● 高等学校生徒指導要録並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部生徒指導要録の様式例等の改訂について 平成5年7月29日 文初高第162号



文初高第一六二号 平成五年七月二九日
各都道府県教育委員会教育長・各都道府県知事・附属学校を置く各国立大学長あて
文部省初等中等教育局長通知


    高等学校生徒指導要録並びに盲学校、聾学校及び養護学校の
    高等部生徒指導要録の様式例等の改訂について


 高等学校生徒指導要録の様式例等については、昭和五六年一二月二四日付け文初高第三〇三号「高等学校生徒指導要録の改訂について」により、また、盲学校、聾学校及び養護学校の高等部生徒指導要録の様式例等については、昭和五七年三月五日付け文初特第一二〇号「盲学校、聾学校及び養護学校の高等部生徒指導要録の改訂について」によりそれぞれ示していたところであります。
 文部省においては、高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の学習指導要領の改訂に伴い、また、これまでの実施の経験にかんがみ、その改訂について文部省に設置された「高等学校生徒指導要録の改善に関する調査研究協力者会議」等において検討してきました。このたび高等学校生徒指導要録の様式例等については別紙一及び別紙二のとおり、盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の生徒指導要録の様式例等については別紙三及び別紙四のとおり、それぞれ成案を得ましたのでお知らせします。
 ついては、貴職におかれては、左記並びに別紙一〜四を十分御了知の上、指導要録の様式等の制定、実施及び周知徹底に遺漏のないよう願います。
 なお、この通知に基づく新しい指導要録は、平成六年四月一日以降に第一学年に入学する生徒について適用するようにしてください。


                    記


I 改訂の基本方針

一 新学習指導要領が目指す学力観に立った教育の実践に役立つようにすること。

 新学習指導要領は、自ら学ぶ意欲と社会の変化に主体的に対応できる能力を育成するとともに、基礎的・基本的な内容を重視し、個性を生かす教育を充実することを基本的なねらいとしていること。
 したがって、各教科・科目等の評価については、新学習指導要領が目指す学力観を十分に踏まえたものとなるようにする必要があり、とりわけ自ら学ぶ意欲や思考力、判断力、表現力などの能力の育成に配慮すること。

二 生徒一人一人の特性を多面的・総合的に評価し、個性の伸長に役立つようにすること。

 これからの教育においては、生徒一人一人の特性をとらえ、それぞれの可能性を積極的に見いだし、それを伸ばすよう努めることが大切であること。
 そのため、各教科・科目の学習や特別活動、その他学校内外における種々の活動の状況を多面的かつ総合的にとらえることが必要であること。その際、特に生徒の個人として優れている点や長所を積極的に見いだし、伸長していくという視点が重要であること。

三 高等学校の個性化・多様化に対応すること。

 高等学校においては、生徒の能力・適性・興味・関心等が多様であり、各学校においては学科や教育課程が極めて多様なものとなっていること。また、新学習指導要領においては、各学校の創意工夫を生かして教育課程がより一層多様なものとなるよう努めることが求められていること。さらに、普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す総合学科の創設、総合選択制高校など新しいタイプの高等学校や単位制高等学校の設置など、今後一層、高等学校の個性化・多様化が進んでいくものと考えられること。
 このような観点から、国が示す様式例はできる限り大枠を示すに留めたところであり、各設置者・学校が、生徒の実態に即し創意工夫を生かして指導要録を作成していくことが大切であること。

四 指導要録に記録する内容の精選やその保存期間の短縮を行うとともに、指導要録の保存管理の方法等の整備を図ること。

 指導要録については、学校における取扱いの現状やプライバシー保護の観点を考慮し、それに記録する内容を指導に役立つものに精選するため、前記三の趣旨をも踏まえながら、記録欄の統廃合等を行うとともに、学籍に関する記録の部分と指導に関する記録の部分とを別葉として編製し、後者の保存期間を短縮することとしたこと。
 また、学校において指導要録が有効に活用されるようにすることに配慮しつつ、その保存管理の方法等の整備を図ることとしたこと。


II 改訂の概要

(高等学校について)

一 指導要録の編製について

(一) 指導要録は、学籍に関する記録と指導に関する記録とを別葉として編製すること。

(二) 学籍に関する記録は、@「学籍の記録」、A「学校名及び所在地、課程名・学科名」、B「校長氏名印、ホームルーム担任者氏名印」及びC「各教科・科目の修得単位数の記録」の各欄によって構成すること。

