● 公用文等における日本人の姓名のローマ字表記について(依頼) 令和元年10月25日 元文庁第1062号



元文庁第1062号 令和元年10月25日
各都道府県知事,各指定都市市長,各都道府県教育委員会教育長,各指定都市教育委員会教育長,各国公私立大学長,各国公私立高等専門学校長,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長,各大学共同利用機関法人機構長,各文部科学省施設等機関の長,各文部科学省特別の機関の長,各文部科学省独立行政法人の長,各文部科学省国立研究開発法人の長,日本私立学校振興・共済事業団理事長,公立学校共済組合理事長 宛
文部科学省大臣官房長,文化庁次長


  公用文等における日本人の姓名のローマ字表記について(依頼)


 標記については,令和元年10月25日の公用文等における日本人の姓名の
ローマ字表記に関する関係府省庁連絡会議において,別添のとおり申合せを行
いました。
 日本人の姓名のローマ字表記については,国語審議会答申「国際社会に対応す
る日本語の在り方」(平成12年12月8日)により,「姓―名」の順とすること
が望ましいとされているところですが,今般の申合せにより,各府省庁が作成す
る公用文等において,日本人の姓名をローマ字表記する際は,原則として「姓―
名」の順で表記することとしたものです。
 ついては,この申合せの趣旨を御理解いただくとともに,この趣旨に沿って対
応していただけるよう御配慮をお願いします。
 また,各都道府県教育委員会におかれては域内の市町村教育委員会に対して,
各都道府県知事におかれては域内の市町村に対して,周知を図るようお願いし
ます。

【連絡先】
文化庁国語課日本語教育企画係




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公用文等における日本人の姓名のローマ字表記について

  令和元年10月25日
  関係府省庁申合せ

 グローパル社会の進展に伴い.人類の持つ言語や文化の多様性を人類全体が意識し,
生かしていくことがますます重要となっており,このような観点から,日本人の姓名
のローマ字表記については,「姓―名」という日本の伝統に即した表記としていくこ
とが大切である。
 したがって,今後,各府省庁が作成する公用文等において,日本人の姓名をローマ
字表記する際は,原則として「姓―名」の順で表記することとし,下記のとおり取り
扱うこととする。
 なお,本件の対応に当たりシステムの改修を要するなど,特別の事情がある場合は,
当分の間これによらなくてもよい。

                  記

1 各府省庁が作成する公用文等における日本人の姓名のローマ字表記については,差
し支えのない限り「姓―名」の順を用いることとする。

2 各府省庁が作成する公用文等のうち,次のものを対象とする。なお.国際機関等に
より指定された様式があるなど,特段の慣行がある場合は,これによらなくてもよい。
(1)各行政機関が保有する外国語(英語等)のウェプサイト,ソーシャルメディア
(2)外国語(英語等)で発信する文書(二国間・多数国間の共同声明等,白書,基本
計画,戦略,答申)
(3)我が国及び各行政機関が主催する会議(公開)における名簿,ネームプレート等
(4)外国語(英語等)の文書(書簡,国際機関・相手国などに対し我が方立場を説明
する資料,その他の原議書による決裁を要する文書)
(5)外国語(英語等)による行政資料等
(5)我が方大使の信任状・解任状の英仏語訳
(7)交換公文等の署名欄,国際約束の署名権限委任状の英仏語訳

3 各府省庁が作成する公用文等において日本人の姓名をローマ字表記する際に,姓と
名を明確に区別させる必要がある場合には,姓を全て大文字とし(YAMADA Haruo),
「姓―名」の構造を示すこととする。

4 地方公共団体,関係機関等,民間に対しては,日本人の姓名のローマ字表記につい
ては,差し支えのない限り「姓―名」の順を用いるよう,配慮を要請するものとする。

5 上記の内容は,令和2年1月1日から実施するものとする。ただし各府省庁にお
いて対応可能なものについては,実施日前から実施することができる。








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