● 常用漢字表の改定に伴う中学校学習指導要領の一部改正等及び小学校,中学校,高等学校等における漢字の指導について 平成22年11月30日 22文科初第1255号


(平成22年11月30日付け 文科初第1255号文部科学大臣政務官通知)
各都道府県教育委員会、各指定都市教育委員会、各都道府県知事、附属学校を置く各国立大学長、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長殿
文部科学大臣政務官(笠浩史)

常用漢字表の改定に伴う中学校学習指導要領の一部改正等及び小学校,中学校,高等学校等における漢字の指導について(通知)

 このたび,平成22年11月30日内閣告示第2号をもって,常用漢字表が改定されたことに伴い,同日文部科学省告示第161号をもって,中学校学習指導要領の一部を改正する告示(以下「中学校一部改正告示」という。)が別添1のとおり公示され,また,文部科学省告示第162号をもって,平成22年11月30日から平成24年3月31日までの間における中学校学習指導要領(平成10年文部省告示第176号)及び高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)の特例を定める告示(以下「特例告示」という。)が別添2のとおり公示され,さらに,文部科学省告示第163号をもって,平成22年11月30日から平成24年3月31日までの間における特別支援学校小学部・中学部学習指導要領(平成11年文部省告示第61号)及び特別支援学校高等部学習指導要領(平成11年文部省告示第62号)の特例を定める告示が別添3のとおり公示されました。
 今回の改正等は,別添4の「常用漢字表改定に伴う学校教育上の対応について」(まとめ)(平成22年9月29日)を踏まえ,学校教育における漢字指導の取扱いについて行ったものです。
 ついては,別添1から4及び下記事項を御了知の上,各都道府県教育委員会におかれては,所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し,各指定都市教育委員会におかれては,所管の学校に対し,各都道府県知事及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては,所轄の学校及び学校法人等に対し,国立大学長におかれては,その管下の学校に対して,小学校,中学校及び高等学校等における漢字の指導が,その趣旨に即して適切に行われるよう周知を図るとともに,必要な指導等をお願いします。

                    記

1 小学校,中学校,高等学校及び中等教育学校における漢字指導上の留意事項
(1)小学校
  小学校国語科における漢字指導については,「読み」,「書き」ともに,現行の小学校学習指導要領(平成10年文部省告示第175号)及び新しい小学校学習指導要領(平成20年文部科学省告示第27号)の取扱いに変更はないこと。
 また,例えば,社会科等で用いられる都道府県名等の漢字の中には,小学校学習指導要領国語の学年別漢字配当表(以下「学年別漢字配当表」という。)にないものもあるが,振り仮名を付けるなど,従前どおり,児童の学習負担に配慮しつつ,各学校において,児童や地域の実態等に応じて,適切に提示して指導することができること。

(2)中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)
 中学校国語科における漢字の「書き」の指導については,現行の中学校学習指導要領(平成10年文部省告示第176号)(以下「現行中学校学習指導要領」という。)及び新しい中学校学習指導要領(平成20年文部科学省告示第28号)(以下「新中学校学習指導要領」という。)の取扱いに変更はないこと。
 中学校国語科における漢字の「読み」の指導については,次のとおりとする。
 ア)平成22年度中及び平成23年度は,特例告示により,改定前の常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)に基づいて,現行中学校学習指導要領により指導すること。
 イ)平成24年度以降は,改定後の常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)に基づいて,中学校一部改正告示により改正された新中学校学習指導要領(以下「一部改正した新中学校学習指導要領」という。)により指導すること。
 なお,平成23年度までの間,追加された常用漢字の「読み」について,その必要性や使用頻度等を勘案し,生徒や地域の実態等に応じて,適宜指導することができるとともに,現行中学校学習指導要領から新中学校学習指導要領に移行するために必要な措置(平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間における中学校学習指導要領の特例を定める件(平成20年文部科学省告示第99号))により,一部改正した新中学校学習指導要領によることもできること。

(参考)一部改正した新中学校学習指導要領国語の漢字の「読み」に関する事項
〔第1学年〕
 小学校学習指導要領第2章第1節国語の学年別漢字配当表(以下「学年別漢字配当表」という。)に示されている漢字に加え,その他の常用漢字のうち,300字程度から400字程度までの漢字を読むこと。
〔第2学年〕
 第1学年までに学習した常用漢字に加え,その他の常用漢字のうち,350字程度から450字程度までの漢字を読むこと。
〔第3学年〕
 第2学年までに学習した常用漢字に加え,その他の常用漢字の大体を読むこと。
(下線部は改正部分)

