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TITLE:  スクール・セクハラと教育法制
AUTHOR: 吉田 卓司
SOURCE: 大阪高法研ニュース 第185号(1999年8月)
WORDS:  全40字×262行

 

スクール・セクハラと教育法制

 

吉 田 卓 司 

 

1.セクハラの実態と教師の性犯罪

  新聞、テレビなどで教師によるセクハラや性犯罪が報道されることは、今や珍しいことではない。報道される事例はまさに氷山の一角にすぎず、その被害は、大学院生から小学生までおよんでいる。しかも、被害者は女子だけでなく、男子の被害例も見られる。

  また、被害は、児童生徒に限らない。事例9、11、31のように女性教員へのセクハラも珍しいとはいえない。

  大阪府教職員組合女性部が一九九六年に府内の小、中、高の女性教員計6330人に対して行ったアンケート調査によると、「服装検査で制服の胸ポケットに手を入れる」「あいさつがわりにお尻をたたく」「水泳を見学したり、試験の成績が悪いと『生理か』と聞く」「宿題を忘れた罰にキスをする」などが報告され、調査した教師も予想以上にひどい現状に驚いたという(読売一九九七年六月二七日)。

2.スクール・セクハラの背景と構造

  尼崎東高校事件は、被害者らの損害賠償訴訟やこれに関連した教師の強制配転や名誉毀損に対する訴訟も起こされて、事件の経過が明らかに、セクハラ事件の背景を考える上で貴重な検討材料を提供している(公刊されているものとして、中山修三「スクールセクハラを考える」『学校という<病い>』批評社(一九七七年)所収一八一−一九〇頁、広中健次・金子さとみ『学校はだれのもの』高文研(一九九九年)一−五四頁)。

  当初の新聞報道は、加害者側の言い分と尼崎市教育委員会の見解に基づいた記事を掲載し、「理科担当教諭が女生徒や女性実習助手の体を触るなどセクハラ行為を尼崎市教委から口頭厳重注意処分を受け、県内の別の教育関係施設に配置転換された」というものであった。この記事には、校長がすでに被害者に謝罪し、年度途中の配置転換は実質的に「厳しい処分」だという市教委見解、加害者T教諭の「激励の意味で体をたたいたのであって問題になることはしていない」という言い訳などが掲載された(読売新聞一九九七年一月二一日夕刊)。

  T教諭は進路指導担当の地位を悪用して、三年生の女生徒二名を理科の準備室に個別に呼び出し、胸や腰を触るなどのセクハラをしていた。またT教諭は、理科の実習助手にも「校長から服務監督を命じられている」などと逃げられないようにし、職務に言いがかりをつけて「お仕置きをする」などと言って胸をつかんだり、暗室に連れ込んでまで抱きついたり、体に触るなどの行為を繰り返し、さらにはミスをしたら「服を脱がせる」などと脅したりもしていたのである。

  発覚当初から校長は再三、事実調査と加害教師への適切な措置を迅速に行うように要求されても、被害者救済どころか加害者をかばい、この校長の意向を受けた事務長が被害生徒のアルバイト先に行き「被害のことを紙に書いて残すな。おまえの将来に関わるし、T教諭も学校にいられなくなる」などと脅しまがいの口止めを行い、「もみ消し工作」を行っている。事件の表面化を恐れて、校長、事務長らの管理職はいたずらに時間を過ごしていたが、教職員からのセクハラへの強い批判に抗しきれず、一二月末には校長もようやく教育長あてに「事実経過を報告」し、この報告にもとづいてT教諭の配置転換行われたのである。

  しかし、この「報告」内容は関係者にも明らかにせず、教育委員会も女性教職員らによる面会や要求書の受け取りを拒否するなど、極めて不誠実な態度をとり続けた。一方配置転換「処分」を受けたT教諭自身も、記者の取材に応じて「触ったのは事実だが、生徒指導ででん部をたたいたり、プロレスの技をかけたりしただけ」、「悪いくせが出たが、前任校でもよくやったこと」、「春にもどこかの学校に戻りたい」などと語り、このような厚顔無恥な態度は取材記者からも「人権を侵害し、教育への信頼を損なったという認識や、心痛が癒されない被害者、対応に追われる同僚・保護者への恥じらいは見られなかった」と冷笑された。(毎日新聞一九九七年一月二八日)。

