● 児童生徒の問題行動に関する指導の充実について 昭和60年2月28日 文初中106



昭六〇、二、二八 文初中一〇六 
各都道府県教育委員会教育長あて 
文部省初等中等教育局長通知

    児童生徒の問題行動に関する指導の充実について

 校内暴力等児童生徒の問題行動に対する指導の徹底については、昭和五五年一一月二五日付け文初中第三〇六号及び昭和五八年三月一〇日付け文初中第一六六号において既に通知したところであり、各教育委員会及び学校における努力が重ねられ、近時、全般的なすう勢としては校内暴力の発生は鎮静化の傾向をみせております。
 しかしながら、最近においても、対教師暴力により不幸にも教師が犠牲者となる事件が発生する等、一部の地域や学校においては、必ずしも、十分な取組みがなされておらず、また、いわゆるいじめや登校拒否等の問題も憂慮される事態となっており、児童生徒の問題行動の状況は依然として予断を許さないものがあります。
 各教育委員会におかれては、今後とも上記通知に示された生徒指導の在り方に照らして指導の一層の徹底を図るとともに、今後、特に児童生徒の卒業期及び入学期を控え、管下の学校に対し、必要な指導、援助を行い、児童生徒の問題行動に適切に対処し、その健全育成に努められるようお願いします。
 なお、文部省として最近における校内暴力の実態、出席停止の措置状況等を把握する必要がありますので、別添「校内暴力等に関する調査実施要領」により、貴管下の中学校及び高等学校について調査の上、当局中学校課長あて御提出願います。

別添 略





Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会