○職員の分限に関する条例
昭和二十六年十一月八日
大阪府条例第四十一号
〔職員の分限に関する手続及び効果に関する条例〕をここに公布する。
職員の分限に関する条例
(昭四〇条例四五・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十七条第二項及び第二十八条第三項(これらの規定を地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、府の職員(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第二項に規定する地方警察職員を除く。)及び府が設立した地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)の職員(以下「職員」という。)の分限の事由並びに手続及び効果に関し必要な事項を定めるとともに、法第二十八条第一項に規定する降任又は免職の処分の基準を定めるものとする。
(昭四〇条例四五・昭六三条例一・平一七条例九六・平二四条例八七・一部改正)
(処分に当たって考慮すべき事項)
第二条 法第二十八条第一項第一号又は第三号に該当する場合は、次に掲げる事項を総合的に考慮し、免職又は降任の処分をするか否か及びいずれかの処分を選択するかを決定するものとする。
一 職員の勤務の状況又は結果
二 当該職員の経歴、性格、態度又は行動の態様、背景若しくは状況
三 社会環境その他職員の適格性を判断するために必要な事項
2 法第二十八条第一項第二号の規定に該当する場合は、医師の診断の結果に基づき、心身の故障の回復の状況及び今後の職務の遂行の可否を判断し、降任又は免職の処分をするか否か及びいずれの処分を選択するかを決定するものとする。
3 法第二十八条第二項第一号の規定に該当する場合は、医師の診断の結果に基づき、心身の故障の状況及び今後の職務の遂行の可否を判断し、休職の処分をするか否かを決定するものとする。
(平二四条例八七・追加)
(降任又は免職の事由)
第三条 職員が、次に掲げる場合に該当するときは、法第二十八条第一項第一号に該当するものとして、これを降任し、又は免職することができる。
一 人事評価(職員基本条例(平成二十四年大阪府条例第八十六号)第十四条第一項に規定する人事評価をいう。以下同じ。)が継続して任命権者が定める基準を下回る場合であって、研修その他必要な措置を実施しても勤務実績の改善がない場合
二 担当すべきものとして割り当てられた職務を遂行してその職責を果たすべきであるにもかかわらず、その実績が良くないと認められる場合
2 職員が、将来回復の可能性のない、又は法第二十八条第二項第一号による休職の期間中には回復の見込みが少ない長期の療養を要する疾病のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかなときは、同条第一項第二号に該当するものとして、これを降任し、又は免職することができる。
3 職員が、次に掲げる場合に該当するときは、法第二十八条第一項第三号に該当するものとして、これを降任し、又は免職することができる。
一 第六条第六項の命令に従わなかった場合
二 一月以上行方が不明である場合(正当な理由なく欠勤をした場合又は災害によることが明らかな場合を除く。)
三 簡単に矯正することのできない持続性の高い素質、能力若しくは性格に起因してその職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる蓋然性が高いと認められ、職員として必要な適格性を欠くと認められる場合
(平二四条例八七・追加)
(休職の事由)
第四条 職員が、法第二十八条第二項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを休職することができる。
一 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合
二 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合
(昭四三条例五・全改、昭六三条例一・平一三条例七一・一部改正、平二四条例八七・旧第二条繰下)
(降任又は免職の基準)
第五条 第三条に規定する場合において、当該職員が現に就いている職に求められる役割を果たすことが困難で、下位の職であれば良好な職務の遂行を期待することができるときは職務の遂行能力に応じた職に降任させるものとし、現に就いている職だけではなく、公務員として通常要求される勤務成績又は適格性を欠くときは免職とする。
(平二四条例八七・追加)
(任命権者が講ずる措置)
第六条 任命権者(特定地方独立行政法人の理事長を含む。以下同じ。)は、次に掲げる職員(以下この条において「対象職員」という。)に対し、必要な措置を講じなければならない。ただし、対象職員の行方が不明となった場合その他これらの措置を講ずることができない場合は、この限りでない。
一 人事評価の結果の区分が二年以上継続して最下位の区分であって、勤務実績が良くないと認められる職員
二 出勤の状況が不良で、業務に著しい支障を及ぼす職員
三 正当な理由なく上司の職務上の命令に従わない職員
四 法第二十八条第二項第一号の規定による休職をしている職員であって、休職期間が通算三年に達するにもかかわらず、なお心身の故障が回復せず、今後も職務の遂行に支障がある職員
五 上司その他の職員又は府民に対し、暴力、暴言又は中傷を繰り返す職員
六 前各号に掲げるもののほか、法第二十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するおそれがある職員
2 任命権者は、前項の対象職員の勤務の状況及び対象職員に対する指導又は注意の状況の記録並びに資料の収集を行うものとする。
3 第一項の対象職員に対し講ずる措置は、次のいずれかに掲げるとおりとする。
一 注意又は指導を繰り返し行うこと。
二 転任その他担当する業務の見直しを行うこと。
三 医師の診断を受けるよう勧奨すること。
四 研修その他改善のために必要な措置を行うこと。
4 任命権者は、前項の措置を講じたにもかかわらず、対象職員の勤務実績が良くない状態又は適格性を欠くと認められる状態が改善されない場合は、当該対象職員に対し、降任又は免職の処分が行われることがあることを文書で警告し、これらの改善を促すものとする。
5 任命権者は、職員が第三項第四号の研修の受講を拒んだ場合には、研修の受講を命ずる職務上の命令を発することができる。
6 任命権者は、職員が次条第二項の診断を拒んだ場合又は故意に当該診断を受けない場合は、診断を受けるよう職務上の命令をすることができる。
(平二四条例八七・追加)
(降任、免職又は休職の手続)
第七条 任命権者は、法第二十八条第一項第一号又は第三号の規定により降任又は免職の処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聴くものとする。
