● 学校教育法施行規則の一部改正等について(インターナショナル・スクールの制度整備) 平成15年9月19日 15文科高391



15文科高第391号 平成15年9月19日
各国公私立大学長、各国立短期大学部学長、国立久里浜養護学校長、
放送大学長、独立行政法人大学入試センター理事長、
各都道府県知事、各都道府県教育委員会 あて
文部科学省高等教育局長(遠藤純一郎)、
文部科学省生涯学習政策局長(銭谷眞美)


    学校教育法施行規則の一部改正等について(通知)


 このたび、別添1のとおり「昭和56年文部省告示第153号(外国において学校教育における12年の課程を修了した者に準ずる者を指定する件)の一部を改正する件」(平成15年文部科学省告示第151号)が、別添2のとおり「昭和23年文部省告示第47号(大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を指定する件)の一部を改正する件」(平成15年文部科学省告示第152号)が、平成15年9月19日に告示され、同日に適用されることとなりました。また、別添3のとおり「学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第41号)」が同日に公布され、同日に施行されることとなりました。
 今回の改正の趣旨は、教育の国際化等の観点や、社会人や様々な学習歴を有する者の大学及び専修学校の専門課程への入学機会の拡大等を図る観点から、我が国の学校教育制度における制度的な接続を基本としつつ、大学及び専修学校の専門課程への入学資格の弾力化を図るものです。
 これらの省令及び告示の概要並びに留意すべき事項は下記のとおりですので、十分に御了知の上、その運用に当たって遺漏のないようにお取り計らい下さい。
 各都道府県知事及び都道府県教育委員会におかれては、所管又は所轄の学校、学校法人及び準学校法人並びに関係市町村教育委員会へ周知いただくようお願いします。

                   記

第一 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第69条第1号関係

 昭和56年文部省告示第153号(外国において学校教育における12年の課程を修了した者に準ずる者を指定する件)の一部を改正する件(平成15年文部科学省告示第151号)について

1 大学入学資格に関し、外国において学校教育における12年の課程を修了した者に準ずるものとして、次の者を加えたこと。(第3号関係)
 我が国において、高等学校に対応する外国の学校の課程(その修了者が当該外国の学校教育における12年の課程を修了したとされるものに限る。)と同等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設(別表第2)の当該課程を修了した者で、18歳に達したもの。
※ 別表第2については、別添1を参照されたいこと。

2 本告示の適用日前に当該課程を修了した者についても、入学資格が認められること。

3 別表第2の教育施設については、今後追加することがあり得ること。

4 なお、教育施設の課程が12年未満のものであっても、当該課程が外国の12年未満の学校の課程と同等として位置付けられているものであれば、当該教育施設の課程を修了後、準備教育課程を修了し、18歳に達した者については、今後、文部科学省告示の改正を行い、大学入学資格を認める予定であること。

第二 学校教育法施行規則第69条第3号関係

 昭和23年文部省告示第47号(大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を指定する件)の一部を改正する件(平成15年文部科学省告示第152号)について

1 大学入学資格に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者として、次の者を指定したこと(第24号関係)
 外国人を対象に教育を行うことを目的として我が国において設置された教育施設であって、その教育活動等について、
 アメリカ合衆国カリフォルニア州に主たる事務所が所在する団体であるウェスタン・アソシエーション・オブ・スクールズ・アンド・カレッジズ(WASC)、
 同国コロラド州に主たる事務所が所在する団体であるアソシエーション・オブ・クリスチャン・スクールズ・インターナショナル(ACSI)
又は
 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国ハンプシャー市に主たる事務所が所在する団体であるヨーロピアン・カウンセル・オブ・インターナショナル・スクールズ(ECIS)の認定を受けたものに置かれる12年の課程を修了した者で、18歳に達したもの。

2 現時点で、上記1のからの団体のいずれかにより認定を受けている我が国に設置された教育施設は、参考資料1のとおりであること。

3 各大学においては、入学を希望する者が修了した又は修了見込みである教育施設が、上記1のからの団体のいずれかにより認定を受けていることについて、当該教育施設が証明する書類などにより確認することが必要であること。

4 本告示の適用日前に、上記1のからの団体のいずれかにより認定を受けた当該教育施設の課程を修了した者についても大学入学資格が認められること。

第三 学校教育法施行規則第69条第6号関係

 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第41号)について

1 大学入学資格を認める者として、学校教育法施行規則第69条第1号から第5号に掲げる者のほか、各大学において、個別の入学資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したものについて、当該大学の大学入学資格を認めること。

2 個別の入学資格審査の実施に当たっては以下の点に留意されたいこと。

(1) 個別の入学資格審査に当たっては、
 (a) 専修学校や各種学校等における学習歴や、大学の科目等履修生としての単位の取得などの個人の学習歴
 (b) 社会における実務経験や取得した資格
 などに基づいて、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者であるかどうかを審査すること。

(2) 個別の入学資格審査にあたっては、適切な審査体制を設けるとともに、個人の学習歴等を明らかにする書類等に基づいて行うなど適切な審査方法によること。
 これらの審査体制、審査方法については、適当な方法により公表すること。

