● 専修学校設置基準第27条及び各種学校規程第10条第4項中の「他の学校等の施設及び設備」に関する取扱いについて 平成16年6月21日 16生生推第1の2号



16生生推第1の2号 平成16年6月21日
各都道府県専修学校各種学校主管課長
各都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課長 宛
文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課長(芝田政之)


    専修学校設置基準第27条及び各種学校規程第10条第4項中の
    「他の学校等の施設及び設備」に関する取扱いについて(通知)


 このたび、平成16年6月21日付16文科生第197号文部科学省生涯学習政策局長通知(以下「局長通知」という。)で別途通知しましたとおり「専修学校設置基準の一部を改正する省令」並びに「各種学校規程の一部を改正する省令」が公布、施行されました。
 今回の改正により、特別な事情があり教育上及び安全上支障がない場合には、専修学校及び各種学校は、他の学校等の施設及び設備を使用することができることとなりました(専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)第27条及び各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)第10条第4項参照)。
 これに関して、一部の地方公共団体等から、廃校となった学校の施設等を外国人を対象に教育を行うことを目的とする教育施設に貸与して、当該教育施設を各種学校として認可することについての要望が寄せられておりましたが、専修学校設置基準第27条及び各種学校規程第10条第4項中の「他の学校等の施設及び設備」には、廃校となった学校の施設も含まれますので、事務処理上遺漏のないようお取り計らい願います。
 また、市町村等が、廃校となった公立学校の施設等(国庫補助金を受けて整備したもの)を学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の規定により設立された法人(以下「学校法人等」という。)が設置する専修学校及び各種学校に無償で貸与する場合には、文部科学大臣の承認が必要ですが、その際、本来国庫に納付すべき補助金相当額については、納付を要さないものとして取り扱うことができます。このような廃校となった公立学校の施設等の貸与を受けることにより、新たに専修学校又は各種学校(学校法人等が設置するものに限る)の認可を受ける場合についても、同様の取扱いとすることができます。
 なお、専修学校又は各種学校の校地及び校舎等については、原則として自己所有とすることが望ましいとされておりますが、局長通知にあるとおり、自己所有要件を満たすことが困難な場合であっても、学校経営の安定性、継続性が担保できると認められるときは、自己所有を求める必要はありません。このことについては、外国人を対象に教育を行うことを目的とする教育施設が各種学校の認可を受けようとする際にも同様でありますので、念のため申し添えます。


◎ 専修学校設置基準の一部を改正する省令及び各種学校規程の一部を改正する省令の施行について(通知)
◎ 公立学校施設のインターナショナルスクール等の外国人学校への転用に係る財産処分について(略)
◎ 公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分の承認等について(通知)(略)


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16文科生第197号 平成16年6月21日
各都道府県知事、各都道府県教育委員会 宛
部科学省生涯学習政策局長(銭谷眞美)


    専修学校設置基準の一部を改正する省令及び各種学校
    規程の一部を改正する省令の施行について(通知)


 このたび、別添1のとおり「専修学校設置基準の一部を改正する省令(平成16年文部科学省令第34号)」が平成16年6月21日に公布され、また別添2のとおり「各種学校規程の一部を改正する省令(平成16年文部科学省令35号)」が平成16年6月21日に公布され、同日から施行されました。
 今回の改正の趣旨は、規制改革の動向を踏まえ、専修学校及び各種学校の校舎面積基準に弾力化規定を設け、また校地、校舎その他の施設については、一定の条件の下に、他の学校等の施設を使用することができることとするものです。
 これらの省令の概要、留意すべき事項は、下記のとおりですので、十分にご留意の上、その運用に当たって遺漏のないようお取り計らい願います。
 なお、専修学校又は各種学校の校地及び校舎等については、それぞれ昭和51年1月23日付文管振第85号文部事務次官通達「学校教育法の一部を改正する法律等の施行について」第五5(2)、(3)、(4)、昭和31年12月27日付文管振第453号文部事務次官通達「各種学校規程の制定について」2の「第九条について」において、原則として自己所有とすることが望ましいとされておりますが、これらの通達は、校地及び校舎等の自己所有につき例外的な取扱いを認めないという趣旨ではなく、自己所有要件を満たすことが困難な場合で、借地権又は賃借権の設定登記や借用契約などにより長期間にわたり使用できる保障がある場合など、認可権者において学校経営の安定性、継続性が担保できると認めたときは、自己所有を求める必要がないこともその内容に含まれております。
 ついては、専修学校又は各種学校の設置認可の際の校地及び校舎等の自己所有要件の審査を行うに当たっては、これらの通達の趣旨を基本としつつ、近年の規制改革の動向も踏まえ、より弾力的な取扱いにつきご配慮願います。


                  記


第1 専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)の一部改正について

1 改正の概要
(1) 校舎面積基準の弾力化について
 専修学校の校舎の面積について、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、校舎面積基準によらないことができるものとしたこと(第24条関係)。
(2) 他の学校等の施設及び設備の使用
 専修学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができるものとしたこと(第27条関係)。

2 留意事項
(1) 校舎面積基準の弾力化について(第24条関係)
 原則として専修学校設置基準に定める校舎の面積を確保するものとし、長期の就業体験(インターンシップ)や実務・教育連結型人材育成システム(日本版デュアルシステム)を導入する場合など、履修の形態に鑑み特別の事情が認められる場合や、立地条件及び周囲の環境により校舎面積基準を満たすことが困難であるなど、やむを得ない事情がある場合で、教育上支障がないと認められる場合には、基準面積を下回ることができるものとしたこと。
(2) 他の学校等の施設及び設備の使用(第27条関係)
@ 履修の形態や地域の実態等により特別の事情が認められ、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができるものとしたこと。
 例えば、専門課程と高等課程を併置している専修学校が、施設・設備の相当部分を共用しつつ、専門学校と高等専修学校をそれぞれ設置しようとする場合が含まれること。
A 「他の学校等の施設及び設備」には、校舎(廃校となった学校の施設を含む)、体育館、運動場、公民館等の施設及び設備が含まれること。
B 地方公共団体等の施設を長期にわたり安定して使用できる条件を取得している場合等教育上及び安全上支障がない場合には、これを使用(共用または借用)することができること。

第2 各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)の一部改正について

1 改正の概要
(1) 校舎面積基準の弾力化について
 前記第1の1(1)と同様、各種学校においても、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合には、校舎面積基準によらないことができるものとしたこと(第10条第1項関係)。
(2) 他の学校等の施設及び設備の使用
 前記第1の1(2)と同様、各種学校においても、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができるものとし、その全てについて他の学校等の施設及び設備を使用することができることとしたこと(第10条第4項関係)。

2 留意事項
(1) 校舎面積基準の弾力化について(第10条第1項関係)
 前記第1の2(1)と同様であること。
(2) 他の学校等の施設及び設備の使用(第10条第4項関係)
 前記第1の2(2)と同様であること。


(別添1) 専修学校設置基準の一部を改正する省令要綱(略)
(別添2) 各種学校規程の一部を改正する省令要綱(略)





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