● 出勤簿管理について(通知)(カードリーダーによる出勤管理) 平成17年3月16日 大阪府教育委員会教職員室



                           事 務 連 絡
                           平成17年3月16日
各府立学校長  様
                           教職員室教職員企画課長
                           教職員室教職員人事課長
                           学校総務サービス課長


        出勤簿管理について(通知)


 出勤簿は、所属教職員の服務管理において根本的な帳簿であり、平成16年12月8日付け教委職人第1940号により教職員人事課から通達したように、管理監督者は毎日点検・手入れしなければならないものです。
 総務サービスシステムにおける出勤簿の管理については、平成16年5月21日付け教委学総第1118号、平成16年9月6日付け事務連絡、平成17年1月28日付け事務連絡により通知してきたとおり、学校長が出勤簿を点検し、学校において修正できない場合は、学校総務サービス課において、休暇休業や出張等のシステムへの反映処理を継続的に行ってきたところです。
 出勤簿の確認と処理方法については、平成16年11月16日付け事務連絡で学校総務サービス課から通知しておりますが、これから年度末を迎えるにあたり、各府立学校長におかれては、再度、出勤簿を点検のうえ、適切に管理されるようお願いします。
 また、システムにより「遅参」となった者を「遅参確定」とした場合は、正規の勤務時間中に勤務していないため、給与の減額が必要な場合があることから、下記の処理要領により、適切に処理されるよう併せてお願いします。

【処理要領】

1 概要
@ 出勤簿での「遅参」表示(遅参・出勤未入力リストでは「遅参あり」)は、勤務を要するにもかかわらず、教職員が勤務開始時刻を過ぎて出勤スリットしている状態のことです。

A 勤務開始時刻以前にスリットされていないことについて正当な理由がある場合には、管理監督者の承認を受けることができます。
  ※ 例:電車の延着、OTR(カードリーダー)混雑等
  勤務開始時刻以前に出勤していたものの、スリットが遅れている場合には、管理監督者が実際の出勤時刻を確認し、修正入力してください。
  また、年休等休暇の届出忘れ、宅発出張の手続き忘れ、人間ドックの職務専念義務免除願の提出忘れ等の場合には、しかるべき手続きを行うよう指導してください。

B 手続き忘れもなく、遅れたことに正当な理由もない場合には、年休等休暇を取得するよう指導してください。

C 指導したにもかかわらず、年休等休暇を取得しない場合には、「遅参確定」処理をしてください。

 「遅参確定」は、勤務開始時刻から当該時刻までの間、勤務をしていないことですから、その間は服務上の問題が生じるとともに、給与を減額する必要があります。

 ※ 減額の対象となる時間数は、その月の勤務しなかった時間数の合計です。その時間数に1時間未満の端数が生じたときは、30分以上の端数は1時間に切り上げ、30分未満の端数は切り捨てます。(職員の給与に関する条例の運用について(大阪府人事委員会通知)第28条関係2項)


(以下略)



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