○大阪府立学校条例
平成二十四年三月二十八日
大阪府条例第八十九号
大阪府立学校条例を公布する。
大阪府立学校条例
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 府立学校の設置等(第二条―第四条)
第三章 府立学校の運営(第五条―第十五条)
第四章 教職員の人事
第一節 校長の人事(第十六条・第十七条)
第二節 教員等の人事(第十八条―第二十一条)
第三節 職員の定数(第二十二条)
第五章 入学検定料等(第二十三条―第二十八条)
第六章 雑則(第二十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、大阪府立高等学校(以下「高等学校」という。)及び大阪府立特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)(以下「府立学校」という。)の設置、運営、教職員の人事、入学検定料等に関し必要な事項を定めることにより、府立学校の効果的かつ効率的な運営を行い、もって府民の信頼に応える学校づくりに資することを目的とする。
第二章 府立学校の設置等
(府立学校の配置及び通学区域)
第二条 府立学校は、教育の普及及び機会均等を図りつつ、将来の幼児、児童及び生徒の数、入学を志願する者の数の動向、当該府立学校の特色、その学校が所在する地域の特性その他の事情を総合的に勘案し、効果的かつ効率的に配置されるよう努めるものとする。
2 入学を志願する者の数が三年連続して定員に満たない高等学校で、その後も改善する見込みがないと認められるものは、再編整備の対象とする。
3 高等学校の通学区域については、平成二十六年四月一日から府内全域とすることに向けて、設定の見直しを行うものとする。
(高等学校の設置)
第三条 高等学校を別表第一のとおり設置する。
(特別支援学校の設置)
第四条 特別支援学校を別表第二のとおり設置する。
第三章 府立学校の運営
(学校運営に関する指針)
第五条 大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)は、基本計画(大阪府教育行政基本条例(平成二十四年大阪府条例第八十八号)第三条に規定する基本計画をいう。以下同じ。)を踏まえ、府立学校に共通してその運営の指針となるべき事項を定め、府立学校に対し、これに基づいて学校の運営を行うよう指示するものとする。
(校長の学校運営責任)
第六条 府立学校の校長(以下「校長」という。)は、当該府立学校の運営に関して、その責任を有し、最終的な意思決定を行う。
(学校経営計画)
第七条 校長は、毎年、基本計画及び第五条の指針となるべき事項を踏まえ、当該府立学校の特色、その学校が所在する地域の特性その他の事情に応じ、当該府立学校における経営の視点を取り入れた運営の計画(以下「学校経営計画」という。)を定めなければならない。
2 学校経営計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該府立学校の教育目標
二 前号の教育目標を達成するための取組の方策
三 前二号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項
3 校長は、学校経営計画を定めるに当たっては、あらかじめ第十二条第一項に規定する学校協議会の意見を聴くものとする。
4 委員会は、校長が学校経営計画を定めるために必要な支援を行うものとする。
(学校運営のための経費の確保)
第八条 校長は、委員会に対し、学校経営計画に定めた教育目標を達成するために必要な経費を要求するものとする。
2 委員会は、前項の規定による要求に基づき、必要となる経費の確保に努めるものとする。
(保護者等との連携協力及び学校運営への参加の促進の取組)
第九条 府立学校は、在籍する幼児、児童又は生徒の保護者、地域の住民その他の関係者(以下「保護者等」という。)に対し、当該府立学校の運営に関する状況を説明する責任を果たすとともに、保護者等との連携及び協力並びに保護者等の当該府立学校の運営への参加を促進するため、当該府立学校の授業の内容、次条第一項に規定する学校評価、教育活動その他の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
2 校長は、保護者等の意向を的確に把握し、当該意向を当該府立学校の運営に適切に反映するよう努めなければならない。
(学校評価)
