旨の異議申立てを行った。 3 実施機関の説明要旨  実施機関が、神奈川県個人情報保護条例(以下「条例」という。)第38条第1項の規定に基づき本件利用不停止処分を行った理由は、利用不停止等理由説明書及び当審査会での実施機関の職員の口頭説明等に基づき整理すると、おおむね次のとおりである。 (1)本件行政文書について  ア 高等学校学習指導要領(以下「学習指導要領」という。)により、入学式及び卒業式は、特別活動である学校行事の一環として位置付けられ、「学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと」との趣旨から、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとされている。  教育委員会は、学習指導要領の趣旨を踏まえ、平成16年11月30日付け各県立学校長あて教育長通知(以下「本件通知」という。)により「国旗は式場正面に掲げるとともに、国歌の斉唱は式次第に位置付け、斉唱時に教職員は起立し、厳粛かつ清新な雰囲気の中で式が行われるよう、改めて取組の徹底をお願いします」と通知した。  さらに、教職員は生徒に厳粛な儀式的行事にふさわしい態度及び行動を理解させ指導する立場にあることを徹底するため、平成18年2月10日の県立学校長会議において、学校教育担当部長が、平成17年度卒業式及び平成18年度入学式の国歌斉唱時に起立しなかった教職員(以下「不起立者」という。)の人数及び氏名を把握するように学校長に指示し、不起立者の氏名、不起立の事実、指導の経過等の内容を記載した経過説明書の作成及び提出を求めた。  その際、思想及び信条(以下「思想信条」という。)に当たる情報を取り扱うことのないように、不起立者に対しては、国歌斉唱時に起立しなかった理由を問わず、経過説明書には客観的事実のみを記載することとした。  学習指導要領に基づき、生徒に国旗及び国歌の意義並びに入学式、卒業式などの儀式的行事にふさわしい態度及び行動を理解させるためには、教職員が率先して国旗に向かって起立し、国歌を斉唱することが重要であり、不起立者に対しでは、事実確認を行ったうえで、学校長が粘り強く指導する必要があるとともに、教育委員会としても、学校長の指導経過を継続的に把握し、学校長に対して指導・助言していく必要がある。  そのため、客観的事実のみを記載した経過説明書の提出を求めたものである。 イ 本件行政文書は、平成17年度卒業式において、異議申立人が国歌斉唱時に起立しなかったことから、本件校長が作成し高校教育課長に提出した、異議申立人に係る経過説明書であり、本件氏名、不起立の事実を確認した状況、指導の経過等が記載されているが、異議申立人が国歌斉唱時に起立しなかった理由は記載されていない。 (2)条例第6条該当性について  本件行政文書に記載されている情報(以下「本件情報」という。)は、いずれも客観的な事実であり、異議申立人の思想信条は記載されていない。  本件情報に係る外部的行為によって、異議申立人の思想信条を了知し得るものではない。  また、思想信条を取り扱うことのないように、異議申立人に対して国歌斉唱時に起立しなかった理由を問わず、異議申立人の内面に係る情報は収集していない。  したがって、本件情報は、条例第6条により取扱いを禁止されている思想信条には該当しない。 (3)条例第8条該当性について  本件情報の収集に当たっては、本件通知等により指導の趣旨を各県立学校長に重ねて徹底しており、情報収集の目的は、教職員にも十分に周知されているものと考えられる。  また、これらの情報収集は、不起立者に対して、不起立であったことを確認する機会を設けたうえで行っており、適正かつ適法な手段により収集したものである。  さらに、本件情報の収集は、地方公務員法第32条、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第3号及び第5号に基づき、教職員の服務規律保持のために、学校長すなわち実施機関が、教職員の服務に関する情報を収集したものである。  したがって、本件情報の収集は、条例第8条の規定に違反して行われたものではない。 4 異議申立人の反論要旨  異議申立人の異議申立書、利用不停止等理由説明書に対する意見書及び当審査会での意見陳述における反論を総合すると、異義申立ての理由は、おおむね次のとおりである。 (1)条例第6条該当性について  条例第6条は、内面の思想そのものまで統制しようとした過去の苦い経験を踏まえ、思想信条を原則取扱い禁止とする事項として掲げている。  条例第6条において原則取扱い禁止とする思想信条とは、その人の政治的信念及び個人の人格形成の核心をなす人生観、世界観が発露した情報がこれに当たるものである。  