● 高等学校卒業程度認定試験規則 平成17年1月31日 文部科学省令第1号


○文部科学省令第一号
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項の規定に基づき、高等学校卒業程度認定試験規則を次のように定める。

平成十七年一月三十一日
文部科学大臣 中山 成彬


          高等学校卒業程度認定試験規則


 (趣旨)
第一条 学校教育法第五十六条第一項の規定に基づき、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定のための試験(以下「高等学校卒業程度認定試験」という。)を行う場合は、この省令の定めるところによる。
 (試験の施行)
第二条 高等学校卒業程度認定試験は、毎年少なくとも一回、文部科学大臣が行う。
2 試験の施行期日、場所及び出願の期限は、あらかじめ、官報で告示する。
 (受験資格)
第三条 高等学校卒業程度認定試験を受けることができる者は、受験しようとする試験の日の属する年度の終わりまでに満十六歳以上になる者とする。
 (試験科目、方法及び程度)
第四条 試験科目は、別表の第一欄に定めるとおりとする。
2 高等学校卒業程度認定試験は、各試験科目について、筆記の方法により、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。第五条第三項を除き、以下同じ。)において別表の第二欄に定める科目を履修した程度において行う。
 (試験の免除)
第五条 高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。附則第五条及び別表において同じ。)において、各試験科目に相当する別表の第二欄に定める科目を修得した者に対しては、その願い出により、当該試験科目についての試験を免除する。
2 高等専門学校において、各試験科目に相当する授業科目を、別表の第二欄に定める高等学校の科目を修得したと同程度において修得したと認められた者に対しては、その願い出により、当該試験科目についての試験を免除する。
3 第一項の規定は、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものの当該課程において各試験科目に相当する科目を修得した者について準用する。
4 専修学校の高等課程で文部科学大臣が別に定めるものにおいて、各試験科目に相当する授業科目を別表の第二欄に定める高等学校の科目を修得したと同程度において修得したと認められた者に対しては、その願い出により、当該試験科目についての試験を免除する。
5 知識及び技能に関する審査で、当該審査の合格に係る学修が各試験科目に相当する別表の第二欄に定める高等学校の科目を修得したと同程度と認められるものとして文部科学大臣が別に定めるものに合格した者に対しては、その願い出により、当該試験科目についての試験を免除する。
6 前各項の規定による試験の免除は、試験科目の全部について行うことはできない。
 (受験方法)
第六条 高等学校卒業程度認定試験は、二回以上にわたり、それぞれ一以上の試験科目について受けることができる。
 (受験手続)
第七条 高等学校卒業程度認定試験を受けようとする者は、受験願書に次の各号に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に願い出なければならない。
一 履歴書一通
二 戸籍抄本又は住民票の写し(日本の国籍を有しない者については、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の規定による登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書)一通(いずれも出願前六月以内に交付を受けたもの)
三 写真二枚(出願前六月以内に撮影した無帽かつ正面上半身のもの)
四 試験の免除を願い出る者については、その免除を受ける資格を証明する書類
 (合格)
第八条 試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除く。)について合格点を得た者を高等学校卒業程度認定試験の合格者(以下「認定試験合格者」という。)とする。ただし、その者が十八歳に達していないときは、その者は、十八歳に達した日の翌日から認定試験合格者となるものとする。
2 認定試験合格者のほか、一以上の試験科目について合格点を得た者を高等学校卒業程度認定試験の科目合格者(以下「認定試験科目合格者」という。)とする。
3 認定試験科目合格者に対しては、その願い出により、当該試験科目についての試験を免除する。
 (合格証書の授与等)
第九条 認定試験合格者(十八歳に達していない者を含む。第十二条第三項において同じ。)に対しては、合格証書を授与する。
2 合格証書を有する者がその氏名若しくは本籍(日本の国籍を有しない者については、その国籍。以下同じ。)を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由を付して願い出たときは、合格証書を書き換え又は再交付する。
 (証明書の交付)
第十条 認定試験合格者がその合格の証明を願い出たときは、合格証明書を交付する。
2 認定試験合格者がその成績の証明を願い出たときは、合格成績証明書を交付する。
3 認定試験科目合格者がその科目合格の証明を願い出たときは、科目合格証明書を交付する。
4 認定試験科目合格者がその成績の証明を願い出たときは、科目合格成績証明書を交付する。
5 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第六十九条の五第五号に規定する者がその試験科目の全部について合格点を得た旨の証明を願い出たときは、特別合格証明書を交付する。
6 前項に規定する者がその成績の証明を願い出たときは、特別合格成績証明書を交付する。
 (手数料)
第十一条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
  上欄                          下欄
一 高等学校卒業程度認定試験の受験を願い出る者
  七科目以上受験                     八千円
  四科目以上六科目以下受験                六千円
  三科目以下受験                     四千円
二 合格証書の書換え又は再交付を願い出る者
                              五百円
三 合格証明書の交付を願い出る者
                              二百五十円
四 合格成績証明書の交付を願い出る者
                              二百五十円
五 科目合格証明書の交付を願い出る者
                              二百五十円
六 科目合格成績証明書の交付を願い出る者
                              二百五十円
七 特別合格証明書の交付を願い出る者
                              二百五十円
八 特別合格成績証明書の交付を願い出る者
                              二百五十円

