● 学校教育法等の一部改正等について 昭和57年7月23日 文総審58



昭五七、七、二三 文総審五八 
各都道府県知事、各都道府県教育委員会教育長あて 
文部省大臣官房長通知

    学校教育法等の一部改正等について

 行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律(昭和五七年法律第六九号)が別添一のとおり昭和五七年七月二三日に公布され、これにより学校教育法(昭和二二年法律第二六号)、文部省設置法(昭和二四年法律第一四六号)及び社会教育法(昭和二四年法律第二〇七号)の一部が改正されるとともに、文部省関係法律の廃止が行われました。
 また、これに関連して、学校教育法施行令及び文部省組織令の一部を改正する政令(昭和五七年政令第二〇五号)及び学校教育法施行規則の一部を改正する省令(昭和五七年文部省令第二九号)が、それぞれ別添二及び三のとおり公布されました。
 これらの法律等の概要は下記のとおりでありますので、事務処理上遺漏のないよう御配慮願います。

          記

一 広域通信制課程を置く高等学校の設置、廃止等の認可を行う場合に必要とされている文部大臣の承認を文部大臣への届出で足りることとするとともに、関係規定の整理を図ったこと(学校教育法第四五条関係、文部省設置法第五条及び第八条関係、学校教育法施行令(昭和二八年政令第三四〇号)第二四条、第二四条の二及び第二八条関係、文部省組織令(昭和二七年政令第三八七号)第九条の二関係並びに学校教育法施行規則(昭和二二年文部省令第一一号)第七条の八及び第七条の九関係)。
二 以下 略
別添 略




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