■ 日本の教育制度の管理についての指令 昭和20年10月22日 連合国軍最高司令官総司令部


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【参考】 占領軍四大指令

○ 日本教育制度に対する管理政策(日本の教育制度の管理についての指令)
連合国軍最高司令部より終戦連絡中央事務局経由日本帝国政府に対する覚書
昭和20年10月22日

○ 教員及び教育関係者の調査、除外、認可に関する件(教育関係者の資格についての指令)
連合国軍最高司令官総司令部
昭和20年10月30日

○ 国家神道、神社神道に対する政府の保証、支援、保全、監督並びに弘布の廃止に関する件(国家神道についての指令)
連合国軍最高司令官総司令部参謀副官発第3号(民間情報教育部) 終戦連絡中央事務局経由日本帝国政府に対する覚書
昭和20年12月15日

○ 修身、日本歴史及び地理停止に関する件(修身科・国史科・地理科の中止についての指令)
連合国軍最高司令官総司令部参謀副官発8、民間情報教育部より終戦聯絡中央事務局経由日本帝国政府あて覚書
昭和20年12月31日
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昭和二十年十月二十二日

日本の教育制度の管理についての指令


1 日本政府の新しい内閣に対して、教育についての占領の目的と政策を、よく解らせるために、次のように指令する。
a 教育の内容はすべて、次の方針によって、取り調べた上で、改め、取りしまる。
(1)軍国主義の考えと極端な国家主義の考えをひろめてはならない。それで軍事教育と軍事教練はすべてやめる。
(2)議会政治、国際平和、個人の尊さ、集会の自由・言論の自由・信教の自由のような人間の根本的な権利と合う考えを教えたり、行いを身につけさせるのがよろしい。
b 教育関係者はすべて、次の方針によって、取り調べた上で、留任させ、退職させ、復職させ、任用し、再教育し、取りしまる。
(1)教員と教育官吏は、できるだけ早く、取り調べた上で、職業軍人・軍国主義と極端な国家主義をひろめた者・占領政策に進んで反対する者はやめさせる。
(2)自由主義と反軍との考えか行いのために、解職され、休職にされ、辞職をさせられた教員と教育官吏は、その資格を直ちに取りもどしてやることを公表し、適当な資格があれば、他の者よりも先きに復職させる。
(3)人種・国籍・信教・政治上の考え・社会的地位によって、学生・教員・教育官吏を区別して扱ってはならない。この区別から起ってきた不公平は、直ちに改める。
(4)学生・教員・教育官吏は、教育の内容のよしあしを、冷静にひはんするのがよろしい。政治上の自由・公民としての自由・信教の自由などの諸問題について、自由に遠慮なく論じ合ってよろしい。
(5)学生・教員・教育官吏・一般社会に対して、日本占領の目的と政策・議会政治の理論と実際・軍国主義の指導者とその協力者とそれらに引きずられて日本国民に戦争をしかけさせその避けられない敗戦と苦しみとひどい現状をもたらした者の演じた役割をよく教えてやる。
c 教育に用いる材料は、次の方針によって、取り調べた上で、改め、取りしまる。
(1)現在の教科目・教科書・教授指導書・教材は、とりあえず用いてもよいが、できるだけ早く取り調べた上で、そのうちで軍国主義の考えと極端な国家主義の考えをひろめるために作られた部分は取り除く。
(2)教養があって平和的で責任を重んずる公民をつくるために、新しい教科目・教科書・教授指導書・教材を整えて、できるだけ早く現在のものと取りかえる。
(3)教育活動は、できるだけ早く、平常にもどさなければならないが、設備が不十分なときは、初等教育と教員養成を、他のことよりも先きに扱う。

2 文部省は、マッカーサー司令部の関係部局と連絡する機関を設け、その要求によって、この指令のそれぞれの条項にもとづいてとったすべての処置のくわしい報告書を出さなければならない。

3 この指令のそれぞれの条項に関係のある日本政府の官吏と雇傭員、公私立学校の教員と職員はすべて、この指令の字句も精神も、一人一人責任をもって守らなければならない。




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