第十条 学校評価(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十二条及び第八十二条において準用する同法第四十二条の評価をいう。以下同じ。)は、当該府立学校の学校経営計画に定めた教育目標の達成状況の評価を含めて行わなければならない。
2 校長は、学校評価の実施に当たっては、保護者等による学校運営に関する評価(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百四条第一項及び第百三十五条第一項において準用する同令第六十七条の評価をいう。)及び第十九条第二項の授業に関する評価を踏まえるとともに、第十二条第一項に規定する学校協議会の意見を聴いて行うものとする。
(学校運営の改善)
第十一条 校長は、学校評価の結果を次期の学校経営計画に反映させるものとする。
(学校協議会)
第十二条 保護者等との連携協力、学校の運営への参加の促進及び保護者等の意向の反映のため、府立学校に、府立学校の運営に関する協議会(以下「学校協議会」という。)を置く。
2 学校協議会の名称は、その置かれた府立学校の名称を冠するものとする。
3 学校協議会の委員は、校長の意見を聴いた上で、保護者等及び委員会が必要と認める者について、委員会が任命する。
4 学校協議会は、次に掲げる事項について協議を行い、校長に対して、意見を述べることができる。
一 学校経営計画に関する事項
二 学校評価に関する事項
三 教員(教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師をいう。以下同じ。)の授業その他の教育活動に係る保護者からの意見の調査審議に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項
(報酬)
第十三条 委員の報酬の額は、日額八千二百円を超えない範囲内において、委員会が定める額とする。
2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
3 委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。
(費用弁償)
第十四条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額を超えない範囲内において、委員会が定める額とする。
2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
3 前二項の規定にかかわらず、委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(支給方法)
第十五条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。
第四章 教職員の人事
第一節 校長の人事
(校長の採用等)
第十六条 校長の採用は、原則として公募(職員からの募集を含む。)により行うものとする。この場合において、職員以外の者は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)に基づき、任期を定めて採用するものとする。
2 委員会は、校長の任用に当たり、学校教育に関する熱意、識見並びに組織マネジメント及び人材育成に関する能力その他委員会が必要と認める資質及び能力について、評価しなければならない。
(校長の任用及び勤務成績の評定)
第十七条 委員会は、校長の任用及び勤務成績の評定(職員基本条例(平成二十四年大阪府条例第八十六号)第十四条第一項に規定する人事評価を含む。以下同じ。)に当たり、当該府立学校の学校評価を踏まえて行うものとする。
第二節 教員等の人事
(教員等の研究と修養)
第十八条 校長、教員、実習助手及び寄宿舎指導員は、教育活動の実施に当たり、保護者等のニーズを踏まえつつ、幼児、児童又は生徒にとって将来にわたって必要な力を育んでいけるよう、絶えず研究と修養に努めなければならない。
(教員の勤務成績の評定)
第十九条 教員の勤務成績の評定は、校長による評価に基づき行うものとする。
2 教員のうち授業を行う者に係る前項の評価は、授業に関する評価を含めて行うものとする。
3 前項の授業に関する評価は、生徒又は保護者による評価を踏まえるものとする。
(校長の人事に関する意見の尊重)
第二十条 委員会は、職員の任免その他の進退について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十六条の規定により校長が申し出た意見を尊重しなければならない。
2 委員会は、次条第一項の規定による申出があったときは、これを尊重しなければならない。
(指導が不適切な教員に対する措置)
