● 「いじめの防止のための基本的な方針」の改定及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」の策定について 平成29年3月16日 28文科初第1648号



28文科初第1648号 平成29年3月16日
各都道府県教育委員会教育長、各指定都市教育委員会教育長他 宛
文部科学省初等中等教育局長、文部科学省生涯学習政策局長、文部科学省高等教育局長


    「いじめの防止のための基本的な方針」の改定及び「いじめの
    重大事態の調査に関するガイドライン」の策定について(通知)


 いじめ防止対策推進法(平成25年法立第71号。以下「法」という。)附則第2条第1項は、「いじめの防止等のための対策については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。」とされており、文部科学省は、「いじめ防止対策協議会」等において検討を行ってまいりました。このたび、検討の結果を踏まえ、別添1及び2のとおり「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成25年10月11日文部科学大臣決定。以下「国の基本方針」という。)を改定するとともに、別添3のとおり、新たに「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(以下「重大事態ガイドライン」という。)を策定しました。文部科学省においては、引き続き、国の基本方針に基づき、いじめの防止等のための対策を一層推進してまいります。

 地方公共団体、学校の設置者及び学校におかれましても、国の基本方針を参酌し、地域及び学校の実情に応じた基本的な方針の策定・見直しや、法の規定を踏まえた組織の設置、重大事態ガイドラインに沿った重大事態への対処等、必要な措置を講じるよう、速やかに取組を進めていただくことが必要です。(略)

 国の基本方針の改定内容及び重大事態ガイドラインの内容について、十分に御了知の上、都道府県教育委員会にあっては、所管の学校及び専修学校等、域内の市町村教育委員会及び市町村長に対して、(略) 国の基本方針及び重大事態ガイドラインを周知いただくとともに、法を踏まえ、いじめの問題への取組の一層の強化を図られるよう、お願いします。


(添付資料)
別添1 いじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定)【改定版】
別添2 いじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定)の改定について【主な改定事項】
別添3 いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月文部科学省)

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(編注)
・いじめの防止等のための基本的な方針(最終改定 平成29年3月14日)
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/04/05/1304156_02_2.pdf
・いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月)
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/03/23/1327876_04.pdf
 

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