● 中学校、高等学校における運動クラブの指導について 昭和43年11月8日 文体223



昭四三、一一、八 文体二二三 
各都道府県教育委員会、各都道府県知事、各附属学校をもつ国立大学長、各国立高等学校長あて 
文部省体育局長通達

    中学校、高等学校における運動クラブの指導について

 中学校、高等学校における運動クラブは、各種の運動の練習を通じて生徒の自発的な活動を助長し、心身の健全な発達を促し、進んで規律を守り、たがいに協力して責任を果たすなどの社会生活を営むに必要な態度を養うよい機会でありますが、指導が行き届かない場合においては、規律が乱れたり、勝敗にとらわれてゆきすぎた練習や暴力的行為が行なわれたりするなどのあやまった行動を招くおそれがあり、最近、そのような望ましくない事例が一部にみられたことは、まことに遺憾であります。
 運動クラブの指導については、「中学校、高等学校における運動部の指導について(昭和三二年五月一六日文初中第二七五号文部省初等中等教育局長通達)」をもって、関係者の格別のご配慮をお願いしてまいりましたが、さらに下記事項に留意し、いっそう成果をあげるようご配慮願います。
 なお、貴管下の教育委員会および学校に対し、この趣旨の周知徹底方について、よろしくお取り計らい願います。

          記

1 校長をはじめ運動部長などの運動クラブの責任者、種目別の各クラブ担当教員などによる指導組織を確立し、関係教員全員が連係を密にし、協力して指導の徹底を図るようにすること。
2 種目別の各運動クラブの担当教員は直接指導に当たるように努めるとともに、関係教員相互の協力体制を整えて、部員から必要に応じ報告を求めたり、随時巡回したりするなどの適当な方法によりその活動状況をたがいに連絡しあうようにし、運動クラブの活動の実態をじゅうぶん掌握すること。
3 部員の健康管理にじゅうぶん留意するとともに、望ましい人間関係の育成に留意し、運動クラブに明朗快活な気風を育てるようにすること。この場合、学級(ホームルーム)担当教員や父兄ともじゆうぶん連絡を保つようにすること。
4 運動クラブの活動については、できるだけ時間を有効に用い、生徒の生活全体からみて調和の失なわれることがないように配慮すること。




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