(3) 各大学においては、個別の入学資格審査が、社会人や様々な学習歴を有する者の大学への入学機会の拡大という今回の改正の趣旨に沿ったものとなるよう、また、大学の教育水準の低下を招くことのないよう、十分配慮すること。

(4) 個別の入学資格審査による認定は、入学者選抜とは別個のものであること。

3 個別の入学資格審査の申請期間及び審査期間については、以下の点に留意し、各大学において適切に設定すること。

(1) 各大学において実施する入学者選抜の出願受付前までに、個別の入学資格審査による認定を行うことができるように申請の受付及び審査を行うこと。

(2) 大学入試センター試験を利用(又は利用を予定)する大学にあっては、大学入試センターにおいて同試験の出願には個別の入学資格審査による認定を受けたことを証する書類の提出を必要としていることから、同試験の出願受付前に、個別の入学資格審査による認定及び認定を受けたことを証する書類の交付を行うことができるよう、申請の受付及び審査を行うこと。
 ただし、この場合、大学入試センター試験の結果等を考慮して志望大学を変更する場合等も考えられることから、各大学においては、同試験の出願受付後においても、適宜、個別の入学資格審査のための申請の受付及び審査を行うなど、適切に配慮すること。

(3) なお、平成16年度大学入試センター試験の出願に限り、大学入試センターにおいては、各大学の個別の入学資格審査による認定がなくても、「各大学の個別の入学資格審査に申請中(又は申請予定)である旨の自己申告書及び平成16年3月31日までに18歳に達することを証明する書類」を添付すれば、同試験の出願を可能としていること(参考資料2参照)。
 このため、平成16年度大学入学者選抜においては、大学入試センター試験を利用する大学にあっても、上記(2)にかかわらず、各大学において実施する入学者選抜の出願受付前までに、個別の入学資格審査による認定を行えば差し支えないこと。

4 個別の入学資格審査は各大学の判断により導入し実施するものであり、認定の効力は、当該大学にのみ及ぶものであること。
 なお、実際の運用に当たっては、学部・学科等ごとに個別の入学資格審査を行うことも差し支えないこと。

5 今回の改正に伴い、改正前の学校教育法施行規則第69条第6号の対象とされていた者は、改正後の同条第6号の対象になり得るものであること。なお、大学院入学資格についても、改正前の学校教育法施行規則第70条第7号又は第70条の2第5号の対象とされていた者は、それぞれ改正後の学校教育法施行規則第70条第6号又は第70条の2第4号の対象になり得るものであること。

第四 学校教育法施行規則第77条の5第3号関係

 学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第41号)について
 専修学校の専門課程の入学資格に関し、学校教育法第56条第1項に規定する通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)、又は学校教育法施行規則第69条第1号から第4号までの各号の一に該当する者若しくは同規則第77条の5第1号及び第2号に掲げる者のほか、各専修学校において、個別の入学資格審査により高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めた者で18歳に達したものについては、当該専修学校の専門課程の入学資格を認めること。
 この個別の入学資格審査については、上記第三に準じて扱うものとすること。

第五 施行日等

1 学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第41号)は公布の日(平成15年9月19日)から施行すること。

2 昭和56年文部省告示第153号(外国において学校教育における12年の課程と同等の課程を修了した者に準ずる者を指定する件)の一部を改正する件」(平成15年文部科学省告示第151号)及び昭和23年文部省告示第47号(大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を指定する件)の一部を改正する件」(平成15年文部科学省告示第152号)は、ともに公布の日(平成15年9月19日)から適用すること。



担当
 ○ 大学入学資格関係
 高等教育局  大学課大学改革推進室
 ○ 専修学校専門課程の入学資格関係
 生涯学習政策局  生涯学習推進課専修学校教育振興室


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(参考2)
○今回、外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設として告示の別表に掲げた学校   5校

学 校 名          所在する都道府県
インドネシア学校東京     東京都
東京韓国学校         東京都
東京中華学校         東京都
横浜中華学院         神奈川県
京都韓国中学         京都府

※ その他の教育施設についても、「外国の学校教育制度において位置付けられた」教育施設であることが公的に確認ができ次第、追加する予定。

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(参考資料1)

○評価団体による認定を受けた教育施設   16校

学 校 名                   所在する都道府県
北海道インターナショナルスクール        北 海 道
東北インターナショナルスクール         宮 城 県
コロンビア・インターナショナルスクール     埼 玉 県
セント・メリーズ・インターナショナル・スクール 東 京 都
清泉インターナショナル学園           東 京 都
聖心インターナショナルスクール         東 京 都
アメリカンスクール・イン・ジャパン       東 京 都
クリスチャン・アカデミー・イン・ジャパン    東 京 都
サンモール・インターナショナルスクール     神奈川県
横浜インターナショナルスクール         神奈川県
名古屋国際学校                 愛 知 県
大阪インターナショナルスクール         大 阪 府
カネディアン・アカデミィ            兵 庫 県
マリストブラザーズインターナショナルスクール  兵 庫 県
福岡インターナショナル・スクール        福 岡 県
沖縄クリスチャンスクールインターナショナル   沖 縄 県

※ 現時点で確認しているもの




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