● 武道必修化に伴う柔道の安全管理の徹底について 平成24年3月9日 23文科ス第910号



23文科ス第910号 平成24年3月9日
各都道府県・指定都市教育委員会教育長、各都道府県知事、附属学校を置く各国立大学長 宛
文部科学省スポーツ・青少年局長(久保公人)


    武道必修化に伴う柔道の安全管理の徹底について(依頼)


 平成24年度の新しい中学校学習指導要領の全面実施に向けて、関係法令等に基づく適切な教育課程の編成・実施及びこれらに伴い必要となる教育条件の整備を行い、保健体育の授業が円滑に実施されることが必要となります。
 特に、必修化される中学校における武道の授業の実施に当たり、柔道を行う学校については、安全管理の徹底を図る上で、各学校における平成24年度の柔道の授業の開始前に、下記の点について御確認いただき、より安全に指導できる体制にしていただくようお願いします。
 また、文部科学省においては、「体育活動中の事故防止に関する調査研究協力者会議」を設置し、同会議の中で、柔道の安全管理についても調査研究しているところであり、安全に配慮した柔道の指導内容等の考え方などの詳細については、取りまとまり次第、別途送付することとしておりますが、同会議の議論等を踏まえ、別添のとおり「柔道の授業の安全な実施に向けて」を作成しましたので、送付させていただきます。つきましては、本内容を今後の指導の参考にしていただきますようお願いします。
 なお、柔道の指導体制について御確認いただいた結果については、別紙実施要領に基づき調査表を作成の上、平成24年5月31日(木曜日)までに下記宛先まで提出いただくようお願いします。文部科学省においては、御提出いただいた資料等をもとに、後日、関係者による報告会・情報交換会を開催したいと考えております。
 このことについて、各都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対して、各都道府県知事におかれては所轄の私立学校に対して、各国立大学長におかれては附属学校に対して、この趣旨について周知及び調査結果を取りまとめいただくとともに、適切な対応がなされるよう御指導をお願いします。


                    記


1 平成24年度からの武道必修化に伴う柔道の授業の開始前に、柔道を実施する全ての中学校を対象として、各学校の指導体制について、以下の点について、各学校とともに、設置者において確認すること。
 なお、必要に応じて、参考として添付したチェックリストを活用されたいこと。

(1) 指導者について

イ) 平成24年度に柔道の授業を開始する時点※1において、一定の指導歴又は研修歴を持った教員が指導に当たることができる体制※2になっているか。
※1 実際に授業の開始を予定している時点であり、年度当初の4月とは限らない。
※2 例えば、複数の担当教員がいる学校で、一定の指導歴及び研修歴を持たない教員が単独で授業を担当する場合は「指導に当たることができる体制」に該当しないが、当該教員が今後授業開始までに指導をし得るような一定の研修を受ける予定の場合は該当すると考えられる。
ロ) イ)の体制が確保できない場合、適切な外部指導者の協力を得ることになっているか。
【留意点】
 指導者が一定の指導歴又は研修歴を持たない教員である場合は、教育委員会や柔道関係団体にある人材データバンク等を活用し、退職警察官等外部指導者の協力を得ること。また、指導歴及び研修歴が浅い教員については、授業の開始時点までに十分に研修の機会を確保すること。

(2) 指導計画について

 3年間を見通した上で、学習段階や個人差を踏まえ、段階的な指導を行うなど安全の確保に十分に留意した計画となっているか。
【留意点】
 問題点が判明した場合、指導計画(例えば単元計画等)を修正し、無理な計画での授業は行わないこと。また、必要に応じ、都道府県柔道連盟等の協力を得て、外部指導者によるアドバイスを受けること。
 なお、別添の「柔道の授業の安全な実施に向けて」を踏まえ、安全に柔道の指導を行う観点から特に以下の点について配慮が求められること。
 @ 3年間の指導を見通した上で、各学年で適切な授業時数を配当し、効果的、継続的な学習ができるようにすること。
 第1学年及び第2学年においては、受け身の練習を段階的かつ十分に行った上で、指導する技や時期を定め、技と関連させた受け身の指導を行うこと。
 また、受け身がとれるようになった後、投げ技のかかり練習や約束練習など、段階的に練習を行うこと。その際、固め技について自由練習やごく簡単な試合で攻防の楽しさを味わわせることが考えられること。
 さらに、第3学年においては、生徒の技能の上達の程度等を踏まえ、安全上の配慮を十分に行った状態で、使用する技や時間を限定するなどして簡単な試合までを計画することも考えられること。
 A 生徒の学習段階や個人差を踏まえた無理のない段階的な指導を行うこと。
 なお、学習指導要領の解説で示している「大外刈り」などの技については、あくまでも例示であり、記載された全ての技を取り扱わなければならないものではないこと。

(3) 施設設備等について

 施設設備及び用具の安全が確保されているか。特に体育館を使用する場合は、例えば畳のずれを防ぐ措置など柔道を行う場の安全が確保されているか。
【留意点】
 十分でない場合は、早急に施設設備及び用具の安全の確保策を講じること。

(4) 事故が発生した場合の対応について

 事故が発生した場合の応急処置や緊急連絡体制など、対処方法について関係者間で認識を共有しているか。
【留意点】
十分でない場合は、早急に事故が発生した場合に対応できる体制を整備すること。

2 各学校の設置者においては、上記1の各項目が満たされた上で柔道の授業が実施されるようにすること。なお、条件が満たされていない項目が発見された場合には、当面、柔道の授業の開始を遅らせ早急に条件整備を進めるなど適切な措置が講じられるようにすること。


(別紙)柔道の指導体制に関する状況調査




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23文科ス第918号 平成24年3月9日
各都道府県・指定都市教育委員会教育長、各都道府県知事、附属学校を置く各国立大学長 宛
文部科学省スポーツ・青少年局長(久保公人)


  新しい学習指導要領の実施に伴う武道の授業の安全かつ円滑な実施について(依頼)


 平成24年度から新しい中学校学習指導要領が全面実施されます。
 保健体育の授業においても、それに向けて、関係法令等に基づく適切な教育課程の編成・実施及びこれらに伴い必要となる教育条件の整備を行っていただくことが必要です。
 武道については、その学習を通して、我が国の伝統と文化を尊重するとともに、自らを律し、相手を尊重する態度を養うことなどが期待されていますが、安全かつ円滑に実施することが最重要課題として求められます。
 教育委員会や学校等におかれては、これまでも保健体育の授業における武道の必修化のための条件整備を計画的に実施していただいてきたと思いますが、武道場をはじめとする施設の整備、用具の確保、教員の研修機会の確保や外部指導者の活用等による指導体制の整備充実などについて、引き続き、十分に御配慮ください。
 特に、初めて武道を学ぶ生徒が多いと想定されますので、授業開始前に、指導体制や指導計画、施設設備等について改めて点検し、安全確保のうえで遺漏なきようお願いします。
 なお、各都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対して、各都道府県知事におかれては所轄の私立学校に対して、各国立大学長におかれては附属学校に対して、本件の周知徹底についてよろしくお取り計らいください。







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