(3)高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)
 高等学校国語科における漢字指導については,「読み」,「書き」ともに,次のとおりとする。
 ア)平成22年度中及び平成23年度は,特例告示により,改定前の常用漢字表に基づいて,現行の高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)(以下「現行高等学校学習指導要領という。)により指導すること。
 イ)平成24年度以降は,改定後の常用漢字表に基づいて,平成24年度以前の入学生については現行高等学校学習指導要領により,平成25年度以降の入学生については新しい高等学校学習指導要領(平成21年文部科学省告示第34号)により,指導すること。
 なお,平成23年度までの間,追加された常用漢字について,「読み」,「書き」ともに,その必要性や使用頻度などを勘案し,生徒や地域の実態等に応じて,適宜指導することができるものとする。
 また,今回,文化審議会答申(平成22年6月7日)においては,改定常用漢字表の性格として,「情報機器の使用が一般化・日常化している現在の文字生活の実態を踏まえるならば,漢字表に掲げるすべての漢字を手書きできる必要はなく,また,それを求めるものでもない」とされていることから,「書き」の指導に当たっては,この改定常用漢字表の性格を十分に踏まえ,各学校において生徒の実態に応じ適切に行うこと。

2 学校教育での筆写(手書き字形)の取扱いについて
 学年別漢字配当表に示された漢字の筆写の指導については,これまでどおり学年別漢字配当表の字体を標準として指導すること。
 また,改定後の常用漢字表の「(付)字体についての解説」(別添参考資料1)(以下「(付)字体についての解説」という。)の第2の3にあるような「筆写の楷書字形と印刷文字字形の違いが,字体の違いに及ぶもの」についての筆写の楷書の指導については,次のとおりとする。
 ア)中学校における漢字の「読み」の指導過程で筆写する場面等においては,印刷文字字形に倣って指導することを標準とすること。なお,それぞれの漢字の特性や生徒の実態に応じて,字体の違いに及ぶ指導を行ってもよいこと。
 イ)高等学校においては,中学校までの指導を踏まえて,各学校が生徒や教材等の実態に応じて適切に指導すること。
 なお,改定後の常用漢字表においても,「(付)字体についての解説」の「第1 明朝体のデザインについて」や「第2 明朝体と筆写の楷書との関係について」の記載があることを踏まえ,児童生徒が書いた漢字の評価については,指導した字形以外の字形であっても,指導の場面や状況を踏まえつつ,柔軟に評価すること。

3 高等学校入学者選抜における学力検査
 高等学校入学者選抜のための学力検査における漢字の「読み」の出題等については,次のとおりとする。
 ア)平成26年度入学者選抜試験までは,改定前の常用漢字表の範囲となるよう配慮すること。
 (ただし,今回,常用漢字表から削除された字種(「勺」,「錘」,「銑」,「脹」,「匁」),削除された音訓(「畝」(訓:せ),「疲」(訓:つからす),「浦」(音:ホ))については,出題しないよう配慮すること。)
 イ)平成27年度入学者選抜試験以降は,改定後の常用漢字表の範囲からとするが,中学校国語教科書の本文教材における常用漢字の使用状況など,中学校における指導の実態を踏まえ,適切な配慮の下に行われる必要があること。
 また,入学者選抜のための学力検査において,受験者の書く漢字を評価する場合には,上記2のなお書きを十分に踏まえ,適切に行うこと。

4 特別支援学校における漢字指導等
 特別支援学校における漢字指導等についても,上記1から3の趣旨,内容を了知の上,適切に行うこと。

5 その他
(1)教科書における対応については,教科書発行者に対し,平成24年度以降使用される中学校の国語の教科書並びに高等学校の「国語総合」及び「国語表現T」の教科書において,改定常用漢字表または追加漢字一覧表等を巻末に掲載する等の措置がなされることが望ましい旨,別途通知していること。(別添参考資料2)
(2)追加された常用漢字の音訓及び付表の語についての小学校,中学校及び高等学校の各学校段階ごとの割り振りについては,「音訓の小・中・高等学校段階別割り振り表」(平成3年3月)に追加することを文部科学省で検討中であり,別途通知する予定であること。
(3)大学入学者選抜のための学力検査における取扱いについても,別途通知する予定であること。

(別添1)文部科学省告示第161号
(別添2)文部科学省告示第162号
(別添3)文部科学省告示第163号
(別添4)「常用漢字表改定に伴う学校教育上の対応について」(まとめ)
(参考資料1)常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)(抄)
(参考資料2)義務教育諸学校教科用図書検定基準、高等学校教科用図書検定基準及び教科用図書検定規則実施細則の一部改正について(通知)









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