● 非行防止教室の推進を通じた児童生徒の規範意識の育成について 平成18年6月5日 18初児生第13号



18初児生13 平成18年6月5日
各都道府県教育委員会担当課長、
各指定都市教育委員会担当課長、
各都道府県私立学校主管課長、
附属学校を置く各国立大学法人学長あて
文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知


    非行防止教室の推進を通じた児童生徒の規範意識の育成について(通知)


 非行防止教室については、平成15年に「青少年育成施策大綱(平成15年12月青少年育成推進本部決定)」や「犯罪に強い社会の実現のための行動計画−『世界一安全な国、日本』の復活を目指して−(平成15年12月犯罪対策閣僚会議決定)」等において、その推進を唱えてきており、これを受け、平成17年1月に、文部科学省及び警察庁が共同で「非行防止教室等プログラム事例集」を作成し、全国の学校及び警察署等に配布し、その普及を図ってきました。
 また、平成17年9月に文部科学省が公表した「新・児童生徒の問題行動対策重点プログラム(中間まとめ)」を受けて、今回、学校現場における非行防止教室等の実施を一層推進するために、別紙1のとおり、警察庁と合同で「児童生徒の規範意識を育むための教師用指導資料(非行防止教室を中心とした取組)」(以下、「資料」という。)を作成し、別添のとおりとりまとめましたので、送付します。
 貴職におかれては、本資料の内容(別紙2)及び下記の点を踏まえ、所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対し、本資料の周知及び積極的な活用を通じて、非行防止教室等の実施の促進を図るとともに、非行防止教室等を通じて生徒指導の一層の充実を図るよう、お願いします。


                   記


1 本資料を活用した非行防止教室等の実施の促進について:
(1)各学校においては、非行防止教室等の実施を促進すること。

(2)各学校においては、非行防止教室等の実施を契機として、生徒指導を中心とした日常的な指導を通じて、@子どもの規範意識を育み、子どもが社会のきまりを守り、社会的に自立できるように育成すること、A子ども達自身が危険を察知し、危険回避能力を育成すること、及びB学校が安全で安心して学べる場所であるように環境づくりを進めるようにすること。

(3)各学校においては、非行防止教室等の実施と合わせて、児童生徒の規範意識の育成のため、学校内のきまりを守ること及び他者との関わりを大事にするための具体的かつ日常的な活動等生徒指導上の取組の充実を図るようにすること。

2 非行防止教室等の実施に関する留意事項等について:
(1)非行防止教室等の実施は、校長のリーダーシップのもと、生徒指導主事が中心となり、生徒指導における取組の一環として実施するものであり、生徒指導に関する年間指導計画に組み込むとともに、関係する教育活動の年間指導計画に位置付けることが望ましいこと。

(2)教育課程上の位置付けについては、各教科等の活動やねらいに即して、@特別活動をはじめ、学校生活の充実を図る活動の中で展開すること、A事前及び事後の指導と組合わせるとともに、日常的な指導との関係性に配慮すること、B児童生徒の発達段階や学校・家庭・地域等の実態を踏まえて計画されていることなどについて、留意すること。

(3)非行防止教室等の実施に際しては、生徒指導主事が中心となって、事後に生徒指導全体で総合的に評価・検証することが望ましいこと。

3 警察等関係機関との連携:
 警察を始め関係機関との連携の促進については、これまでも「児童生徒の健全育成に向けた学校等と警察との連携の強化について」(平成9年12月4日付け文部省初等中等教育局中学校課長通知)、「学校と警察との連携の強化による非行防止対策の推進について」(平成14年5月27日付け文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知)及び「学校と関係機関との行動連携を一層推進するための取組について」(平成16年5月11日付け文部科学省初等中等教育局長通知)等を通じてその一層の推進を促してきてきたところであるが、本資料を踏まえて、学校警察連絡協議会等をはじめとして関係機関との日常的な連携の強化に努めること。

4 研修等における本資料等の活用の工夫:
 各教育委員会及び学校において、本資料及び「非行防止教室等プログラム事例集」を活用した非行防止教室等の実施のための研修の実施に努めること。

5 非行防止教室等の実施状況の把握:
 各教育委員会においては、警察署等関係機関と連携しながら、所管の学校及び域内の市区町村の教育委員会等における非行防止教室等の実施状況の把握に努めること。

