(1) | この問題を多角的に論じ、有益な素材を提供するものとして、奥平康弘編著『青少年保護条例(条例研究叢書7)』(一九八一年)および法律時報増刊『青少年条例』(一九八一年)がある。 |
(2) | 条例運用の現状についての全国的調査研究として、マスコミ倫理懇談会全国協議会によって設けられた「表現の自由と公的規制研究会」による「都道府県青少年対策担当者に対するアンケート」・「全国都道府県条例分析」へ前注(1)掲『青少年条例』二五三頁以下)がある。また、出版物規制について、近畿を中心とする、より詳細な実態研究として、吉田卓司「青少年の健全育成と表現の自由」関西非行問題研究六号(一九八一年)一七頁以下、同「『低俗出版物』規制の現状」少年補導二六巻七号(一九八一年)二四頁以下がある。本稿は、このような実態把握に基づくものである。 |
(3) | この協議会には、行政から、京都府青少年婦人課・府警察本部・教育委員会、業界から、書店・興行・雑誌自動販売機・映画・玩具・刃物・質買受業等、青少年育成団体から、PTA・青少年育成京都府民会議・青少年会議所・子供育成連絡協議会・連合婦人会・補導委員等が参加していた。 |
(4) | たとえは、全国更生保護婦人連盟は、総理府から委託を受けて昭和五三年一〜二月に、雑誌等の自動販売機について全国的に実態調査を行ったが、その調査のモデルとなった大阪更生保護婦人連盟の活動の目的として、(1)体験的活動を通じて、非行防止活動の中心的役割を担う力を養い、(2)恒常的な地域運動・社会運動にまで発展していくこと、などが掲げられている。そして、実態調査の端緒における大阪保護観察所の指導・行政的関与も、そのような方向で行われた結果、実態調査後は、新しい活動への自主的取組みがなされ、他機関・団体との積極的な連帯が生まれるに至ったといわれる(関西非行問題研究会編『非行克服の現場と理論』(一九八〇年)一六九頁以下)。 |
(5) | 石村善治「言論の自由とマスメディアの『自主規制』」福岡大学創立三〇周年記念論文集・法学編(一九六四年)三九頁以下(なお、右論文は奥平康弘編『文献選集・日本国憲法6・自由権』(一九七七年)所収)。 |
(6) | 近畿出版倫理連合会の活動についての詳細は、吉田・前注(2)掲の拙稿を参照されたい。 |