● 公立学校の教職員の定年制度について 昭和57年10月13日 57初地第44号



五七初地第四四号 昭和五七年一〇月一三日
各都道府県・指定都市教育委員会教育長あて
文部省初等中等教育局地方課長通知


    公立学校の教職員の定年制度について


 このたび、人事院から各省庁に対し、別紙のように「定年制度に関する人事院規則についての措置要綱(案)」が提示され、これに伴い自治省から別添のとおり「職員の定年等に関する条例(案)について」の通知が行われましたので参考のため送付します。
 なお、公立の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(以下「学校」という。)に勤務する教職員について、定年等に関する条例を制定するに当たつては左記事項に留意願います。
 おつて、貴管下の市町村教育委員会に対し、この旨を周知徹底するよう願います。

          記

1 県費負担教職員の定年等に関して条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定めること。

2 定年等に関する条例で、一般の職員について三月三一日に加えてこれと異なる日を定年退職日と定める場合であつても、校長、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び寮母の定年退職日は三月三一日に限ることが適切であること。


別紙〔略〕

別添

職員の定年等に関する条例(案)について

(昭和五七年一〇月八日)
(自治公一第四六号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて自治省行政局長通知)

 地方公務員法の一部を改正する法律が昭和五六年一一月二〇日法律第九二号をもつて公布されたことに伴い、別紙のとおり職員の定年等に関する条例(案)(以下「条例準則」という。)を送付する。
 ついては、貴職におかれては、職員の定年等に関する条例の制定にあたつて、この条例準則を参考とされたい。なお、この条例は、定年制度実施のための準備措置を十分に行い、また、将来の生活設計をはじめ職員の定年制度への対応を容易にする見地からも、できるだけ早期に制定する必要がある点に留意されたい。
 おつて、貴都道府県における関係機関及び市町村並びに一部事務組合等に対しても、この旨御示達の上適切な御指導をお願いする。

別紙

職員の定年等に関する条例(案)

(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の二第一項から第三項まで、第二十八条の三並びに第二十八条の四第一項及び第二項の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年による退職)
第二条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の○月○日又は三月三十一日のいずれか早い日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年)
第三条 職員の定年は、年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。

一 別表第一に掲げる施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師 年齢六十五年

二 守衛、用務員、労務作業員、調理員、○○○及び○○○ 年齢六十三年

2 前項の規定にかかわらず、別表第二に掲げる医療施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師の定年は、年齢○○○年とする。

(定年による退職の特例)
第四条 任命権者は、定年に達した職員が第二条の規定により退職すべきこととなる場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

一 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

二 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。

三 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、人事委員会の承認を得て、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。

3 任命権者は、第一項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合又は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

4 任命権者は、第一項の期限又は第二項の規定により延長された期限が到来する前に第一項の事由が存しなくなつたと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めてその期限を繰り上げて退職させることができる。

5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、人事委員会規則で定める。

(定年退職者の再任用)
第五条 任命権者は、第二条の規定により退職した者又は前条の規定により引き続き勤務した後退職した者について、次の各号に該当し、かつ、公務の能率的運営を確保するため特に必要があると認めるときは、一年を超えない範囲内で任期を定め、その者を常時勤務を要する職に採用することができる。この場合において、その職は、その者が退職する前に任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と認められる職でなければならない。

一 退職する前の勤務成績が良好であること。

二 採用に係る職の職務の遂行に必要な知識又は技能を有していること。

2 任命権者は、前項の任期又はこの項の規定により更新された任期における勤務成績が良好である者について、引き続き公務の能率的運営を確保するために特に必要があると認めるときは、その任期を一年を超えない範囲内で更新することができる。

3 前二項の規定による任期については、その末日は、その者に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。

4 第一項及び第二項の規定を実施するために必要な手続は、人事委員会規則で定める。

(定年に関する施策の調査等)
第六条 知事は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第四条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号。以下「改正法」という。)附則第三条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、第四条第一項中「第二条」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号)附則第三条」と、同項及び同条第二項中「その職員に係る定年退職日」とあるのは「昭和六十年三月三十一日」と読み替えるものとする。

3 第五条の規定は、改正法附則第三条の規定により職員が退職した場合又は前項において準用する第四条の規定により職員が勤務した後退職した場合について準用する。この場合において、第五条第一項中「第二条」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号)附則第三条」と、「前条」とあるのは「附則第二項において準用する前条」と、同条第三項中「その者に係る定年退職日」とあるのは「その者が第三条に定める年齢に達した日」と読み替えるものとする。

別表第一(第三条関係)

一 病院、療養所及び診療所

二 保健所

○ ○○○

別表第二(第三条関係)

一 ○○○

○ ○○○

(備考)

この条例第三条第一項の定年年齢が六十年とされる職員の昭和五十八年度における勧奨退職年齢が年齢五十七年である地方公共団体において、昭和五十九年度以降二年ごとに年齢六十年に達するまで一年ずつ当該職員の退職年齢を引き上げるものとした場合のこの条例の附則は次のとおりである。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和六十年三月三十一日から昭和六十三年三月三十一日までの間における第三条第一項の適用については、同項中「年齢六十年」とあるのは、昭和六十年三月三十一日から昭和六十一年三月三十一日までの間においては「年齢五十八年」とし、昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間においては「年齢五十九年」とする。

3 第四条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号。以下「改正法」という。)附則第三条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、第四条第一項中「第二条」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号)附則第三条」と、同項及び同条第二項中「その職員に係る定年退職日」とあるのは「昭和六十年三月三十一日」と読み替えるものとする。

4 第五条の規定は、改正法附則第三条の規定により職員が退職した場合又は前項において準用する第四条の規定により職員が勤務した後退職した場合について準用する。この場合において、第五条第一項中「第二条」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号。以下「改正法」という。)附則第三条」と、「前条」とあるのは「附則第三項において準用する前条」と、同条第三項中「その者に係る定年退職日」とあるのは「その者が第三条に定める年齢に達した日(改正法附則第三条の規定により退職する職員で附則第二項の規定によりその定年が年齢五十八年とされるものにあつては、当該年齢に達した日。)」と読み替えるものとする。




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