第二十一条 校長は、教員の教育活動の状況及び第十二条第四項第三号の保護者からの意見の調査審議の結果を踏まえ、幼児、児童又は生徒に対する指導が不適切であると認める教員に対し指導を行うとともに、必要に応じ、委員会に対し、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五条の二第一項に規定する指導改善研修その他の指導の改善を図るために必要な措置(以下「指導改善研修等」という。)を講ずるよう申し出ることができる。
2 委員会は、前項の規定による申出に係る教員について、必要に応じ、指導改善研修等を講ずるものとする。
3 委員会は、教育公務員特例法第二十五条の二第四項の認定その他の判定において指導の改善が不十分でなお幼児、児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと認める教員に対して、免職その他の必要な措置を厳正に講じなければならない。
第三節 職員の定数
第二十二条 府立学校の職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
一 高等学校 一〇、一五二人
二 特別支援学校 三、五九五人
第五章 入学検定料等
(入学検定料及び入学料)
第二十三条 高等学校に入学しようとする者は入学検定料を、高等学校に入学を許可された者は入学料を納付しなければならない。
2 前項の入学検定料及び入学料の額は、次の表のとおりとする。
区分
入学検定料
入学料
全日制の課程
二、二〇〇
五、六五〇
定時制の課程
昼間においてのみ授業を行う課程
二、二〇〇
五、六五〇
昼間及び夜間において授業を行う課程
昼間において授業を行う課程(以下「昼間課程」という。)に在籍する場合(当該課程の単位の修得と併せて夜間において授業を行う課程(以下「夜間課程」という。)の単位を修得する場合を含む。)
二、二〇〇
五、六五〇
夜間課程に在籍する場合(当該課程の単位の修得と併せて昼間課程の単位を修得する場合を含む。)
九五〇
二、一〇〇
夜間においてのみ授業を行う課程
九五〇
二、一〇〇
通信制の課程
八〇〇
五〇〇
(聴講料)
第二十四条 高等学校の定時制の課程又は通信制の課程における講座の聴講を許可された者は、聴講料を納付しなければならない。
2 前項の聴講料の額は、一講座につき、定時制の課程にあっては六千五百円、通信制の課程にあっては三千三百円とする。
(受講料)
第二十五条 高等学校の通信制の課程における科目等の受講を許可された者は、受講料を納付しなければならない。
2 前項の受講料の額は、一科目等(分割受講することとされている科目等にあっては、各分割されたものを一科目等とみなす。)につき千三百円とする。
(手数料)
第二十六条 卒業証明書、成績証明書、単位修得証明書及び調査書の交付を受けようとする者(在学する者を除く。)は、手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料の額は、一通につき四百円とする。
(還付)
第二十七条 既納の入学検定料、入学料、聴講料、受講料及び手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第二十八条 入学検定料及び入学料は、特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。
第六章 雑則
(委任)
第二十九条 この条例に定めるもののほか、府立学校に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第十六条及び第十九条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
(準備行為)
2 第十六条第一項の公募及び採用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。
(大阪府立高等学校等条例の廃止)
3 大阪府立高等学校等条例(昭和二十三年大阪府条例第九十八号)は、廃止する。
(大阪府立高等学校等条例の廃止に伴う経過措置)
4 大阪府立高等学校等条例の一部を改正する条例(平成二十二年大阪府条例第四十八号。以下「一部改正条例」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる一部改正条例の施行の日において既納の授業料は、第二十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 一部改正条例附則第三項の規定によりなお従前の例によることとされる一部改正条例の施行の日において未納の授業料は、第二十三条、第二十七条及び第二十八条の規定にかかわらずなお従前の例による。