(三) 指導に関する記録は、@「各教科・科目の学習の記録」、A「特別活動の記録」、B「指導上参考となる諸事項」及びC「出欠の記録」の各欄によって構成すること。

二 「学籍の記録」の欄について

(一) 「保護者」の欄について
 「保護者」の欄のうち、現行の「職業」欄や「生徒との関係」欄については削除したこと。

(二) 現行の「備考」の欄について
 現行の「備考」の欄については、その記録内容を新たに設ける「指導上参考となる諸事項」の欄等に記録することとし、本欄は削除したこと。

三 「各教科・科目の修得単位数の記録」の欄について

 指導に関する記録の中の各教科・科目の学習の記録のうち、修得単位数については、今後の生涯学習社会において、卒業生の資格取得等の際の証明に資することが必要であると考えられるので、左記IIIの一の保存期間の改正との関連で、学籍に関する記録のページの裏面に本欄を新設し、記録することとしたこと。

四 「各教科・科目の学習の記録」の欄について

(一) 全日制・定時制課程については、現行の「欠席」欄を削除したこと。
 通信制課程については、現行の「面接時間数」欄を削除したこと。

(二) 現行の「II所見」欄については、新たに設ける「指導上参考となる諸事項」の欄に統合し、各教科・科目の指導上特に必要な事項については同欄に記入するようにしたこと。

五 現行の「行動及び性格の記録」、「進路に関する記録」及び「標準検査の記録」の各欄について

 これらの各欄については、現行の「特記事項」欄を改めた「指導上参考となる諸事項」の欄に統合したこと。

六 「指導上参考となる諸事項」の欄について

 現行の「特記事項」欄を「指導上参考となる諸事項」欄とし、「各教科・科目の学習の記録」、「特別活動の記録」以外で指導上参考となる諸事項を一括して記録する欄としたこと。
 具体的な記入事項としては、@各教科・科目の学習における特徴等、A行動の特徴、特技等、B進路指導に関する事項、C部活動、ボランティア活動等、D取得資格、E標準検査に関する記録、F生徒が就職している場合の事業所名などが考えられること。
 その際、生徒の個性を多面的にとらえ、生徒の長所を取り上げることが基本となるよう留意する必要があること。
 また、記入や活用がしやすいように、必要に応じて適宜、本欄に創意工夫を加えることが望まれること。
 なお、個性を生かす観点やプライバシー保護の観点から、記録する内容の精選に配慮する必要があること。

(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部について)

 盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の生徒指導要録の様式例等についても、高等学校生徒指導要録の様式例等の改訂の趣旨に即し、指導要録の編製や各欄の構成等について統廃合等所要の改訂を行ったこと。


III 保存期間等について

一 保存期間について

 指導要録の保存期間については、平成五年七月二九日付け文初高第二〇二号「学校教育法施行規則の一部改正について」(通達)により示したところであり、学籍に関する記録の保存期間については、現行どおり二〇年間とし、指導に関する記録については、プライバシー保護の観点や利用の実態などを考慮し、五年間に短縮したこと。この取扱いは、平成六年四月一日以降に第一学年に入学した生徒に係る指導要録及びその写しから適用すること。
 なお、指導に関する記録の保存期間経過後の取扱いについては、同通達の記の三の(二)に留意すること。

二 保存管理について

 学校においては、指導要録が有効に活用されるようにすることに配慮しつつ、保存管理の方法等の充実を図る観点から、例えば、保管担当者を定めることや適切な保管場所を設けることなど保存管理の在り方について適切に配慮する必要があること。
 なお、在籍証明や単位取得証明など証明書等を作成する場合において、単に指導要録の記載事項をそのまま転記することは必ずしも適切でないので、プライバシー保護の観点や教育的な配慮の観点から、証明の趣旨等を確認した上で、必要最小限の事項を記載するよう留意する必要があること。

三 進学の際の指導要録の取扱いについて

 生徒が進学した際の指導要録の取扱いについては前記通達により示したところであり、学校における作成の実態や進学先の学校における利用等を考慮し、指導要録の抄本又は写しのいずれかを送付すること。