国家の象徴である国旗及び国歌にどのように向き合うかは、個人の思想及び良心の問題であり、不起立という行為は、異議申立人の人格形成の核心をなす人生観、世界観の発露である。  実施機関は、本件情報はいずれも客観的な事実であり、本件情報に係る外部的行為によって、思想信条を了知し得るものではないと説明している。  しかし、人の内心領域の精神的活動と外部的行為は密接な関係を有するものであり、これを切り離して考えることは困難かつ不自然なことである。  したがって、本件情報は、異議申立人の思想信条に該当し、あらかじめ神奈川県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いていない点からも、条例第6条の規定に違反して取り扱われていることは明らかである。 (2)条例第8条該当性について  本件情報の収集は、実施機関があらかじめ個人情報を取り扱う目的を明確にしていないこと及び本人の同意に基づき収集していないことから、条例第8条の規定に違反して行われたものである。 5 審査会の判断理由 (1)本件行政文書について  本件行政文書は、本件校長が作成し高校教育課長に提出した、平成17年度卒業式において異議申立人が国歌斉唱時に起立しなかった事実に係る経過説明書である。 (2)本件情報について  本件情報は、本件行政文書に記載されている、本件氏名、不起立の事実を確認した状況、指導の経過等に係る情報である。 (3) 条例第6条該当性について ア 条例第6条は、実施機関が原則として取り扱ってはならない個人情報として、「思想、信条及び宗教」、「人種及び民族」、「犯罪歴」及び「社会的差別の原因となる社会的身分」(以下「取扱制限情報」と総称する。)を掲げている。  条例第6条は、取扱制限情報は人格そのものあるいは精神作用の基礎にかかわる情報であること及び不当な差別に利用されるおそれのある情報であることから、不安や苦痛を感じさせる程度が強いとともに基本的人権を侵害する危険性が高いものであり、他人が取り扱うことは例外的にのみ認められるものでなければならないことを定めたものである。  なお、「取り扱ってはならない」とは、取扱制限情報の収集、保管、利用及び提供のすべてを禁止する趣旨である。  また、思想信条を原則取扱い禁止とする事項として掲げたのは、内面の思想そのものまで統制しようとした過去の苦い経験を踏まえたものであり、条例第6条において原則取扱い禁止とする思想信条とは、支持政党名、政治団体名、政治理念、政治活動の経歴、政治的信条等その人の政治的信念及び個人の人格形成の核心をなす人生観、世界観が発露した情報がこれに当たるものであると解される。 イ 実施機関は、本件情報はいずれも客観的な事実であり、思想信条には該当しないと説明しているが、異議申立人は、本件情報は異議申立人の思想信条に該当すると主張している。  そこで、本件情報が条例第6条において原則取扱い禁止とされている思想信条に該当するか否かについて検討する。 (ア)実施機関が説明しているとおり、本件情報は異議申立人が国歌斉唱時に起立しなかった事実の経過に係る情報であり、異義申立人が国歌斉唱時に起立しなかった理由は記載されていない。  しかし、前記アで述べたとおり、条例第6条において原則取扱い禁止とする思想信条とは、その人の政治的信念及び個人の人格形成の核心をなす人生観、世界観が発露した情報がこれに当たるものであると解されることから、異義申立人が国歌斉唱時に起立しなかった理由が記載されていないことをもって、直ちに本件情報が思想信条に該当しないということはできないと解される。  本件情報が、条例第6条にいう思想信条に該当するか否かについては、教育委員会が不起立者に係る情報収集を行った経緯、本件利用停止請求に係る異議申立人の主張等を総合して、本件情報が異議申立人の思想信条に該当する情報であると評価し得るか否かによって判断されるべきものと考えられる。 (イ)平成11年8月13日に公布・施行された国旗及び国歌に関する法律により、日章旗及び君が代(以下「日の丸・君が代」という。)は、国旗及び国歌として規定された。  また、学習指導要領において、儀式的行事については「学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと」と規定されており、入学式及び卒業式においては、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとされている。  教育委員会は、学習指導要領の趣旨を踏まえ、本件通知、県立学校長会議等により、入学式及び卒業式における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について重ねて指導を行っている。  