● 学校教育法施行規則の一部改正について(土曜日の授業) 平成25年11月29日 25文科初第977号


25文科初第977号 平成25年11月29日
各都道府県・指定都市教育委員会教育長,各都道府県知事,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長,附属学校を置く各国立大学法人学長,高等専門学校を設置する各学校法人の長,独立行政法人国立高等専門学校機構理事長,独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長 宛
文部科学事務次官


    学校教育法施行規則の一部改正について(通知)


 このたび,別添のとおり「学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成25年文部科学省令第31号)」(以下「改正規則」という。)が,平成25年11月29日に公布され,公布の日から施行されることとなりました。
 今回の改正の趣旨,内容及び留意事項については,下記のとおりですので,十分に御了知の上,適切に対処ください。
 また,各都道府県教育委員会におかれては,所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して,各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して,各都道府県知事及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては,所轄の学校及び学校法人等に対して,各国立大学法人学長におかれては附属学校に対して,高等専門学校を設置する各学校法人の長及び独立行政法人国立高等専門学校機構理事長におかれては,設置する高等専門学校に対して,このことを周知くださるようお願いします。


                  記


第1 改正の趣旨

 今回の改正は,公立学校において,当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(公立大学法人の設置する高等専門学校にあっては,当該公立大学法人の理事長。以下「設置者」という。)が必要と認める場合は,土曜日等に授業を実施することが可能であることを明確にするものであること。

第2 改正の内容

(1)公立の幼稚園,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校及び高等専門学校において,設置者が必要と認める場合は,土曜日等に授業を実施することが可能であることを明確にすること。(第39条,第61条,第79条,第104条第1項,第113条第1項,第135条第1項及び第179条関係)
(2)その他所要の規程の整備を行うこと。(第63条関係)
(3)その改正規則は,公布の日から施行すること。(附則関係)

第3 留意事項

(1)公立学校において,土曜日等に授業を実施する場合の内容や頻度等については,土曜日等の教育,スポーツ活動等の状況など学校や地域の実情,児童生徒の負担等も踏まえながら,設置者において適切に判断される必要があること。
(2)学校,家庭及び地域の三者が互いに連携し,役割分担しながら社会全体で子供を育てるという基本理念は引き続き重要であり,公立学校において土曜日等に授業を行う場合には,児童生徒の発達段階を踏まえつつ,例えば,地域と連携した体験活動を行ったり,豊富な知識・経験を持つ社会人等の外部人材の協力を得たりするなど,土曜日等に実施することの利点を生かした工夫を行うことが期待されること。
(3)公立学校において土曜日等に授業を実施する場合には,保護者や関係機関等の協力を得ながら,児童生徒の登下校時の安全確保について適切な対応を図ること。
(4)土曜日等の教育環境の充実のために教職員が土曜日等に勤務をする場合には,週休日の振替等を確実に行うなど適切に対応すること。
(5)公立学校における土曜日等の授業の実施は,子供たちの土曜日等における教育環境の充実を図るための方策の一つとして位置付けられるものであり,設置者においては,土曜日等の授業のほか,地域における多様な学習,文化やスポーツ,体験活動等の機会の充実等により,総合的な観点から子供たちの土曜日等の教育環境の充実に取り組むことが期待されること。

第4 その他

 今回の改正は公立学校の休業日に関するものであるが,国立又は私立の幼稚園,小学校,中学校,高等学校,特別支援学校及び高等専門学校における土曜日等の教育環境の充実に当たっても,上記第3を適宜参考とされたい。




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土曜日の教育活動の推進について
平成25年11月29日


 文部科学省では,子供たちに土曜日における充実した学習機会を提供する方策の一つとして土曜授業を捉え,設置者の判断により,土曜授業を行うことが可能であることをより明確化するため,このたび,学校教育法施行規則の一部を改正しました。
また,あわせて,子供たちの土曜日の豊かな教育環境の実現に向けて,地域や企業の協力を得て,「土曜日の教育活動推進プロジェクト」を進めていくこととしたので,お知らせします。

(1)土曜授業の実施に係る学校教育法施行規則の一部改正について
(2)土曜日の教育活動推進プロジェクトについて (略)




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土曜授業の実施に係る学校教育法施行規則の一部改正について

1.改正の背景・趣旨

◯ 土曜日において,子供たちに,これまで以上に豊かな教育環境を提供し,その成長を支えることが重要。そのためには,学校,家庭,地域が連携し,役割分担しながら,学校における授業や地域における多様な学習,文化やスポーツ,体験活動等の機会の充実に取り組むことが重要。

◯ 上記のような観点から,子供たちに土曜日における充実した学習機会を提供する方策の1つとして土曜授業を捉え,設置者の判断により,土曜授業を行うことが可能であることをより明確化するため,学校教育法施行規則を改正。(平成25年11月29日公布・施行)


2.主な改正内容

【改正前】
◯ 公立学校の休業日については,学校教育法施行規則で以下の通り規定。
■第六十一条
公立小学校における休業日は,次のとおりとする。ただし,第三号に掲げる日を除き,特別の必要がある場合は,この限りでない。
 一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日
 二 日曜日及び土曜日
 三 学校教育法施行令第二十九条の規定により教育委員会が定める日
(※中学校,高等学校等においても同様)

【改正後】
◯ 公立学校において,当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会等が必要と認める場合は,土曜日等に授業を実施することが可能であることを明確化。
■第六十一条
公立小学校における休業日は,次のとおりとする。ただし,第三号に掲げる日を除き,当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める場合は,この限りでない。
 一〜三(略)
(※中学校,高等学校等においても同様)





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