四 学習指導と評価の改善工夫について

 学校においては、今回の学習指導要領と指導要録の様式例等の改善の趣旨について理解を深め、その趣旨を生かす観点に立って学習指導と評価の改善工夫を行う必要があること。
 各教科・科目の評定については、従来通り五段階で表示することとするが、各教科の評価の観点については、新学習指導要領が目指す学力観に即し改善したので、この観点を踏まえながら、それぞれの科目のねらいや特性を勘案して評価の在り方を工夫し、学習指導に生かすことが肝要であること。
 また、適切な評価が行われるよう、評価の基本的な考え方や方法等について学校全体として共通理解がなされ、教師間の連携協力が図られるように努める必要があること。

(別紙1)略
(別紙2)略
(別紙3)略
(別紙4)略




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(参考)

    高等学校生徒指導要録の様式例等の改善について(審議のまとめ)

平成五年七月二三日
高等学校生徒指導要録の改善に関する調査研究協力者会議

 本協力者会議は、平成四年一二月に設置され、高等学校生徒指導要録の様式例等の改善について検討を進めてきたが、この度、その改善方針を左記の通り取りまとめた。


                    記


I 改善の基本方針

 指導要録は、生徒の学籍並びに指導の過程及び結果の要約を記録し、指導及び外部に対する証明等に役立たせるための原簿であるという性格を有している。
 今回の指導要録の様式例等の改善においては、このような基本的な性格を維持しつつ、高等学校の学習指導要領の改訂の趣旨及び高等学校の個性化・多様化の状況などを考慮し、指導要録の様式例等を次の諸点に留意して改善する必要がある。

一 新学習指導要領が目指す学力観に立った教育の実践に役立つようにすること。

 新学習指導要領は、自ら学ぶ意欲と社会の変化に主体的に対応できる能力を育成するとともに、基礎的・基本的な内容を重視し、個性を生かす教育を充実することを基本的なねらいとしている。
 したがって、各教科・科目等の評価については、新学習指導要領が目指す学力観を十分に踏まえたものとなるようにする必要があり、とりわけ自ら学ぶ意欲や思考力、判断力、表現力などの能力の育成に適切な配慮をする必要がある。

二 生徒一人一人の特性を多面的・総合的に評価し、個性の伸長に役立つようにすること。

 これからの教育においては、生徒一人一人の特性をとらえ、そえぞれの可能性を積極的に見いだし、それを伸ばすよう努めることが大切である。
 そのため、各教科・科目の学習や特別活動、その他学校内外における種々の活動の状況を多面的かつ総合的にとらえる必要がある。その際、特に生徒の個人として優れている点や長所を積極的に見いだし、伸長していくという視点が重要である。

三 高等学校の個性化・多様化に対応すること。

 高等学校においては、生徒の能力・適性、興味・関心等が多様であり、各学校においては学科や教育課程が極めて多様なものとなっている。また、新学習指導要領においては、各学校の創意工夫を生かして教育課程がより一層多様なものとなるよう努めることが求められている。さらに、普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す総合学科の創設、総合選択高校など新しいタイプの高等学校や単位制高等学校の設置など、今後一層、高等学校の個性化・多様化が進んでいくものと考えられる。
 このような観点から、国が示す様式例はできる限り大枠を示すに留め、各設置者・学校が、施の実態に即し創意工夫を生かして指導要録を作成していくことが大切である。

四 指導要録に記録する内容の精選やその保存期間の短縮を行うとともに、指導要録の保存管理の方法等の整備を図ること。

 指導要録については、学校における取扱いの現状やプライバシー保護の観点を考慮し、それに記録する内容を指導に役立つものに精選するため、前記三の趣旨を踏まえながら、記録欄の統廃合等を行うとともに、学籍に関する記録の部分と指導に関する記録の部分とを別葉として編製し、後者の保存期間を短縮することとする。
 また、学校において指導要録が有効に活用されるようにすることに配慮しつつ、その保存管理の方法等の整備を図ることとする。


II 改善の具体的事項

一 指導要録の編製について(別紙一(全日制の課程・定時制の課程の様式例)、別紙二(通信制の課程の様式例)参照)

(一) 指導要録は、学籍に関する記録と指導に関する記録とを別葉として編製する。

(二) 学籍に関する記録は、@「学籍の記録」、A「学校名及び所在地、課程名・学科名」、B「校長氏名印、ホームルーム担当者氏名印」及びC「各教科・科目の修得単位数の記録」の各欄によって構成する。

(三) 指導に関する記録は、@「各教科・科目の学習の記録」、A「特別活動の記録」、B「指導上参考となる諸事項」及びC「出欠の記録」の各欄によって構成する。

(四) なお、学年による教育課程の区分を設けない単位制のみによる課程に係る指導要録の様式については、「学年」を「年度」とするなど、その特色に相応した配慮が必要であること。

