● 精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律の公布等について 平成10年9月28日 文初特246


平一〇、九、二八 文初特二四六 
各都道府県教育委員会教育長、各指定都市教育委員会
教育長、各都道府県知事、各指定都市市長、附属学校
を置く各国立大学長、国立久里浜養護学校長あて 
文部省初等中等教育局長通知

    精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律の公布等について

 精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律が別添のとおり平成一〇年九月二八日付けをもって公布され、左記のとおり学校教育法等文部省所管の四本の法律において使用されている「精神薄弱」の用語についても、平成一一年四月一日より「知的障害」と改められることとなりました。
 この法律改正を受け、今後、文部省としては、関係政令、省令等の改正を行うこととしております。貴職におかれましても、関係条例、規則等の改正について遺漏なきようお取り計らい願います。また、貴管内の市町村教育委員会、学校及び関係団体への周知方よろしくお願いします。

          記
一 学校教育法(昭和二二年法律第二六号)
二 教育職員免許法(昭和二四年法律第一四七号)
三 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三三年法律第一一六号)
四 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三六年法律第一八八号)






Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会