■ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の2第2項に規定する手続に関する規則(指導力不足教員関係) 平成14年2月1日 大阪府教育委員会規則第1号


                          平成十四年二月一日
                          大阪府教育委員会規則第一号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の二第二項に規定する手続に関する規則をここに公布する。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の二第二項に規定する手続に関する規則

(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第四十七条の二第二項の規定に基づき、同条第一項に規定する県費負担教職員(以下「教職員」という。)を免職し、引き続いて大阪府教育委員会(以下「教育委員会」という。)の常時勤務を要する職(指導主事並びに校長、園長及び教員の職を除く。)に採用するに当たり、事実の確認の方法その他教職員が同条第一項各号に該当するかどうかを判断するための手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(事実の確認の方法)
第二条 教育委員会は、教職員が法第四十七条の二第一項各号に該当するかどうかを判断するに当たっては、次に掲げる事項を記載した書面により事実の確認を行うものとする。
一 当該教職員に関するこれまでの勤務状況
二 研修等の実施状況及びその結果
三 校長又は市町村教育委員会が行った当該教職員に対する指導内容や意見聴取の内容
四 前三号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
2 教育委員会は、必要に応じ、当該教職員、当該教職員が所属する学校の校長、当該教職員が所属する市町村教育委員会その他教育委員会が必要と認める者から事情聴取を行うものとする。

(判断の手続)
第三条 前条の規定に基づき事実の確認を行った教育委員会は、当該教職員が法第四十七条の二第一項各号に該当するかどうかの判断を正確に行うため、専門的な知識を有する者から意見を聴くものとする。

(決定)
第四条 教育委員会は、教職員が法第四十七条の二第一項各号に該当するかどうかの判断を行ったときは、市町村教育委員会にその結果を通知するとともに、教職員が同項各号のいずれにも該当すると決定した場合には、その旨を記載した書面を当該教職員に交付しなければならない。

(委任)
第五条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

附 則
この規則は、公布の日から施行する。



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