2 任命権者は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師二名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 任命権者は、職員基本条例第二十五条第三項の規定により大阪府人事監察委員会(同条例第四十条第一項に規定する大阪府人事監察委員会をいう。)の意見を聴いて、法第二十八条第一項の規定による降任又は免職の処分をするか否か及び処分の内容を決定するものとする。
4 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
5 前項の規定による書面の交付をする場合において、当該処分を受けるべき職員の所在が知れないときは、同項の規定による書面の交付を、当該職員の氏名及び同項の書面をいつでも当該職員に交付する旨を任命権者に係る事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該書面が当該職員に到達したものとみなす。
6 任命権者は、前各項に定めるもののほか、降任、免職又は休職の処分の手続に関し必要な事項を別に定めるものとする。
(昭四〇条例四五・旧第二条繰下、昭六三条例一・平一七条例九六・一部改正、平二四条例八七・旧第三条繰下・一部改正)
(廃職又は過員による降任又は免職)
第八条 法第二十八条第一項第四号の規定による降任又は免職の処分は、転任その他の方法によっても過員が生ずる場合にすることができる。
2 任命権者は、前項の処分を行う必要があると認められる廃職又は過員を生ずる職制若しくは定員の改廃又は予算の減少に関する計画を定める場合は、議決を要するものを除き、その要旨を議会に報告するものとする。
3 任命権者は、前項の計画を実施する場合は、対象となる職員の転任に努めなければならない。この場合において、職種を変更する転任に必要な能力の実証は、適正に行わなければならない。
4 任命権者は、第一項の規定により免職する場合は、あらかじめ相当の範囲で職員に退職を勧奨しなければならない。
5 任命権者は、第一項の規定により免職する場合は、勤務成績、勤続年数、生計の状況等を総合的に考慮して、公正に行わなければならない。
6 前条第三項の規定は、第一項の規定により職員を免職する場合について準用する。
7 任命権者は、事業の全部又は一部を国その他公共団体以外の法人又は一部事務組合に譲渡し、又は移管する場合において、当該事業に従事する職員に事業の譲渡又は移管を受けた者に就職する機会が与えられているときは、原則として当該職員を免職することができる。
8 任命権者は、第一項又は前項の規定により免職する職員について、職員の退職管理に関する条例(平成二十三年大阪府条例第六号)第二条に規定する人材バンク制度その他別に条例で定めるところにより府以外の法人その他のものに雇用されるよう支援に努めるものとする。
(平二四条例八七・追加)
(休職の効果)
第九条 法第二十八条第二項第一号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じ、第四条の規定に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも三年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第二十八条第二項第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(昭四〇条例四五・旧第三条繰下・一部改正、昭六三条例一・平一七条例九六・一部改正、平二四条例八七・旧第四条繰下・一部改正)
第十条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。ただし、別に条例(特定地方独立行政法人の職員に係るものにあっては、当該特定地方独立行政法人の規程)で定めるものについてはこの限りでない。
(昭四〇条例四五・旧第四条繰下・一部改正、平一七条例九六・一部改正、平二四条例八七・旧第五条繰下)
(委任)
第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則(特定地方独立行政法人の職員に係るものにあっては、当該特定地方独立行政法人の規程)で定める。
(昭四〇条例四五・旧第五条繰下・昭六三条例一・平一七条例九六・一部改正、平二四条例八七・旧第六条繰下)
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 結核性疾患により休養する職員の取扱に関しては、この条例に定めるもののほか、なお、従前の例による。
(平一七条例九六・一部改正)
附 則(昭和四〇年条例第四五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第五条第二項の条例が施行されるまでの間、休職者の給与については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(条例の一部改正)
3 職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和四三年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に改正後の職員の分限に関する条例第二条第二号又は第三号の規定に該当する者については、その間、同条の規定を適用しない。
附 則(昭和六三年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第七一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第九六号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年条例第八七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為に係る法第二十八条第一項及び第二項に規定する処分については、第一条の規定による改正後の職員の分限に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
4 職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)
6 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
7 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年大阪府条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
8 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(府費負担教職員の分限及び懲戒に関する条例の一部改正)
9 府費負担教職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和三十一年大阪府条例第二十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略