  T教諭が発覚後も反省の態度を示さないのには、校長と県・市教委の姿勢に原因がある。

そもそも当初、市教委は、加害教師の配置転換を「厳しい処分」と発表したが、現実にはそれは単なる人事異動に過ぎず、地方公務員法上の処分は全く行われていない。

  このような事態を目の当たりして、尼崎東高校の職員会議は、尼崎市教委の山田耕三教育長宛てに校長の更迭を含む「抗議と要望」を書面で提出した。セクハラ事件で、校長らの事後措置の不適切さに対し、職員全員が校長更迭を全会一致で要求した例は極めて珍しい。

  しかもこの被害者の人権を無視した対応の悪さは、単に校長、事務長、加害教師の個人的資質の問題とばかりは言えない。

  この校長更迭を含む「抗議と要望」が尼崎東高校の職員から提出された後、尼崎市教育委員会は、これに対する誠実な回答や説明をしないばかりか、市立高校の教職員組合(市高教組)と市教委との団体交渉の場で、市教委は「わいせつ事件問題が載っている要求書は受け取れない」と、『要求書』の受け取りを拒否した。そもそも要求書の内容は組合の自由であり、要求する権利は憲法も明記されている。それにもかかわらず、事件解明を求めた要求書を受け取れないのは、よほどこの件に触れられたくない事情があるとしか考えられない。セクハラ問題に、真剣に努力しようとするならば、本来市教委と教職員の労組は共同して取り組むめるはずである。それを拒否するの、まさに市教委自ら、加害者のセクハラ教師を擁護する側に立っていることを自ら認めたようなものである。

  教委がセクハラ教師をかばう第一の理由はT教諭が、市立高校に派遣された、いわゆる「特命教員」だからである。

  T教諭は一九九六年四月に、M教諭とともに県立高校から転任してきた。中村校長も同日付けで着任している。そしてその年の職員会議でM教諭は、「県からテーマ(特命)を与えられて、本校に赴任してきた。県の教職員課に(本校の)教育活動を報告している。前任者のA氏、B氏も同様だったし、他のどこの学校でも同様である」と述べ、T教諭もこれに同調して「M教諭と同じ立場できた」と発言している。このようなT、Mら県の教頭試験合格者が、他の職員の秘密裏に組合活動や勤務状況を県教委に報告していることを自ら暴露したのである。さらに中村校長も同じ会議の席上で、「県からきた教諭のうち教頭試験合格者は、県の名簿に登載されていて、県からテーマを与えられて定期的に報告を義務づけられている。その報告は私(校長)を通じて、県に提出されることになっている」と、「特命教員」が一般の教員と異なる扱いになっている事実を認めざるをえなかった。

  M教諭は別の席でも組合役員の同僚に「お前のことは全て県に報告している。お前の首なんかいつでもきってやるからな。」など暴言を吐き、職場で厳しい批判を受けながらも、同僚教職員への脅迫的言動をとり続け、校長もこれをとめようとしなかった。これほど露骨に県教委の「ウラ」の労務管理政策が露見した例は少ない。

  このような状況であるからこそ、県・市教委はT教諭らのセクハラをはじめとする人権侵害行為を黙認し、厳正な措置もとれず、セクハラ事件発覚後は、本来尼崎市の教員であるTを、県立教育研修所にいち早く異動させ、県教委の管理下に引き取ったのであろう。

  被害者の一人である女性教員は、何ら被害者への謝罪や反省をしないT教諭に対して、同僚らに支えられてT教諭への損害賠償請求訴訟をおこした。この裁判は、T教諭側が、第一回口頭弁論の冒頭、起訴事実を「認諾」し、請求された慰謝料全額(三四〇万円)をその場で支払った。裁判によって真相が究明され、自浄力を全く欠いた県教委や管理職の無責任さが浮き彫りになることを恐れたからである。「認諾」とは、そもそも被害者の主張を全面的に認めたことを意味するが、T教諭側は、その後も反省の態度を示そうとせず、新聞等の取材に「セクハラなどの行為はなかった」などと虚勢を張り、被害者への謝罪もないままである。

