● 完全学校週5日制の実施に伴う公立学校の教職員の勤務時間の取り扱い等について 平成14年3月4日 初等中等教育企画課長通知
平成14年3月4日
文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課長
辰 野 裕 一
完全学校週5日制の実施に伴う公立学校の教職員の
勤務時間の取り扱い等について(通知)
公立学校における完全週5日制の実施については、平成11年3月29日付文初高第457号「学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の制定並びに高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び中等教育学校の教育課程の基準の改定について(通知)」(別紙1)で通知したとおり、平成14年4月1日から実施することとなっております。
これを踏まえ、「文部科学省に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規定の一部を改定する訓令」(平成14年文部科学省訓令第二号。別紙2)及び「行政機関の休日において事務の全部又は一部を行う官署を定める訓令に一部を改正する訓令」(平成14年文部科学省訓令第三号。別紙3)が制定され、平成14年4月1日から施行されることとなりました。
ついては、貴教育委員会におかれては、平成14年4月以降の公立学校の教職員の勤務時間の取り扱いについて、下記事項に留意しつつ、遺漏のないようにお願いします。
おって、域内の市町村教育委員会に対して周知方お願いします。
記
1 公立の義務教育書学校等の教職員の勤務時間の取扱いについて
国立の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(以下「義務教育諸学校等」という。)の教職員の勤務時間の取扱いについては、改正後の、「文部科学省に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規定」(平成13年文部科学省訓令第12号)によることになっているので、公立の義務教育諸学校の教職員についても、国立の義務教育諸学校等との間で均衡を失しないように次のように措置をすること。
(1)義務教育諸学校等の教育職員について
義務教育諸学校等の教育職員(校長(園長を含む)、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び短期間勤務の官職を占める者に限。) 、実習助手及び寮母をいう。以下同じ。)の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう、以下同じ。)及び勤務時間の割り振りについて、毎日曜日及び毎月第2,第4土曜日を週休日とすることに加えて、毎52週につき、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する学校休業日のうち、7日以上の適当な日を週休日として設け、かつ、当該52週間における勤務時間に平均して週当たり40時間となるように勤務時間の割り振りを行う、いわゆる「まとめ取り方式」については廃止し、毎土曜日及び日曜日を週休日とすること。
(2)義務教育諸学校等の教育職員以外の職員について
義務教育諸学校等の教育職員以外の職員については、毎土曜日及び毎日曜日を週休日とすること。
2 土曜閉庁について
完全週休5日制の実施に伴い、国立の義務教育諸学校等については、{行政機関の休日において事務の全部又は一部を行う官署を定める訓令に一部を改正する訓令」(平成14年文部科学省訓令第3号)により、毎月の第2土曜日及び第4土曜日以外の土曜日についても閉所の対象とされたので、公立の義務教育諸学校等についても国の取扱いに準じた措置を講じること。
3 その他の留意事項
(1)いわゆる「まとめ取り方式」の廃止により、夏季、冬季等における長期間の学校休業日(長期休業期間という。以下同じ。)に勤務を要する日が増えることを踏まえ、各学校における児童生徒等の実態に応じた適切な教育活動の工夫、教員の資質能力の向上を図るための、各学校における計画的な研修の実施や教育センター等における教員の自主的研修の支援など、学校教育の一層の充実を図る観点から、長期休業期間中における勤務時間の有効活用を図ること。
(2)教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条第2項に基づく研修については、勤務時間中に職務専念義務が免除されるものであり、給与上も有給の扱いとされていることなどを踏まえ、地域住民等から見ても研修としてふさわしい内容・意義を有することはもとより、真に教員の資質向上に資するものとなるよう、事前の研修計画書や研修 後の報告書の提出により、研修内容の把握・確認を徹底すること。
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