6 別表第一の規定の適用については、当分の間、同表中「
大阪府立阪南高等学校
大阪市住吉区庭井二丁目
」とあるのは、「
大阪府立阪南高等学校
大阪市住吉区庭井二丁目
大阪府立大和川高等学校
大阪市住吉区苅田四丁目
」とする。

別表第一(第三条関係)
名称
位置
大阪府立北野高等学校
大阪市淀川区新北野二丁目
大阪府立東淀川高等学校
大阪市淀川区宮原四丁目
大阪府立北淀高等学校
大阪市東淀川区豊里二丁目
大阪府立大手前高等学校
大阪市中央区大手前二丁目
大阪府立旭高等学校
大阪市旭区高殿五丁目
大阪府立西淀川高等学校
大阪市西淀川区出来島三丁目
大阪府立茨田高等学校
大阪市鶴見区安田一丁目
大阪府立清水谷高等学校
大阪市天王寺区清水谷町
大阪府立高津高等学校
大阪市天王寺区餌差町
大阪府立夕陽丘高等学校
大阪市天王寺区北山町
大阪府立港高等学校
大阪市港区波除二丁目
大阪府立市岡高等学校
大阪市港区市岡元町二丁目
大阪府立泉尾高等学校
大阪市大正区泉尾三丁目
大阪府立大正高等学校
大阪市大正区泉尾七丁目
大阪府立勝山高等学校
大阪市生野区巽東三丁目
大阪府立西成高等学校
大阪市西成区津守一丁目
大阪府立天王寺高等学校
大阪市阿倍野区三明町二丁目
大阪府立阿倍野高等学校
大阪市阿倍野区阪南町一丁目
大阪府立東住吉高等学校
大阪市平野区平野西二丁目
大阪府立長吉高等学校
大阪市平野区長吉長原西三丁目
大阪府立平野高等学校
大阪市平野区長吉川辺四丁目
大阪府立阪南高等学校
大阪市住吉区庭井二丁目
大阪府教育センター附属高等学校
大阪市住吉区苅田四丁目
大阪府立池田高等学校
池田市旭丘二丁目
大阪府立渋谷高等学校
池田市畑四丁目
大阪府立池田北高等学校
池田市伏尾台二丁目
大阪府立豊中高等学校
豊中市上野西二丁目
大阪府立桜塚高等学校
豊中市中桜塚四丁目
大阪府立豊島高等学校
豊中市北緑丘三丁目
大阪府立刀根山高等学校
豊中市刀根山六丁目
大阪府立箕面高等学校
箕面市牧落四丁目
大阪府立春日丘高等学校
茨木市春日二丁目
大阪府立茨木高等学校
茨木市新庄町
大阪府立茨木西高等学校
茨木市紫明園
大阪府立福井高等学校
茨木市西福井三丁目
大阪府立北摂つばさ高等学校
茨木市玉島台
大阪府立吹田高等学校
吹田市原町四丁目
大阪府立吹田東高等学校
吹田市青葉丘南
大阪府立北千里高等学校
吹田市藤白台五丁目
大阪府立山田高等学校
吹田市山田東三丁目
大阪府立三島高等学校
高槻市今城町
大阪府立高槻北高等学校
高槻市別所本町
大阪府立芥川高等学校
高槻市浦堂一丁目
大阪府立阿武野高等学校
高槻市氷室町三丁目
大阪府立大冠高等学校
高槻市大塚町四丁目
大阪府立槻の木高等学校
高槻市城内町
大阪府立摂津高等学校
摂津市学園町一丁目
大阪府立島本高等学校
三島郡島本町桜井台
大阪府立四條畷高等学校
四條畷市雁屋北町
大阪府立寝屋川高等学校
寝屋川市本町
大阪府立西寝屋川高等学校
寝屋川市葛原二丁目
大阪府立北かわち皐が丘高等学校
寝屋川市寝屋北町
大阪府立枚方高等学校
枚方市大垣内町三丁目
大阪府立長尾高等学校
枚方市長尾家具町五丁目
大阪府立牧野高等学校
枚方市南船橋一丁目
大阪府立香里丘高等学校
枚方市東中振二丁目
大阪府立枚方津田高等学校
枚方市津田北町二丁目
大阪府立枚方なぎさ高等学校
枚方市磯島元町
大阪府立守口東高等学校
守口市八雲中町二丁目
大阪府立門真西高等学校
門真市柳田町
大阪府立門真なみはや高等学校
門真市島頭四丁目
大阪府立野崎高等学校
大東市寺川一丁目
大阪府立緑風冠高等学校
大東市深野四丁目
大阪府立交野高等学校
交野市寺南野
大阪府立布施高等学校
東大阪市下小阪三丁目
大阪府立花園高等学校
東大阪市花園東町三丁目
大阪府立布施北高等学校
東大阪市荒本西一丁目
大阪府立かわち野高等学校
東大阪市新庄四丁目
大阪府立みどり清朋高等学校
東大阪市池島町六丁目
大阪府立山本高等学校
八尾市山本町北一丁目
大阪府立八尾高等学校
八尾市高町
大阪府立八尾翠翔高等学校
八尾市神宮寺三丁目
大阪府立生野高等学校
松原市新堂一丁目
大阪府立大塚高等学校
松原市西大塚二丁目
大阪府立柏原東高等学校
柏原市大字高井田
大阪府立河南高等学校
富田林市錦ケ丘町
大阪府立富田林高等学校
富田林市谷川町
大阪府立金剛高等学校
富田林市藤沢台二丁目
大阪府立懐風館高等学校
羽曳野市大黒
大阪府立長野高等学校
河内長野市原町二丁目
大阪府立長野北高等学校
河内長野市木戸東町
大阪府立藤井寺高等学校
藤井寺市津堂三丁目
大阪府立狭山高等学校