別紙1(略)

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(別紙2)

    『児童生徒の規範意識を育むための教師用指導資料』
        (非行防止教室を中心とした取組)
       【平成18年5月:文部科学省・警察庁】


1 本資料の目的:
 本資料は、児童生徒の規範意識を育むため、全国の学校において、子どもたちの発達段階や実態又は地域状況等に応じて、非行防止教室の実施を促進し、もって各学校の日頃の指導の一層の充実につながり、実社会においても通用する規範意識を育む一助とすることを目的としている。

2 非行防止教室の目的等:
 非行防止教室を実施する目的は、@子どもの規範意識を育み、子どもが社会のきまりを守り、社会的に自立できるように育成すること、A危険を察知し、危険回避能力を育成すること及びB学校が安全で安心して学べる場所であるように環境づくりを進めることにある。
 非行防止教室は、学校等で教えている規範意識が社会における具体的な活動と結びついており、社会生活を営む上で重要であることを、具体的・実践的な行動として示すことに意義がある。

 ※規範意識を育む取組の中での非行防止教室の位置づけについて:
 規範意識は、家庭において、躾、規則正しい睡眠や食事等の基本的な生活習慣、又は家庭の手伝い等に関する教育を土台とし、その土台のもとに、学校教育において、きまりを守ること及び他者との関わりを大事にするための具体的な活動を通じて育まれるものである。
 特に、学校教育において、規範意識は、生徒指導、教科指導、道徳教育、特別活動及び人権教育などあらゆる教育活動の中で養われるものであり、挨拶指導、服装指導、遅刻指導、集団活動に関する指導、清掃指導、授業中の私語の禁止などの具体的な指導を通じて、児童生徒がルールや法の重要性やそれを守ることの必要性を自覚し、遵守することによって育まれるものである。
 非行防止教室の実施の意義は、これらの規範意識が、社会における具体的な活動と結びついており、社会生活を営む上で重要なことを、具体的・実践的な行動として示すことにある。

3 非行防止教室の学校教育における位置付け:
@校内体制の整備・枠組み:非行防止教室の実施に向けた校内体制としては、校長のリーダーシップのもと、生徒指導主事が中心となり、生徒指導における取組の一環として実施するものとしている。このため、生徒指導に関する年間指導計画に組込み、学校全体の年間指導計画に位置付けるとともに、あわせて教育課程(特別活動等)の中に適切に位置付けて実施することが重要である。
A教育課程上の位置付け:非行防止教室を実施する形態は、各学校の実態に応じて様々なものがありえるが、「特別活動」の学級活動又は学校行事において、1〜2時間を使い、学年単位又は学校単位で実施し、生徒指導や教科指導上の取組と上手く組み合わせて事前・事後の指導を行うことが考えられる。具体的な教育課程への位置付けについては、各教科等の活動のねらいや内容に則して、
ア:特別活動を中核として、学校生活の充実を図る活動の中で展開すること、
イ:事前・事後の指導と組合わせるとともに日常的な指導との関係性に配慮すること
ウ:児童生徒の発達段階や学校・家庭・地域等の実態を踏まえて計画されていることなどについて、留意することが必要である。
B評価・検証:非行防止教室の実施に際しては、生徒指導主事が中心となって、事前及び事後に生徒指導上の他の取組と合わせて、生徒指導全体で総合的に評価・検証し、次年度の改善に生かしていくこと。

4 非行防止教室の実施における各教員の役割:
(1)全ての教職員の役割:教職員全体の共通理解の下、生徒指導主事を中心として、規範意識を育むための日常的な指導との関連性・継続性を図って、非行防止教室を実施すること。

(2)学校管理職の役割:@年間の指導計画上に位置付けること、A教職員の役割分担を明確化すること、B全教職員に対する共通理解を図ること、C警察等の校外の関係機関との連携を図ること、D保護者や地域の関係者への周知等に努めること、など。

(3)生徒指導主事の役割:@非行防止教室の企画・運営を行うこと、A生徒指導の年間指導計画に組込むこと、B教職員の共通理解を図ること、C警察や保護司会等地域の関係機関との連携の促進を図ること、D保護者や地域等に広報活動を行うこと、E事後の評価・検証を行うこと、など。







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