● 部活動の適切な運営について(通知) 平成14年3月25日 教委児第629号



                              教委児第629号
                              平成14年3月25日
府立学校長 様
                              教 育 長


    部活動の適切な運営について(通知)


 学校における運動部活動の適切な運営については、平成10年3月23日付教委保第1219号で通知しているところですが、平成14年3月20日付教委児第624号「完全学校週5日制の実施について」(通知)を受けて、前通知を廃することとし、改めて文化部も含めた部活動の適切な運営をお願いするものです。つきましては、下記の事項に十分留意され、各学校でより適切な運営が行われるよう配慮願います。
 なお、学校間連携による運動部活動に関しては、文部科学省の呼称に合わせて、今後「合同部活動」という呼び方に改めます。

          記

1 校内での検討
 各学校は、学校週5日制の中で、生徒の成長にとって意義のある部活動を活性化するために、今後の在り方・方向性について検討すること。その際、次に示す事項についても配慮すること。
 なお、土、日曜日については、子どもを家庭や地域と連携して育てる学校週5日制の趣旨を踏まえながら、各学校や地域の実情を考慮して計画をたてること。
(1) 適切な活動日数、時間の設定(学校開放等地域の活動への配慮)
(2) 設置する種目の精選と指導体制の整備(外部指導者の活用も含む)
(3) 単一種目にこだわらず、複数種目を体験できるような活動の在り方
(4) 生徒のメディカルチェックや任意保険への加入
(5) 校内救急体制の整備、生徒の健康管理に関する校内研修の充実
(6) セクハラや体罰、思い込みによる行き過ぎた指導を予防する体制
(7) 近隣校(中学校も含む)との合同部活動、地域との連携

2 合同部活動について
(1) 実施上の留意点
 ア 合同部活動を実施する学校においては、当該部活動をそれぞれの学校の教育活動として位置づけること。また、学校間・顧問間で、技術指導や生徒指導の在り方等について十分協議し、緊密な連携のもとに指導体制を確立し、計画的な活動をすること。
 イ 生徒の実態を十分把握し、主体性を尊重するとともに、一人ひとりの能力・適性に配慮した活動とすること。特に、中学校と合同部活動を実施する場合は、体力差等に十分配慮すること。
 ウ 保護者への周知・理解を図り、必ず「承諾書」(別紙様式1)を得ておくこと。
 エ 活動中における救急・連絡体制の確立、移動に関する安全指導の徹底等、安全対策について十分配慮すること。
 オ 「日本体育・学校健康センター法」に基づく給付手続きを行う場合は、当該生徒の在籍している学校の校長が処理すること。
(2) 実施の手続き
 ア 合同部活動を実施する学校は、「合同部活動に関する協定書」(別添例参照)を事前に取り交わし、写しを児童生徒課長あて提出すること。
 イ 合同部活動を実施する学校は、「合同部活動計画書」(別紙様式2)を事前に児童生徒課長に届け出ること。

3 合同合宿等の手続きについて
 合同合宿、合宿中における練習試合及び遠征試合を実施する場合は、平成10年度よりの変更どおり、事前協議は不要とし、大阪府立高等学校の管理運営に関する規則施行細則様式第五号による届のみでよい。


《参考》
通知及び資料
・昭和49年3月25日付 保内145号
   「宿泊を伴う教育活動の実施について」
・昭和62年3月23日付 教委保第1039号
   「体育活動中の事故防止について」
・平成2年6月14日付 教委保第362号
   「夏季休業中等における運動部の合宿計画について」
・昭和58年3月大阪府教育委員会刊
   「学校行事の安全指導資料(体育的行事)高等学校編」
・昭和60年3月大阪府教育委員会刊
   「学校体育活動における事故防止必携」








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