● 天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に際しての学校における児童生徒への指導について(通知) 平成31年4月22日 31文科初第152号



31文科初第152号 平成31年4月22日
各都道府県教育委員会教育長 各指定都市教育委員会教育長 各都道府県知事 附属学校を置く各国公立大学法人の長 構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長 宛
文部科学省初等中等教育局長(永山賀久)


    天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に際しての
    学校における児童生徒への指導について(通知)


 この度、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」(平成29年法律第63号)(以下、本特例法という。)に基づき天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位が行われることとなりました。本特例法では、その趣旨として、「天皇陛下が、昭和六十四年一月七日の御即位以来二十八年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、八十三歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、五十七歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第四条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現する」旨定められています。
 また、本特例法を踏まえ、天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」(平成30年法律第99号)(以下、本休日法という。)が制定されました。
 さらに、平成31年4月2日付で御即位当日における祝意奉表について閣議決定が行われ、皇太子殿下の御即位当日の学校における祝意奉表について、同日付「御即位当日における祝意奉表について(通知)」(31受文科総第53号)で文部科学事務次官から通知したところです。
 各学校においては、あらかじめ適宜な方法により、本特例法に基づく天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位について、また、御即位に際し、本休日法の趣旨を踏まえ、国民こぞって祝意を表する意義について、児童生徒に理解させるようにすることが適当と思われますので、あわせてよろしく御配慮願います。
 ついては、各都道府県教育委員会教育長におかれては、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、各指定都市教育委員会教育長におかれては所管の学校に対し、各都道府県知事及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては、所管の学校及び学校法人等に対し、各国立大学法人の長におかれては、管下の学校に対し、周知していただくようお願いいたします。
 なお、本休日法の制定に伴い、皇太子殿下の御即位当日の5月1日及び即位礼正殿の儀当日の10月22日は休日となるとともに、同法及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づき4月30日及び5月2日も休日となりますので、念のため申し添えます。

【参考資料】
・別添1:天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)抜粋
・別添2:天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号)
・別添3:「御即位当日における祝意奉表について」(写)(平成31年4月2日付文部科学事務次官通知)
(参考)天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う国の儀式等の挙行に係る基本方針について(平成30年4月3日閣議決定)
(参考)政府広報オンライン(平成31年3月14日)
(参考)学習指導要領(抜粋)






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