● 警察等からの照会に対する留意事項について(通知) 平成13年11月6日 教委児第422号



                               教委児第422号
                               平成13年11月6日
府立学校長 様

                               児童生徒課


        警察等からの照会に対する留意事項について(通知)


 標記については、これまでも各学校において、生徒1人ひとりの人権を尊重するという観点に立って配慮を願ってきたところでありますが、今後は別添の留意事項に基づき、一層の適切な対応をお願いします。

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        警察等からの照会に対する留意事項について(通知)

                               教育振興室児童生徒課

 近年、少年非行が社会問題となっており、児童生徒の保護と健全育成のために、学校と関係機関との連携が求められています。
 その際、学校は本人の人権を守るという立場に立って、連携を図ることが必要であります。これまでも、関係機関からの照会については児童・生徒の個人情報保護の観点から、慎重かつ適切に対応していただいてきたところですが、あらためて、以下の事項に留意の上、適切な対応をお願いします。

1 本人やその保護者の要請に基づかない外部からの照会については、法令の根拠がある場合を除き、一切回答しないこと。

2 法令に基づく照会があった場合でも、個々の事案ごとに公益性が認められ、本人の権利、利益を不当に侵害する恐れがないと判断される場合に限って、回答することが可能である。
 そのため、相手先とその必要性等について十分協議するとともに、回答する場合に当たっては、本人の人権を守る観点から公正・客観的事実に基づいて、慎重に対応すること。

3 照会については、原則として照会書を提出してもらうこと。また、照会書、提出した文書等の写しは保管すること。

[参考]
○照会等の根拠となる法令
(1)民事訴訟法第220条
(2)少年法第16条A
(3)刑事訴訟法第197条A
(4)弁護士法第23条の2

注:(1)(2)(4)については文書による照会と考えられる。
  (3)については文書によらない場合もあるが、その際には、
  @警察手帳等で相手を確かめること。
  A電話等による照会については、回答しないこと。
  B捜査目的や照会の内容を聞き取ること。
  C照会書については後日であっても提出してもらうこと。





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