  さらに、尼崎東高校の生徒会もこのような校長、教委の不誠実な態度に対して、真相の解明し責任追及に取り組むなど、生徒自身による反セクハラの運動が展開された。こうして生徒、教職員らの追及が収まらないとみた、県・市教委は、これらの動きの押え込みを謀って、セクハラ問題の責任追及に中心的役割を果たしてきた、学年主任、女性教員、生徒会顧問らの教員を尼崎東高校から排除しようと、報復的な人事異動を発令した。このような不正な意図による強制的人事異動を受けた教員らは配置転換の無効を訴えて、新たなセクハラ関連裁判が提訴されている。さらに、そのセクハラ反対の前面に立つ教師に対して校長が事実無根の名誉毀損を行ったため、その妄言行為に対する損害賠償請求も提訴されている。これらの訴訟は、新聞、テレビなどのマスコミにも取り上げられ、関心を集めている(朝日新聞一九九九年三月二七日)。

3.スクール・セクハラをなくすために

  そもそもセクハラ事件を追及するには、被害者に相当の勇気が必要なのが現状である。その責任追及と被害者救済のためには、被害者を支えていく人や組織・機関がなくてはならない。セクハラという人権侵害を許さない姿勢を堅持できる社会的支援がないところでは、被害者が泣き寝入りしているケースが多いと考えられる。

  その意味では、尼崎東高校のセクハラ事件は、管理職や教育委員会の対応に問題があっても、教職員だけでなく生徒や父母も一致して問題に取り組み、一定の成果と、加害者とその擁護者たちに社会的指弾を与えた点で先駆的事例であるといえよう。

  スクール・セクハラの生じる最大の原因は、生徒や女性教員らに対して、加害者が何らかの意味で強い支配力をもっているということである。このような不当な支配力の要因の一つに、教育委員会や学校管理職による強圧的な管理主義があることは否めない。尼崎東高校事件の加害者も、「自分が特命教員だ」という特権意識がなければ、これほどのセクハラ行為を生徒や同僚にはたらいたとは思われない。逆に教師集団全体の民主的なコントロールがなければ、被害者が増え、被害が継続し、さらにはより深刻な性犯罪が生じた可能性が高い。

  前述の表1「教育関係者によるセクハラ・性犯罪」で新聞報道されたセクハラを概観して分かるように、すべてのセクハラや教師の性犯罪について直接的に教員管理政策が関係しているわけではない。その要因が、個々の加害教員の個人的特質にある可能性の高いものものある。しかし、生徒一人ひとりの権利が大切にされる、民主的で健全な学校経営が実現している学校では、教師の性的逸脱も一定程度は抑止しうるであろうし、被害の生じた場合も迅速かつ厳正な措置ができるにちがいない。

  また大学のなかには、セクハラ防止の指針を定めたり、倫理規定を設けるなどしているところもあるが、文部省の調査では、全国の大学のなかで何等かのセクハラ対策を実施しているのは全体の八%に過ぎない(朝日新聞一九九八年一〇月二一日)。しかも、その実施大学のガイドラインの内容も、セクハラが人権侵害であるという視点が不十分であったり、被害調査の方法や処罰規定にあいまいさがあるなど有効性に疑問のあるものが少なくないといわれている。小中高校の教員に対する都道府県・政令指定都市教委の取り組みも、その多くは一般的な研修で取り上げたり、啓発冊子の配布、通知による指導を行う程度でとどまっているところが大半である。大阪府教委は、事例24のセクハラ事件で大阪弁護士会への人権救済の申し立てが行われたことを契機として、子どもからのセクハラ被害を訴えやすいように学校と府教委に相談窓口や専門相談員を設置した。相談窓口の設置については、「府県教委レベルではこうした取り組みは例がない」(読売新聞一九九八年六月一〇日)といわれており、「専門相談員」の設置などの面では、単なる通知、研修によるセクハラ対策よりも一歩進んだものといえるかもしれない。しかし、大阪府における各学校の相談先は「校長等管理監督者」であり、教委においては「教職員課が管理監督者等と必要に応じて連携を行う」と定められている(大阪府教委事務局教職員課「セクシャル・ハラスメントのない快適な職場環境づくりに向けて」平成11年3月)。相談窓口が多様化し、被害者の選択肢が増加すること自体は望ましいことであるが、問題は教委や学校管理者が真の意味で一被害者の立場に立った救済策を行えるかということである。前述の尼崎東校事件だけでなく、事例39のように教委自身がセクハラ事件を隠蔽したりする例は決して例外的とはいえない。被害者の迅速な救済と加害当事者への厳正な措置は当然必要であるが、「学ぶ者としての生徒の権利と働くものとしての教師の権利が大切にされる、豊かな教育環境の充実に教育行政がどれほど真摯に取り組むことができるのか」、「民主的な学校経営をどのように実現していくことができるのか」、「性暴力から子どもをまもり、子どもの権利を大切にする社会をどう育てていくのか」といった、本質的な学校改革と並行して、セクハラ防止策の充実を展望していくのでなければ、事件のたびに加害者を罰するだけで事態を本質的な解決を目指すことは難しいであろう。