二 「学籍の記録」について

(一) 「保護者」の欄について
 「保護者」の欄のうち、保護者の職業や生徒との関係については削除する。

(二) 現行の「備考」の欄について
 現行の「備考」の欄については、その記録内容を新たに設ける「指導上参考となる諸事項」の欄等に記録することとし、削除する。

三 「各教科・科目の修得単位数の記録」の欄について

 学籍に関する記録のページの裏面に本欄に新設する。

四 「各教科・科目の学習の記録」の欄について

(一) 全日制・定時制課程(別紙一)については、現行の「欠席」欄を削除する。
 通信制課程(別紙二)については、現行の「面接時間数」欄を削除する。

(二) 現行の「II所見」欄については、新たに設ける「指導上参考となる諸事項」の欄に統合し、各教科・科目の指導上特に必要な事項については同欄に記入するようにする。

五 現行の「行動及び性格の記録」、「進路に関する記録」、「標準検査の記録」の各欄について
 これらの各欄については、現行の「特記事項」欄を改めた「指導上参考となる諸事項」の欄に統合する。

六 「指導上参考となる諸事項」の欄について

 現行の「特記事項」欄を「指導上参考となる諸事項」欄とし、「各教科・科目の学習の記録」、「特別活動の記録」以外で指導上参考となる諸事項を一括して記録する欄とする。
 具体的な記入事項としては、@各教科・科目の学習における特徴等、A行動の特徴、特技等、B進路指導に関する事項、C部活動・ボランティア活動等、D取得資格、E標準検査に関する記録、F生徒が就職している場合の事業所名などが考えられる。
 その際、生徒の個性を多面的にとらえ、生徒の長所をとり上げることが基本となるよう留意する必要がある。
 また、記入や活用がしやすいように、活用に応じて適宜、本欄に創意工夫を加えることが望まれる。
 なお、個性を生かす観点やプライバシー保護の観点から、記録する内容の精選に配慮する必要がある。

七 保存期間等について

(1) 保存期間等について

ア 学籍に関する記録の保存期間については、現行どおり二〇年間とする。

イ 指導に関する記録については、プライバシー保護の観点や利用の実態などを考慮してその保存期間を短縮することとし、その保存期間は他の公簿の保存期間との均衡などにも配慮して五年間とする。また、保存期間経過後は廃棄するなど適切な措置がとられることが望ましい。
 なお、指導に関する記録の中の各教科・科目の学習のうち、修得単位数については、今後の生涯学習社会において、卒業生の資格取得等の際の証明に資することが必要であると考えられるので、前記三の通り、学籍に関する記録の裏面の「各教科・科目の修得単位数の記録」の欄に記録し保存することとする。

ウ 学校においては、指導要録が有効に活用されるようにすることに配慮しつつ、保存管理の方法等の充実を図る観点から、例えば、保管担当者を定めることや適切な保管場所を設けることなど保存管理の在り方について適切に配慮する必要がある。なお、在籍証明や単位取得証明など証明書等を作成する場合において、単に指導要録の記載事項をそのまま転記することは必ずしも適切でないので、プライバシー保護の観点や教育的な配慮の観点から、証明の趣旨等を確認した上で、必要最小限の事項を記載するよう留意する必要がある。

(2) 進学の際の指導要録の取扱いについて

 生徒が進学した場合には、指導要録の抄本を作成して送付することとなっているが、学校における作成の実態や進学先の学校における利用等を考慮し、指導要録を抄本又は写しのいずれでもよいこととする。

(3) 学習指導の評価と改善工夫

 学校においては、今回の学習指導要領と指導要録の様式例等の改善の趣旨について理解を深め、その趣旨を生かす観点に立って学習指導と評価の改善工夫を行う必要がある。
 各教科・科目の評定については、従来通り五段階で表示することとするが、各教科の評価の観点については、新学習指導要領が目指す学力観に即し別紙三のように改善したので、この各教科の評価の観点及び趣旨を踏まえながら、それぞれの科目のねらいや特性を勘案して評価の在り方を工夫し、学習指導に生かすことが肝要である。
 また、適切な評価が行われるよう、評価の基本的な考え方や方策等について学校全体として共通理解がなされ、教師間の連携協力が図られるように努める必要がある。


