項 |
非違行為 |
標準的な懲戒処分の種類 |
一 |
正当な理由なく十日以内の間欠勤すること。 |
戒告又は減給 |
二 |
正当な理由なく十一日以上二十日以内の間欠勤すること。 |
減給又は停職 |
三 |
正当な理由なく二十一日以上の間欠勤すること。 |
停職又は免職 |
四 |
勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠くこと。 |
戒告 |
五 |
病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をすること。 |
戒告又は減給 |
六 |
五の項の虚偽の申請を繰り返し行うこと。 |
停職又は免職 |
七 |
勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせること。 |
戒告又は減給 |
八 |
七の項のうち、常習的に職場を離脱し、公務の運営に重大な支障を生じさせること。 |
停職又は免職 |
九 |
他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱すこと。 |
減給又は停職 |
十 |
他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱すこと。 |
戒告又は減給 |
十一 |
法第三十六条第一項及び第二項の規定に違反して、政治的行為をすること。 |
戒告又は減給 |
十二 |
法第三十六条第三項の規定に違反して、政治的行為をするよう職員に求める等の行為をすること。 |
減給又は停職 |
十三 |
法第三十七条第一項前段の規定に違反して、争議行為をし、又は職場の活動能率を低下させる怠業的行為をすること。 |
戒告又は減給 |
十四 |
法第三十七条第一項後段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、唆し、若しくはあおること。 |
停職又は免職 |
十五 |
職務上知り得た重要な秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせること。 |
停職又は免職 |
十六 |
守秘義務が課されている職務上の事項について、故意に漏らすこと。 |
戒告又は減給 |
十七 |
職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人情報が記録された文書等を収集し、又は職務上知り得た個人情報を流出させること。 |
戒告又は減給 |
十八 |
府が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆し、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示し、又はその他の方法により入札等の公正を害する行為をすること。 |
停職又は免職 |
十九 |
法第三十八条第一項の規定に違反する行為をすること。 |
戒告又は減給 |
二十 |
暴行若しくは脅迫を用い、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより、強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をすること。 |
停職又は免職 |
二十一 |
相手の意に反することを認識した上で、わいせつな発言、性的な内容の電話、性的な内容の手紙又は電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「性的な言動」という。)をすること。 |
戒告又は減給 |
二十二 |
二十一の項のうち、常習的に性的な言動をすること。 |
減給又は停職 |
二十三 |
二十二の項のうち、相手を強度の精神的なストレスの重積による精神疾患に罹患させること。 |
停職又は免職 |
二十四 |
児童又は生徒にわいせつな行為をすること。 |
免職 |
二十五 |
児童又は生徒に体罰をすること。 |
戒告、減給又は停職 |
二十六 |
相手の意に反することを認識した上で、児童又は生徒に性的な言動をすること。 |
戒告、減給又は停職 |
二十七 |
二十六の項のうち、常習的に性的な言動をすること。 |
免職 |
二十八 |
二十六の項のうち、相手を強度の精神的なストレスの重積による精神疾患に罹患させること。 |
免職 |
二十九 |
職務に関して賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をすること。 |
免職 |
三十 |
職務に関係して利害を有する者から金銭、物品等の贈与又は貸与を受けること。 |
戒告又は減給 |
三十一 |
三十の項のうち、定期的に金銭、物品等の贈与又は貸与を受けること。 |
停職又は免職 |
三十二 |
公金又は公物を横領すること。 |
免職 |
三十三 |
公金又は公物を窃取すること。 |
免職 |
三十四 |
人を欺いて公金又は公物を交付させること。 |
免職 |
三十五 |
公金又は公物を紛失すること。 |
戒告 |
三十六 |
重大な過失によって公金又は公物の盗難にあうこと。 |
戒告 |
三十七 |
故意に職場において公物を損壊すること。 |
戒告又は減給 |
三十八 |
過失により職場において公物に係る火災を引き起こすこと。 |
戒告 |
三十九 |
故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして給料、諸手当等を不正に受給すること。 |
減給又は停職 |
四十 |
故意に公金等の不適正な会計処理を行い、現金等を捻出すること。 |
停職又は免職 |
四十一 |
故意に公金等の不適正な会計処理を行い、公金等を本来使用すべき目的又は用途以外の業務に使用すること。 |
減給又は停職 |
四十二 |
公金等を不適正に管理すること又は公金等に関する虚偽の報告を行うこと。 |
戒告又は減給 |
四十三 |
職場の電子計算機を職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせること。 |
戒告又は減給 |
四十四 |
放火をすること。 |
免職 |
四十五 |
人を殺すこと。 |
免職 |
四十六 |
人の身体を傷害すること。 |
減給又は停職 |
四十七 |
暴行を加え、又はけんかをすること(人の身体を傷害するに至らなかった場合に限る。)。 |
戒告又は減給 |
四十八 |
故意に人の物を損壊すること。 |
戒告又は減給 |
四十九 |
自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領すること。 |
停職又は免職 |
五十 |
他人の財物を窃取すること。 |
停職又は免職 |
五十一 |
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すること。 |
免職 |
五十二 |
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領すること。 |
戒告、減給又は停職 |
五十三 |
人を欺き、又は恐喝して財物を交付させること。 |
停職又は免職 |
五十四 |
賭博をすること。 |
戒告、減給又は停職 |
五十五 |
五十四の項のうち、常習的に賭博をすること。 |
停職又は免職 |
五十六 |
麻薬、覚醒剤等を所持し、又は使用すること。 |
免職 |
五十七 |
酩酊し、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野な、又は乱暴な言動をすること。 |
戒告又は減給 |
五十八 |
十八歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をすること。 |
停職又は免職 |
五十九 |
公共の乗物又は場所において痴漢行為、盗撮等をすること。 |
停職又は免職 |
六十 |
五十九の項のうち、常習的に痴漢行為、盗撮等をすること。 |
免職 |
六十一 |
暴行若しくは脅迫を用い、又は心神喪失若しくは抗拒不能に乗じてわいせつな行為をすること。 |
免職 |
六十二 |
酒酔い運転をすること。 |
免職 |
六十三 |
酒気帯び運転をすること。 |
停職又は免職 |
六十四 |
酒気帯び運転により人身、対物損壊等の事故を起こすこと。 |
免職 |
六十五 |
酒酔い運転又は酒気帯び運転となることを知りながら、運転する者に飲酒を勧めること又は酒酔い運転又は酒気帯び運転の車に同乗すること。 |
減給、停職又は免職 |
六十六 |
交通事故(六十二の項から六十五の項までに係るものを除く。)により人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせること。 |
減給、停職又は免職 |
六十七 |
六十六の項のうち、交通事故を起こし、講ずべき措置を怠ること。 |
停職又は免職 |
六十八 |
交通事故(六十二の項から六十五の項までに係るものを除く。)により多数の人に傷害を負わせること。 |
戒告又は減給 |
六十九 |
六十八の項のうち、交通事故を起こし、講ずべき措置を怠ること。 |
減給又は停職 |
七十 |
著しい速度超過等の悪質な交通法規違反(六十二の項から六十五の項までに係るものを除く。)をすること。 |
戒告、減給又は停職 |
七十一 |
七十の項のうち、当該交通法規違反が原因となる事故を起こし、講ずべき措置を怠ること。 |
停職又は免職 |