平成16年11月30日付けで教育委員会が発した本件通知の内容は、県立学校の入学式及び卒業式においては、国旗は式場正面に掲げるとともに、国歌斉唱は式次第に位置付け、斉唱時に教職員は起立し、厳粛かつ清新な雰囲気の中で式が行われるよう指示するとともに、教職員が学校長の指示に従わない場合及び式を混乱させる等の妨害行動を行った場合には、教育委員会としては、服務上の責任を問い、厳正に対処していく考えであることを示したものである。  その後、教育委員会は、平成17年2月10日付けで、平成16年度卒業式及び平成17年度入学式における国旗掲揚・国歌斉唱状況調査を実施し、不起立者の人数等についての報告を各県立高等学校長に求めた。  さらに、平成18年2月10日の県立学校長会議において、学校教育担当部長が、平成17年度卒業式及び平成18年度入学式における不起立者の人数及び氏名を把握するよう学校長に指示し、不起立者の氏名、不起立の事実、指導の経過等の内容を記載した経過説明書の作成及び提出を求めた。 (ウ)教育委員会は、入学式及び卒業式における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について継続的に指導を行っているが、本件通知において「これまで一部の教職員による式に対する反対行動が見受けられた」とされているとおり、県立学校の一部の教職員が、入学式及び卒業式において、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱することを拒否する状態が続いている。  平成17年7月27日には、県立学校の教職員107名が原告となって、各原告が所属する学校の入学式及び卒業式に参列するに際し、国歌斉唱時に国旗に向かって起立し、国歌を唱和する義務のないことを、被告神奈川県との間において確認するごとを求める趣旨の訴訟を提起している。  本県に限らず、入学式及び卒業式における国旗掲揚及び国歌斉唱に係る訴訟は各地で提起されており、それら訴訟における原告らの主張は「過去において日の丸・君が代が果たしてきた役割を踏まえると、入学式及び卒業式において、国旗及び国歌に敬意を払うことはできず、職務命令により、国歌斉唱時に起立する行為等を強要することは、原告らの思想及び良心の自由を侵害するものである」との趣旨であると認められる。  このことからすると、県立学校の一部の教職員が、入学式及び卒業式において、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱することを拒否する理由の多くは、過去において日の丸・君が代が果たしてきた役割に対する否定的評価に基づくものであると考えられる。 (エ)また、異議申立人は、国家の象徴である国旗及び国歌にどのように向き合うかは、個人の思想及び良心の問題であり、不起立という行為は、異議申立人の人格形成の核心をなす人生観、世界観の発露である旨主張している。  このことに照らせば、異議申立人は、国歌斉唱時に起立しなかった理由として、国旗及び国歌に対する一つの価値観等を挙げたものと認められる。  このような異議申立人の考え方は、国旗及び国歌に対する異議申立人の歴史観、世界観及びこれに由来する社会生活上の信念ということができる。  したがって、異議申立人の、平成17年度卒業式の国歌斉唱時における不起立という行為は、異義申立人の思想信条に基づく行為であると認められる。 (オ)前記(イ)で述べたとおり、教育委員会は、本件通知等により、県立学校の入学式及び卒業式の国歌斉唱時において、教職員は起立するよう重ねて指導しており、教職員が学校長の指示に従わない場合には、教育委員会としては、服務上の責任を問い、厳正に対処していく考えであることを示している。  このような状況において、県立学校の教職員が、明確な理由に基づくことなく、入学式及び卒業式の国歌斉唱時に起立することを拒否するという場合は想定し難いということができる。  また、前記(ウ)で述べたとおり、県立学校の一部の教職員が、国歌斉唱時に国旗に向かって起立することを拒否する場合、起立しない理由の多くは、過去において日の丸・君が代が果たしてきた役割に対する否定的評価に基づくものであると考えられる。  これらのことからすると、不起立者の、国歌斉唱時に起立することを拒否するという行為は、不起立者に対してその理由を問わないとしても、過去において日の丸・君が代が果たしてきた役割を踏まえた、一定の思想信条に基づく行為であることが推知できる。  したがって、異議申立人が平成17年度卒業式において国歌斉唱時に起立しなかった事実の経過に係る情報は、異議申立人の一定の思想信条を推知し得る情報であるということができる。  さらに、前記(エ)で述べたとおり、異議申立人の、平成17年度卒業式の国歌斉唱時における不起立という行為は、異議申立人の思想信条に基づく行為であると認められる。  