● 学校における補助教材の適正な取扱いについて 昭和49年9月3日 文初小404


昭四九、九、三 文初小四〇四
各都道府県教育委員会あて
文部省初等中等教育局長通達

    学校における補助教材の適正な取扱いについて

 学校における補助教材については、昭和三九年三月七日文初初第一二七号「学校における補助教材の取扱いなどについて」等によつてかねてからその適正なる取扱いについて御留意願つてきたところでありますが、なお最近補助教材で内容に不適切なものがあるとして父兄等から問題として指摘された事例もありますので、この際貴委員会におかれては、特に左記の点に留意の上、その一層適正な取扱いを期するよう貴管下の市町村教育委員会及び学校に対し指導徹底方お願いします。

          記

1 学校における補助教材の選択に当たつては、その内容が教育基本法、学校教育法、学習指導要領等の趣旨に従い、かつ児童生徒の発達段階に即したものであるとともに、ことに政治や宗教について、特定の政党や宗派に偏つた思想、題材によつているなど不公正な立場のものでないよう十分留意すること。
2 教育委員会規則の定める補助教材の事前の届出又は承認に関する手続の励行に留意するとともに、補助教材の内容については、前記1の趣旨に照らし現に使用中のものも含め、学校及び教育委員会のいずれかにおいても十分の審査検討を加えること。
3 都道府県教育委員会においては、指導主事の視察指導その他の機会を利用して補助教材の使用状況の適確なは握に努め、適切な指導助言を行うよう留意すること。






Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会