(1999.7.10)

 

 

<資料> 新聞報道された子どもに関するセクハラと性犯罪

No. 加害者 事件の概要 新聞
1 小学校教頭 摂津市の小学校教頭が児童の体を触るなどのセクハラ行為をしたとして諭旨免職処分に 産経・読売(5月24日)
2 高校教諭 化粧品販売会社の販売会員になり数万円の化粧品を教え子に売るなどしていた 読売(6月15日)
3 中学校教諭 教え子の高3男子生徒にわいせつ行為を繰り返していたとして逮捕 毎日(6月15日)
4 高校野球部監督 日本学生野球協会がセクハラ不祥事の島根と栃木の高校野球部監督に謹慎処分 産経(7月9日)
5 中学校教諭 テレホンクラブで知り合った女性の父親を脅迫して金を奪おうと恐喝未遂容疑で逮捕 毎日(8月21日)
6 中学校教師 テレホンクラブで知り合った女子中学生にわいせつ行為をしたとして、静岡県青少年環境整備条例違反の疑いで逮捕 朝日(8月26日)
7 中学校教諭 林間学校で教師が脱衣所のビデオを撮っていたことが判明 産経(9月20日)
8 小学校教諭 テレクラで知り合った17歳の少女にみだらな行為をしたとして、京都府青少年健全育成条例違反の疑いで、大阪府の小学校教諭を逮捕 毎日・読売(9月24日)
9 中学校教師 学校内で言葉によるセクハラを受けたとして同僚を訴えていた裁判で、大阪地裁は言葉によるセクハラを認定、同僚に慰謝料の支払いを命じた 毎日(9月26日)
10 元私立高教師 テレクラで知り合った17歳の少女にわいせつな行為をしたとして、府青少年健全育成条例違反の疑いで書類送検 朝日・読売・毎日産経(9月30日)
11 県立高校校長 20代の女性講師にセクハラ行為をし、三重県教委から諭旨免職処分に 毎日(10月8日)
12 大学教授 ゼミの女子学生2人に睡眠薬を飲ませ体に触るなどしたとして、準強制わいせつ罪に問われた元広島修道大教授に対する控訴審で一審・広島地裁か゜言い渡した懲役2年の実刑判決を支持 読売(10月22日)
13 中学校教諭 埼玉県内の公立中学校などに出入りしていたスポーツ用品訪問販売業の男性が、女子生徒の着替え姿などを盗み撮りするため、無資格で女子部員らの検診などを行っていたが、顧問教諭らはこの男性が無資格であることを知りながら、生徒に医業行為を受けさせた疑いでこの業者と同県内の顧問教諭(元教諭を含む)の計5人を医師法違反と同ほう助の疑いで浦和地検に書類送検 読売(10月29日)
14 中学校講師 島根県西部の市立中学校男性講師を授業中に知的障害のある女子生徒にわいせつ行為をしたとして、強制わいせつ容疑で逮捕 朝日(11月14日)
15 元公立中学校講師 元公立中学校講師を大分県青少年のための環境浄化に関する条例違反(わいせつ行為)の疑いで逮捕 朝日(12月8日)
16 公立高校教諭 福岡県の公立高校教諭が同僚女性にわいせつ行為をしたとして、諭旨免職になっていたことが明らかに 毎日(12月24日)
17 大学助教授 鳥取大学農学部の助教授が女子学生にセクハラ行為をしたとして被害にあった女子学生4人が訴え、同学部が調査をしていることが判明 朝日(1月22日)
18 中学校教諭 埼玉県大宮市の中学校教諭が女子高生を相手に買春したとして青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕 朝日(2月20日)
19 中学校教諭 神奈川県川崎市立中学の教諭が女子生徒の体に触るなどわいせつ行為をしたとして、県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕 朝日(2月26日)
20 中学校校長 神戸連続殺傷事件の少年が通学の校長が卒業式の日にストリップへ行ったとして謹慎処分 朝日・産経(3月18日)