2 前項の規定により納付すべき手数料は、願書に収入印紙をはって納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して願い出を行う場合は、当該願い出により得られた納付情報により、現金をもってするものとする。
3 第一項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
 (不正の行為を行った者等に対する処分)
第十二条 文部科学大臣は、高等学校卒業程度認定試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
2 文部科学大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて高等学校卒業程度認定試験を受けることができないものとすることができる。
3 第一項の規定による処分を受けた認定試験合格者及び認定試験科目合格者は、直ちに合格証書その他当該合格を証明する書類を返納しなければならない。
4 第一項の規定による処分をしたときは、処分を受けた者の氏名、本籍及び現住所を官報に公告する。


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附則

 (施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
2 第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十五年四月一日以後に高等学校に入学した生徒(学校教育法施行規則第六十条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程の科目を修得した者に適用する。
 (大学入学資格検定規程の廃止)
第二条 大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)は、廃止する。
 (経過措置)
第三条 第九条第二項及び第十条から第十二条までの規定は、前条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(以下「旧規程」という。)による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)を受検した者についても適用する。この場合において、第十条第一項中「認定試験合格者」とあるのは「附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号。以下「旧規程」という。)第八条第一項に規定する資格検定合格者(以下「資格検定合格者」という。)」と、同条第二項中「認定試験合格者」とあるのは「資格検定合格者」と、同条第三項中「認定試験科目合格者」とあるのは「旧規程第八条第二項に規定する資格検定科目合格者(以下「資格検定科目合格者」という。)」と、同条第四項中「認定試験科目合格者」とあるのは「資格検定科目合格者」と、同条第五項中「試験科目」とあるのは「受検科目」と、第十二条第一項中「高等学校卒業程度認定試験」とあるのは「旧規程による大学入学資格検定」と、「受験」とあるのは「受検」と、「その試験」とあるのは「その資格検定」と、同条第三項中「認定試験合格者及び認定試験科目合格者」とあるのは「資格検定合格者及び資格検定科目合格者」と読み替えるものとする。
第四条 次の表の上欄の各号に掲げる者に対しては、その願い出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目以外の試験科目についての試験を免除する。 (表略)

