● 学校教育法施行規則第63条の4の規定に基づく別に定める学修等(学校外における学修の単位) 平成10年3月27日 平成10年文部省告示第41号



文部省告示第四十一号

    平成十年文部省告示第四十一号(学校教育法施行規則第六十三条の四の規定
    に基づく別に定める学修等)

 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)(以下「省令」という。)第六十三条の四の規定に基づき、次のように定め、平成十年四月一日から施行する。なお、学校教育法施行規則第六十三条の四の規定により、別に定めることとされた学修について定める件(平成五年文部省告示第二十四号)及び学校教育法施行規則第六十三条の五の規定により、知識及び技能に関する審査で別に定めることとされたものについて定める件(平成五年文部省告示第二十五号)は廃止する。

          記


平成十年三月二十七日


平成一二年三月二九日文部省告示第四三号 改正
平成一二年一二月一一日文部省告示第一八一号



1 省令第六十三条の四第一号の別に定める学修は、次に掲げる学修(第四号に掲げる学修にあっては、高等学校教育に相当する水準を有すると校長が認めたものに限る。)とする。

一 大学又は高等専門学校における科目等履修生、研究生又は聴講生としての学修

二 専修学校の高等課程における学修及び専門課程における科目等履修生又は聴講生としての学修

三 専修学校が高等課程又は専門課程において高等学校の生徒を対象として行う附帯的教育事業における学修

四 大学において開設する公開講座における学修、公民館その他の社会教育施設において開設する講座における学修その他これらに類する学修

2 省令第六十三条の四第二号の知識及び技能に関する審査で別に定めるものは、次に掲げる審査とする。

一 青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の認定に関する規則(平成十二年文部省令第二十五号)又は技能審査の認定に関する規則(昭和四十二年文部省告示第二百三十七号)により文部科学大臣が認定した技能審査で、当該審査の合格に係る学修が高等学校教育に相当する水準を有すると校長が認めたもの

二 前号に掲げるもののほか、次に掲げる要件を備えた知識及び技能に関する審査で、当該審査の合格に係る学修が高等学校教育に相当する水準を有すると校長が認めたもの

イ  審査を行うものが国又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人その他の団体であること。

ロ  審査の実施に関し、十分な社会的信用を得ていること。

ハ  審査が全国的な規模において、毎年一回以上行われるものであること。

ニ  審査の実施の方法が、適切かつ公正であること。

3 省令第六十三条の四第三号の別に定める学修は、次に掲げる活動に係る学修で高等学校教育に相当する水準を有すると校長が認めたものとする。

一 ボランティア活動、就業体験その他これらに類する活動

二 スポーツ又は文化に関する分野における活動で顕著な成果をあげたもの

附 則

(施行期日)

1  この告示は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2  この告示の施行前に、技能審査の認定に関する規則(昭和四十二年文部省告示第二百三十七号)により認定された技能審査については、平成十三年三月三十一日までの間、従前の例による。ただし、当該技能審査が青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の認定に関する規則(平成十二年文部省令二十五号)により認定を受けた場合は、この限りではない。

附 則

(施行期日)

1  この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。




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