21 高校教諭 女装してのぞき見しようとしていたとして同市高校数学教諭を建造物侵入容疑で現行犯逮捕、懲戒免職処分 朝日・読売・毎日・産経(4月3日)、産経(4月8日)
22 小学校教諭 新潟で教員住宅内にテレホンクラブを不法に営業していたとして、小学校教諭を同県青少年育成条例違反の容疑で逮捕 朝日・読売・毎日・産経(4月13日)
23 大学教授 高知大のコンパの席で女子学生に性的いやがらせ 読売(5月27日)
24 高校教諭 高校在学中セクハラ被害を訴えたにもかかわらず、府教委が適切な対応をとらなかったとして、卒業生と担任教諭が加害者と府教委に対して弁護士会に人権救済申し立て 朝日・読売・毎日・産経(6月9日)
25 市教委主事 家出中の15歳少女にわいせつ行為をしたとして、大阪府青少年健全育成条例違反の容疑で補導等担当の川西市青少年センター勤務主事を逮捕 朝日・読売・毎日・産経(6月12日)
26 中学校教諭 体育教諭からセクハラを受けたとして、女子生徒と保護者が和歌山弁護士会に人権救済申し立て 朝日(6月12日)
27 中学校教諭 18歳未満の女子高生にわいせつ行為をしたとして東京都青少年健全育成条例違反で公立中学教諭を逮捕・起訴。同教諭は無罪主張 毎日(6月16日)
28 大学助手 女子大生をナイフで脅し、カラオケに同伴させたとして、恐喝と強要の疑いで、神奈川県警が逮捕 毎日(7月3日)
29 高校教諭 大阪府立高校教諭が女子生徒と性的関係を持ったとして諭旨免職 毎日(7月5日)
30 小学校教頭 テレホンクラブで知り合った家出中の中2女子2人にわいせつ行為をしたとして、滋賀県青少年健全育成条例違反の疑いで、滋賀県志賀町立小学校教頭を逮捕、懲戒免職 産経・毎日(7月9日)産経(7月15日)
31 高校教諭 京都府の私立高校付属中学の女性教諭が同高校教諭からセクハラをうけたとして、弁護士会に人権救済を申し立て 毎日(7月18日)
32 小学校教諭 女性のスカートの中をビデオカメラで隠し撮りしたとして、山梨県迷惑防止条例違反の容疑で同県東山梨郡内の小学教諭を書類送検 産経(8月13日)
33 中学校教諭 女性のスカートの中をビデオカメラで隠し撮りしたとして、広島県迷惑防止条例違反の容疑で広島市立中学教諭を書類送検、停職6ヵ月の処分 読売・毎日(8月25日)読売(8月26日)
34 小学校教諭 担任するクラスの小3女児の体に触るなどいたずらをしたとして、強制わいせつ罪で川崎市立小学校教諭を逮捕 読売(9月12日)
35 中学校教諭 在学中複数の教師からいじめやセクハラを受けたために不登校になったとして学校設置者である相生市を相手取り損害賠償請求の提訴 産経・毎日(9月22日)
36 大学教授 鳴門教育大学の元大学院生が同教授のセクハラによって体調を崩し、博士課程進学ができなくなったとして提訴し、同教授に賠償命令の判決(徳島地裁)。同教授はこの判決を不服として控訴。 朝日・読売・毎日・産経(9月29日)、毎日(10月15日)
37 大学助教授 三重県のセクハラ訴訟で同助教授に賠償命令の判決(津地裁)。 産経(10月15日)
38 高校教諭 奈良県立高校の演劇部顧問からセクハラや暴力を受けたとして卒業生の元女子部員4名が損害賠償請求していた訴訟で、和解が成立 朝日・産経(10月21日)
39 中学教諭 柔道部顧問による女子部員へのわいせつ行為を一度は認めながら、神戸市教委が処分せずに調査を終えていたことが判明 朝日(11月1日)

注1 1−16は1997年、17−39は1998年の新聞報道である。

注2 記事収集は大阪少年補導協会「月刊少年育成」と同編集部所収資料による

 




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