1) | 早川義郎「少年審判における非行事実と要保護性の意義について」家庭裁判月報(以下、家月と略記)19巻4号1頁。 |
2) | 同法の訳出には、小川太郎『1969年児童および少年』(少年法改正資料11、法務省刑事局)がある。また、これを総体的に論究したものとして、D.Ford,The Children,Courts and Caring -- A Study of the Children and Young Persons Act 1969.1975等がある。わが国では、柳本正春「英国の新児童少年法、上・下」警察研究44巻12号・45巻1号、菊田幸一「イギリスにおける非行少年取扱の実際と課題、(一)・(二)・(三)」法律論叢50巻1、2、3号がある。 なお小川・前掲訳は、家月26巻6号113頁以下に転載されている。本稿での引用はこれに拠った。 |
3) | Prins,Children out of Trouble,2,The British Journal of Criminology≪1970≫75 柳本・前注2)掲論文(上)67頁参照。 |
4) | 桑原洋子「イギリス少年裁判所制度の発達」関西非行問題研究3号97頁、および菊田・前注2)掲論文(一)3〜4頁。 |
5) | 菊田・前注2)掲論文(一)12頁。 |
6) | 柳本・前注2)掲論文(上)73頁。 |
7) | 処分の内容については、上掲論文(上)68頁以下を参照されたい。 |
8) | Children and Young Persons Act.1969 s.1(1)。なお同法の翻訳については、小川・前注2)掲資料、および柳本・前注2)掲論文を参考とした。 |
9) | Ibids. 1(2) |
10) | 1960年代後半に高まったこの潮流は、米国におけるゴールト事件判決(1967年)《In re Gault (387 U.S. 1, 18L.Ed.2d 527)》および、ほぼ時を同じくして出された「大統領諮問委員会報告書−自由社会における犯罪の挑戦(Presidents Commission on Law Enforsment and Administration of Justice, The Challenge of Crimein a Free Society ≪1967≫)に端的にあらわれた。これらの動向は、イギリスにおいて1968年に発表された「問題児童」(Children in Trouble)にもみられる。 |
11) | 柳本・前注2)掲論文(上)74頁参照。 |
12) | 同上 |
13) | 黒川慧「イギリスの児童少年法案の問題点」青少年問題6巻8号40頁。 |
14) | 小川・前注2)掲資料、家月26巻6号125頁。 |
15) | このように理解するものとして、団藤重光・森田宗一『新版少年法』ポケット注釈全書5、54〜55頁。 |
16) | 団藤重光「刑事政策と児童福祉」厚生省児童局編『児童と福祉』525頁。 |
17) | シンポジウム第14回日本矯正学会「在学非行少年に対する矯正教育をめぐって」刑政90巻3号46〜49頁の黒田発言参照。 |
18) | Children and Young Persons Act, (1969) s.2(8) |
19) | Education Act, (1944) s.40(2) |
20) | Ibid s.43(1) |
21) | Ibid s.44(2) |
22) | Ibid ss.44(3), (4) |
23) | Ibid ss.37, 39, 40(1),(2) |
24) | Ibid s.40(3) |
25) | Ibid s.40(4) |
26) | 若林繁太「大人のツケを子どもに回すな−長野県・篠ノ井高生徒送検事件の報告」少年補導26巻1号26〜28頁、および小宮山要=星悦子=土屋辰夫「非行防止のための学校と警察の連携に関する研究」科学警察研究所報告、防犯少年編20巻1号参照。 |
27) | 小川利夫「教育福祉の権利」季刊教育法9号38頁。 |