● 中学校及び高等学校における運動部活動について 平成10年1月20日 文体体297


平一〇・一・二〇 文体体二九七 
文部省体育局長から
附属学校を置く各国立大学長、各都道府県知事、各都道府県教育委員会教育長あて通知

    中学校及び高等学校における運動部活動について

 中学校及び高等学校における運動部活動については、「中学校、高等学校における運動部の指導について」(昭和三二年五月一六日付け文初中第二七五号文部省初等中等教育局長通知)及び「中学校、高等学校における運動クラブの指導について」(昭和四三年一一月八日付け文体体第二二三号文部省体育局長通知)をもって、適切な指導をお願いしてきたところです。
 さて、運動部活動に関しては、保健体育審議会答申(平成九年九月二二日)において、別紙のとおりの指摘がなされていますが、文部省では、平成七年度から、学識経験者等による「中学生・高校生のスポーツ活動に関する調査研究協力者会議」を開催し、このたび、別添のとおり、「運動部活動の在り方に関する調査研究報告書」が取りまとめられました。
 ついては、保健体育審議会答申やこの協力者会議の報告書を参考に、左記の事項に御留意の上、中学校及び高等学校の運動部活動について、一層適切な指導が行われるようお願いします。

          記

一 運動部活動の意義が十分発揮されるよう、生徒の個性の尊重と柔軟な運営に留意すること。また、運動部活動への参加が強制にわたることのないようにすること。
二 スポーツ障害の予防や生徒のバランスのとれた生活を確保する観点から、学校週五日制の趣旨も踏まえて休養日を適切に設定するとともに、練習時間を適切なものとするよう留意すること。また、学校が必要に応じてスポーツ医・科学等に関する情報を活用することができるよう、情報提供等に努めること。
三 生徒の多様なスポーツニーズにこたえ、保護者や地域に開かれた運動部活動とする観点から、学校が必要に応じて外部指導者に協力を求めることができるよう所要の条件整備に努めることや、地域の実態に応じて保護者や地域住民との意見交換を行ったり、地域のスポーツクラブ等との交流を図ること等に留意すること。

別紙、別添 (略)




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