第五条 高等学校において次の表の上欄に掲げる試験科目に相当する科目を修得した者(平成十五年四月一日前に高等学校に入学した生徒に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願い出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。 (表略)
2 前項の免除に関し必要な事項は、文部科学大臣が別に定める。
3 第一項の規定による試験の免除は、試験科目の全部について行うことはできない。
4 前三項の規定は、第五条第三項に規定する課程において試験科目に相当する科目を修得した者について準用する。
第六条 旧専門学校入学者検定規程による試験検定、旧実業学校卒業程度検定規程による検定又は旧高等試験令第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験において次の表の上欄に掲げる教科及び科目又は科目について合格点を得た者(これらの試験検定、検定又は試験に合格した者を除く。)に対しては、その願い出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。 (表略)
第七条 旧検定において次の表の上欄に掲げる科目について合格点を得た者(当該旧検定に合格した者を除く。)に対しては、その願い出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。 (表略)
 (学校教育法施行規則の一部改正)
第八条 学校教育法施行規則の一部を次のように改正する。 第六十九条第四号を次のように改める。
 四 高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号。以下「旧規程」という。)による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)に合格した者を含む。)
 第六十九条の五第五号を次のように改める。
 五 高等学校卒業程度認定試験規則第四条に定める試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除く。)について合格点を得た者(旧規程第四条に規定する受検科目の全部(旧検定の一部免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)について合格点を得た者を含む。)で、十七歳に達したもの

 (就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則の一部改正)
第九条 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(昭和四十一年文部省令第三十六号)の一部を次のように改正する。 第八条第三項を次のように改める。
 3 高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)第四条に規定する試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除く。)について合格点を得た者(同規則附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号。以下「旧規程」という。)第四条に規定する受検科目の全部(旧規程による大学入学資格検定の一部免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)について合格点を得た者を含み、中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の中等部を含む。)を卒業した者及び中等教育学校の前期課程を修了した者並びに学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第六十三条の規定により中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者を除く。)は、認定された者とみなす。

 (教員資格認定試験規程の一部改正)
第十条 教員資格認定試験規程(昭和四十八年文部省令第十七号)の一部を次のように改正する。
 附則第四項中「大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)附則第四項の表の上欄」を「高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)附則第四条の表の上欄の」に改める。
 (独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の一部改正)
第十一条 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
 第二十一条第一項第二号中「大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)第八条第一項に規定する資格検定合格者若しくは同条第二項に規定する資格検定科目合格者」を「高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号。以下「試験規則」という。)第八条第一項に規定する認定試験合格者(試験規則附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号。以下「旧規程」という。)第八条第一項に規定する資格検定合格者を含む。)若しくは試験規則第八条第二項に規定する認定試験科目合格者(旧規程第八条第二項に規定する資格検定科目合格者を含む。)」に、「資格検定合格者等」を「認定試験合格者等」に、同条第二項第一号中「資格検定合格者等については、大学入学資格検定合格成績又は大学入学資格検定科目合格成績」を「認定試験合格者等については、当該合格に係る成績」に改める。
 第二十二条第一項第二号中「資格検定合格者等」を「認定試験合格者等」に、同条第二項第一号中「資格検定合格者等については、大学入学資格検定合格成績又は大学入学資格検定科目合格成績」を「認定試験合格者等については、当該合格に係る成績」に改める。
 第二十三条第一項第二号中「資格検定合格者等」を「認定試験合格者等」に、同条第二項第一号中「資格検定合格者等については、大学入学資格検定合格成績又は大学入学資格検定科目合格成績」を「認定試験合格者等については、当該合格に係る成績」に改める。