以上のことから、本件情報は、異議申立人の政治的信念及び個人の人格形成の核心をなす人生観、世界観が発露した情報であって、条例第6条において原則取扱い禁止とされている思想信条に該当する情報であると判断する。 ウ 条例第6条ただし書は、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定に基づいて取り扱うとき、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持のために取り扱うとき、又はあらかじめ審議会の意見を聴いた上で正当な事務若しくは事業(以下「事務等」という。)の実施のために必要があると認めて取り扱うときは、例外的に取扱制限情報を取り扱うことができることを明らかにしている。  そこで、本件情報が、条例第6条ただし書に基づき、例外的に取り扱うことができる情報に該当するか否かについて検討する。 (ア)法令等の規定に基づいて取り扱うときとは、@法令等に取扱制限情報について実施機関に調査、報告等の取扱いの義務若しくは権限がある旨の規定がある場合、A法令等に取扱制限情報について相手方に報告、通知、届出等の義務を定めた規定がある場合、又はB法令等の規定により当該事務等を行う根拠が明記されており、その根拠規定に基づき事務等を行う場合であって、当該規定の趣旨及び目的から判断して、取扱制限情報を取り扱うことが明らかに予定されていると認められるとともに、当該情報を取り扱わなければ当該事務等の目的が達成できないと認められるとき若しくは当該事務等において取扱制限情報が相手方の一方的な意思により提供されるときで実施機関として当該情報を取り扱わなければならないときがこれに該当するものと解されるが、本件情報については、いずれの場合にも該当しないものと認められる。 (イ)犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持のために取り扱うときとは、主に警察活動における適用除外を定めたものであって、本件情報については該当しないものと認められる。 (ウ)あらかじめ審議会の意見を聴いた上で正当な事務等の実施のために必要があると認めて取り扱うときとは、実施機関において、審議会の意見を聴いてその取扱いについて適当と認める答申を得ている場合をいうものであるが、実施機関は、本件情報の取扱いに当たって審議会の意見を聴いていないことから、本件情報については該当しないものと認められる。 (エ)以上のことから、本件情報は、条例第6条ただし書に基づき、例外的に取り扱うことができる情報には該当しないと判断する。 エ 以上検討したとおり、本件情報は、条例第6条において原則取扱い禁止とされている思想信条に該当する情報であり、同条ただし書に基づき、例外的に取り扱うことができる情報には該当しないと判断する。  なお、本件情報は、条例第6条において原則取扱い禁止とされている思想信条に該当する情報という面を有するが、同時に、実施機関が行う教職員の服務に関する事務に係る情報としての側面をも有するものと認められる。  実施機関は、本件情報と同様の情報を、正当な事務等の実施のために必要があると認めて取り扱うときは、あらかじめ審議会の意見を聴くことが相当である。 (4)条例第8条該当性について  前記(3)で述べたとおり、本件情報は、条例第6条において原則取扱い禁止とされている思想信条に該当する情報であり、同条ただし書に基づき、例外的に取り扱うことができる情報には該当しないと判断するので、本件情報について、条例第8条該当性を判断する必要はない。 6 審査会の処理経過  当審査会の処理経過は、別紙のとおりである。 別紙 審査会の処理経過 年月日     処理内容 平成18年 9月20日   ○諮問 9月29日   ○実施機関に利用不停止等理由説明書の提出を要求 11月9日   ○実施機関から利用不停止等理由説明書を受理 11月14日  ○異議申立人に利用不停止等理由説明書を送付し、         利用不停止等理由説明書に対する意見書の提出を依頼 12月25日  ○異義申立人から利用不停止等理由説明書に対する意見書を受理 平成19年 3月26日(第159回審査会) ○審議 5月25日(第161回審査会) ○異議申立人から意見を聴取 7月12日(第162回審査会) ○実施機関から利用不停止等理由説明を聴取 ○審議 7月31日(第163回審査会) ○審議 8月31日(第164回審査会) ○審議 9月14日(第166回審査会) ○審議 神奈川県個人情報保護審査会委員名簿 氏名      現職             備考 新井秀明    横浜国立大学教授 常岡孝好    学習院大学教授        会長職務代理者 都村敦子    日本放送協会学園非常勤講師 森田明     弁護士(横浜弁護士会) 矢口俊昭    神奈川大学大学院教授     会長 (平成19年10月24日現在)(五十音順)