● 学校保健法と公衆衛生関係法規との関係について 昭和33年8月12日 文体保第95号・衛発第725号



文体保第九五号・衛発第七二五号 昭和三三年八月一二日
各都道府県教育委員会・各都道府県知事・保健所を設置する市の市長あて
文部省体育局長・厚生省公衆衛生局長通達


    学校保健法と公衆衛生関係法規との関係について


 学校保健法(昭和三三年法律第五六号。以下「法」という。)、学校保健法施行令(昭和三三年政令第一七四号。以下「令」という。)および学校保健法施行規則(昭和三三年文部省令第一八号。以下「規則」という。)の施行については、昭和三三年六月一六日付文体保第五四号「学校保健法および同法施行令等の施行について」および同日付文体保第五五号「学校保健法および同法施行令等の施行にともなう実施基準について」をもって、それぞれ文部事務次官および文部省体育局長から通達されましたが、同法の施行については、さらに下記の事項に留意のうえ、学校教育関係諸機関と衛生行政関係諸機関との間においてじゅうぶん連絡を保ち、公衆衛生行政との協調の下に、学校における保健管理が円滑に行われるよう御配慮願います。

          記

第一 結核予防法との調整について

1 定期の健康診断について

 学校の職員に対する定期の健康診断は、法第八条第一項および第二項の規定により、その学校の設置者または都道府県の教育委員会が実施義務者となったことにともない、結核予防法(昭和二六年法律第九六号)においても、第四条第一項中「職員」を削り、これにより学校の職員の結核に関する定期の健康診断の実施義務者は従前の学校長を改めてその使用者としたこと(法附則第四項)。
 なお、法第八条第二項の規定に基き都道府県の教育委員会が行う市町村立の義務教育諸学校の校長および教員の結核に関する定期の健康診断について、都道府県の教育委員会がその健康診断を行おうとする場合には、法第二〇条の規定の趣旨に準じて都道府県衛生部局と連絡すること。

2 健康診断の時期について

 定期の健康診断のうち結核に関するものについての時期は、児童、生徒、学生および幼児ならびに学校の職員(市町村立の義務教育諸学校の校長および教員を除く。)については規則第三条第一項および第九条の規定により毎学年四月から六月までの間において、市町村立の義務教育諸学校の校長および教員については規則第一五条第一項の規定により四月から七月までの間においてそれぞれ行われることになったので、この期間中に終了するよう計画されたいこと。

3 健康診断の報告書について

 学校の職員に結核に関する健康診断の実施者は学校長に代って使用者となったが、法附則第四項の規定による結核予防法第一一条の規定の改正により、同条第一項の規定は、法により学校の設置者または都道府県の教育委員会が行った結核に関する定期の健康診断についても準用されることとなったので、学校の設置者および都道府県の教育委員会はそれぞれその健康診断を行った場所を管轄する保健所長(その場所が保健所を設置する市の区域内であるときは、保健所長および市長。)を経由して、都道府県知事に通報または報告しなければならないこと。

第二 伝染病予防法との調整について

1 出席停止の期間の基準について

 規則第一九条第一号に定める第一類の伝染病(伝染病予防法(明治三〇年法律第三六号)第一条第一項に規定する伝染病と同じ。)にかかった者については、伝染病予防法によって必要な措置がとられるものであって出席停止の必要はないので、令第五条第二項の規定による出席停止の期間の基準は、規則第二〇条において規定しないこととしたこと。

2 出席停止および臨時休業の連絡について

 法第一二条の規定による出席停止が行われたときおよび法第一三条の規定による学校の休業を行ったときは、法第二〇条および令第一〇条の規定により学校の設置者は保健所長と連絡することとされているが、学校の設置者または学校長は、可能な場合には、これらの措置をとる前に、あらかじめ保健所長に連絡してその助言をうけることが望ましいこと。




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