(別紙1)略
(別紙2)略
(別紙3)略

各教科の評価の観点及び趣旨 略
高等学校生徒指導要録の改善に関する調査研究協力者 略




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学校教育法施行規則の一部改正について(通達)

文初高第202号 平成5年7月29日
各都道府県教育委員会教育長、各都道府県知事、各国公私立大学長、放送大学長、各国公私立高等専門学校長 宛
国立久里浜養護学校長殿文部事務次官(坂元 弘直)


    学校教育法施行規則の一部改正について(通達)


 このたび,別添のとおり,「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が,平成5年7月29日文部省令第29号をもって公布され,同日から施行されました。その改正の内容等は下記のとおりですので,遺漏のないよう御配慮をお願いします。
 また,貴管下の関係機関等に対し,このことを周知徹底されるよう併せてお願いします。


                    記


1 改正の趣旨
 今回の改正は,学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成3年3月15日文部省令第1号)の附則(以下「附則」という。)を改正し,高等学校(盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。),大学,短期大学及び高等専門学校の指導要録の進学の際の取扱い及びその保存期間について改善を行ったものであること。

2 改正の内容
(1)生徒等が進学した場合において,従前は指導要録の抄本を進学先の校長に送付することとしていたが,これを抄本又は写しを送付するよう改め,平成6年4月1日以降に生徒等が進学又は転学した場合から適用すること。(第12条の3第2項及び第3項,附則第2項関係)
(2)指導要録の保存期間について,従前は20年間としていたが,これを入学,卒業等の学籍に関する記録以外の記録については5年間に改め,高等学校については平成6年4月1日以降に第1学年に入学した生徒(学校教育法施行規則第64条の3第1項に規定する学年による教育課程の区分を設けない場合にあっては,同日以降に入学した生徒(同規則第60条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))に係る指導要録及びその写しから,大学,短期大学,高等専門学校については,平成6年4月1日以降に作成された指導要録及びその写しから,それぞれ適用すること。(第15条第2項,附則第3項関係)

3 留意事項
(1)上記2の(1)については,進学先における利用等に配慮して適切に運用されることが望ましいこと。
(2)上記2の(2)については,平成5年7月29日付け文初高第162号「高等学校生徒指導要録並びに盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の高等部生徒指導要録の様式例等の改訂について(通知)」により高等学校の指導要録について,学籍に関する記録と指導に関する記録とを別葉として編製する様式例を示したところであり,高等学校の指導要録の指導に関する記録については,保存期間経過後は生徒の進路の状況等に配慮しつつ,プライバシー保護の観点から適切な時期に廃棄などの措置がとられることが望ましいこと。
 また,大学,短期大学及び高等専門学校の指導要録の保存期間経過後の取扱いに関しては,学生の進路の状況等に配慮しつつ,学籍に関する記録として卒業,成績等の証明に必要な記録を保存し,その他の記録については,プライバシー保護の観点から廃棄するなど,適切な措置がとられることが望ましいこと。

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    学校教育法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令要綱


1 進学先の校長に送付する書類のうち,指導要録の抄本を指導要録の抄本又は写しに改める等の規定を高等学校(盲学校,聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。),大学,短期大学及び高等専門学校に適用するため,その適用の時期について定めること。(附則第2項関係)
2 指導要録の保存期間を,入学,卒業等の学籍に関する記録を除いて5年間とすることに改める規定を高等学校,大学,短期大学及び高等専門学校に適用するため,その適用の時期について定めること。(附則第3項関係)

○文部省令第29号
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第88条の規定に基づき、学校教育法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
 平成5年7月29日
 文部大臣 森山 眞弓

    学校教育法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令

 学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成3年文部省令第1号)の一部を次のように改正する。
 附則第2項中「なお、従前の例による」を「平成6年4月1日以降に生徒等が進学又は転学した場合から適用する」に改める。
 附則第3項中「それぞれ適用し、高等学校、大学、短期大学及び高等専門学校については、なお従前の例による」を「、高等学校については平成6年4月1日以降に第1学年に入学した生徒(新令第64条の3第1項に規定する学年による教育課程の区分を設けない場合にあっては、同日以降に入学した生徒(新令第60条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修する者を除く。))に係る指導要録及びその写しから、大学、短期大学及び高等専門学校については、平成6年4月1日以降に作成された指導要録及びその写しから、それぞれ適用する」に改める。
 附則
この省令は、公布の日から施行する。








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