別表(第四条及び第五条関係)
┌───────────────────────┬────────────┐
│第一欄                    │第二欄         │
├─────┬─────────────────┼────────────┤
│試験科目の│試験科目             │高等学校の科目     │
│属する教科│                 │            │
├─────┼─────┬───────────┼────────────┤
│国語   │国語   │           │国語表現I又は国語総合 │
├─────┼─────┼───────────┼────────────┤
│地理歴史 │世界史A │これらの科目のうちから│世界史A        │
│     │世界史B │受験者の選択する一科目│世界史B        │
│     ├─────┼───────────┼────────────┤
│     │日本史A │これらの科目のうちから│日本史A        │
│     │日本史B │受験者の選択する一科目│日本史B        │
│     │地理A  │           │地理A         │
│     │地理B  │           │地理B         │
├─────┼─────┼───────────┼────────────┤
│公民   │現代社会 │現代社会一科目又は倫理│現代社会        │
│     │倫理   │及び政治・経済の二科目│倫理          │
│     │政治・経済│           │政治・経済       │
├─────┼─────┼───────────┼────────────┤
│数学   │数学   │           │数学基礎、数学I又は  │
│     │     │           │工業数理基礎      │
├─────┼─────┼───────────┼────────────┤
│理科   │理科総合 │これらの科目のうちから│理科基礎、理科総合A  │
│     │     │受験者の選択する二科目│又は理科総合B     │
│     │物理I  │           │物理I         │
│     │化学I  │           │化学I         │
│     │生物I  │           │生物I         │
│     │地学I  │           │地学I         │
├─────┼─────┼───────────┼────────────┤
│外国語  │英語   │           │オーラル・コミュニケー │
│     │     │           │ションI、英語又は学校 │
│     │     │           │設定科目として設けられ │
│     │     │           │た英語以外の外国語   │
└─────┴─────┴───────────┴────────────┘



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(参考)
高等学校卒業程度認定試験 Q&A(文部科学省)

1 高等学校卒業程度認定試験とは

@ 高等学校卒業程度認定試験とはどんな試験ですか?大学入学資格検定とはどう違うのですか?

(答) 高等学校卒業程度認定試験は高等学校を卒業していない方が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかを認定するための試験です。
 試験の合格者は、国、公、私立のどの大学、短大、専門学校でも受験でき、就職や各種の資格試験等においても活用することができます。
 平成16年度まで実施された大学入学資格検定とは試験科目や全日制高等学校在籍者が受験できること等が異なります。ただし、大学入学資格検定合格者も高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められますので、大学受験や就職の際の扱いは高等学校卒業程度認定試験の合格者と同じです。

A 高等学校卒業程度認定試験に合格すると、最終学歴は高等学校卒業になるのですか?

(答) なりません。合格者は高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められますが、高等学校を卒業しなければ最終学歴は高等学校卒業とはなりません。

B 合格者に定員はありますか?

(答) 合格者の定員は定められていません。試験の結果、学力が一定の基準に達していると認められた者は人数に関係なく合格者となります。

C 高等学校卒業程度認定試験で合格した科目を全日制高等学校の単位として認定してもらうことができるようになるそうですが、具体的にはどういったことなのでしょうか?

(答) たとえば、病弱のため欠席が多く、高校1年で修得すべき数学Iの単位を高等学校で修得することができなかった場合などに、高等学校卒業程度認定試験で数学を受験し、合格すれば、学校長の判断で数学Iの単位を修得したと認めてもらうことができます。
 ただし、単位を認めてもらえるかどうかは学校長の判断となりますので、認定試験を受験する前に学校の先生と相談してください。

D 高等学校卒業程度認定試験で合格した科目を高校で単位認定してもらう場合、それぞれの科目は何単位として認定されるのですか?

(答) 高等学校卒業程度認定試験の合格科目のうち、どの科目を何単位認定してもらえるかは、学校によって異なります。詳しくは学校の先生と相談してください。

E 高等学校卒業程度認定試験を受験するだけで、高校卒業に必要な単位を全て修得することはできますか?

(答) できません。高等学校卒業程度認定試験で受験できる科目数は最大で9科目(公民の科目に倫理及び政治・経済を選択した場合)までですので、高等学校卒業程度認定試験の受験のみによって高校卒業に必要な単位を全て修得することはできません。

F 高等学校卒業程度認定試験で合格した科目を高校で単位認定してもらう場合、その科目の授業は高校で受ける必要はないのですか?

(答) 高等学校卒業程度認定試験で合格した科目をどのような方法で認定するか、認定の範囲はどうなるかについては学校長の判断によることになっています。授業の出席については高等学校により異なりますので、学校に確認してください。





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