大阪狭山市半田四丁目
大阪府立登美丘高等学校
堺市東区西野
大阪府立泉陽高等学校
堺市堺区車之町東三丁
大阪府立三国丘高等学校
堺市堺区南三国ケ丘町二丁
大阪府立鳳高等学校
堺市西区原田
大阪府立金岡高等学校
堺市北区金岡町
大阪府立東百舌鳥高等学校
堺市中区土塔町
大阪府立堺西高等学校
堺市南区桃山台四丁
大阪府立福泉高等学校
堺市西区太平寺
大阪府立堺上高等学校
堺市西区上
大阪府立成美高等学校
堺市南区城山台四丁
大阪府立美原高等学校
堺市美原区平尾
大阪府立泉大津高等学校
泉大津市北豊中町一丁目
大阪府立伯太高等学校
和泉市伯太町一丁目
大阪府立信太高等学校
和泉市葛の葉町三丁目
大阪府立高石高等学校
高石市千代田六丁目
大阪府立和泉高等学校
岸和田市土生町一丁目
大阪府立岸和田高等学校
岸和田市岸城町
大阪府立久米田高等学校
岸和田市額原町
大阪府立佐野高等学校
泉佐野市市場東二丁目
大阪府立日根野高等学校
泉佐野市日根野
大阪府立貝塚南高等学校
貝塚市橋本
大阪府立りんくう翔南高等学校
泉南市樽井二丁目
大阪府立泉鳥取高等学校
阪南市緑ケ丘一丁目
大阪府立岬高等学校
泉南郡岬町淡輪
大阪府立園芸高等学校
池田市八王寺二丁目
大阪府立農芸高等学校
堺市美原区北余部
大阪府立淀川工科高等学校
大阪市旭区太子橋三丁目
大阪府立西野田工科高等学校
大阪市福島区大開二丁目
大阪府立今宮工科高等学校
大阪市西成区出城一丁目
大阪府立茨木工科高等学校
茨木市春日五丁目
大阪府立城東工科高等学校
東大阪市西鴻池町二丁目
大阪府立布施工科高等学校
東大阪市宝持三丁目
大阪府立藤井寺工科高等学校
藤井寺市御舟町
大阪府立堺工科高等学校
堺市堺区大仙中町
大阪府立佐野工科高等学校
泉佐野市高松東一丁目
大阪府立住吉高等学校
大阪市阿倍野区北畠二丁目
大阪府立千里高等学校
吹田市高野台二丁目
大阪府立泉北高等学校
堺市南区若松台三丁
大阪府立港南造形高等学校
大阪市住之江区南港東二丁目
大阪府立柴島高等学校
大阪市東淀川区柴島一丁目
大阪府立今宮高等学校
大阪市浪速区戎本町二丁目
大阪府立能勢高等学校
豊能郡能勢町上田尻
大阪府立千里青雲高等学校
豊中市新千里南町一丁目
大阪府立芦間高等学校
守口市外島町
大阪府立枚岡樟風高等学校
東大阪市鷹殿町
大阪府立八尾北高等学校
八尾市萱振町七丁目
大阪府立松原高等学校
松原市三宅東三丁目
大阪府立堺東高等学校
堺市南区晴美台一丁
大阪府立貝塚高等学校
貝塚市畠中一丁目
大阪府立成城高等学校
大阪市城東区諏訪三丁目
大阪府立東住吉総合高等学校
大阪市平野区喜連西二丁目
大阪府立咲洲高等学校
大阪市住之江区南港中四丁目
大阪府立和泉総合高等学校
和泉市富秋町一丁目
大阪府立桃谷高等学校
大阪市生野区勝山南三丁目
大阪府立箕面東高等学校
箕面市粟生外院五丁目
備考 大阪府教育センター附属高等学校は、大阪府教育センターとの連係及び協力の下に教育活動を行うものとする。

別表第二(第四条関係)
名称
位置
大阪府立視覚支援学校
大阪市住吉区山之内一丁目
大阪府立生野聴覚支援学校
大阪市生野区桃谷一丁目
大阪府立堺聴覚支援学校
堺市北区百舌鳥陵南町一丁
大阪府立だいせん聴覚高等支援学校
堺市堺区大仙町
大阪府立堺支援学校
堺市堺区東上野芝町一丁
大阪府立堺支援学校大手前分校
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
大阪府立茨木支援学校
茨木市西福井四丁目
大阪府立東大阪支援学校
東大阪市中石切町三丁目
大阪府立岸和田支援学校
岸和田市土生町五丁目
大阪府立藤井寺支援学校
藤井寺市川北二丁目
大阪府立交野支援学校
交野市寺四丁目
大阪府立交野支援学校四條畷校
四條畷市大字砂
大阪府立箕面支援学校
箕面市船場東三丁目
大阪府立中津支援学校
大阪市北区中津二丁目
大阪府立高槻支援学校
高槻市富田町一丁目
大阪府立八尾支援学校
八尾市上之島町南七丁目
大阪府立八尾支援学校東校
八尾市千塚二丁目
大阪府立富田林支援学校
富田林市大字甘南備
大阪府立佐野支援学校
泉佐野市日根野
大阪府立佐野支援学校砂川校
泉南市馬場三丁目
大阪府立豊中支援学校
豊中市北緑丘二丁目
大阪府立寝屋川支援学校
寝屋川市寝屋川公園
大阪府立和泉支援学校
和泉市池上町二丁目
大阪府立守口支援学校
守口市南寺方東通五丁目
大阪府立吹田支援学校
吹田市芳野町
大阪府立吹田支援学校鳥飼校
摂津市鳥飼上一丁目
大阪府立泉北高等支援学校
堺市南区原山台二丁
大阪府立たまがわ高等支援学校
東大阪市稲葉二丁目
大阪府立刀根山支援学校
豊中市刀根山五丁目
大阪府立羽曳野支援学校
羽曳野市はびきの三丁目